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会社及び労働者の組合費の負担比率をご指示いただけないでしょうか。
議定・第28/2020/NĐ-CP号の第37条に従って、企業が労働組合を設立したかどうかを区別しない、全ての企業が組合費を支払わなければなりません。
もっと見る2021年1月1日以降、ある企業が毎年末に当年で消費していない年休を労働者に支払うのは可能でしょうか?
2019年の労働法では、未消化年休の買受けの根拠は制限され、「退職」と「失業」しか認めなくなった。
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