回答:
会社負担分
議定・第28/2020/NĐ-CP号の第37条に従って、企業が労働組合を設立したかどうかを区別しない、全ての企業が組合費を支払わなければなりません。企業が組合費を支払わない場合、納付総額の18%~20%の罰金が科されますが、75,000,000ドンを超えてはいけません。
納付程度:労働者への社会保険料算定の基準となる賃金の2%
納付方法:企業は労働組合を設立した場合:
‐会社にて自主管理する割合は組合総額の70%となります。
‐上級労働組合に納付する割合は組合総額の30%となります。
労働者負担分
企業は労働組合があり、労働者が労働組合に加入する場合、労働者は月次組合費が社会保険料算定の基準となる賃金の1%で支払いますが、基礎賃金の10%を超えてはいけません。労働者は労働組合に加入しない場合、組合費を支払う必要がありません。
納付方法:
‐会社にて自主管理する割合は労働者が負担する組合費の総額の60%となります。
‐上級労働組合に納付する割合は組合総額の40%となります。
企業は労働組合がない場合、労働者が月次組合費を支払わないし、企業も上級労働組合に労働者負担の組合費を納付する必要がありません。
納付期限
企業は労働者に強制社会保険料を支払う時点で毎月一回に会社負担の組合費と労働者負担の組合費(あれば)を納付義務があります。
納付場所:企業が事務所を設立した地域の労働連盟
回答
2021年1月1日以降、ある労働者が年休を全て取得していない場合、雇用者はその年休に応じて賃金で買受けられる。
2021年前、雇用者は114条1項での「又はその他の理由」という不明な言葉を根拠として未消化年休を年末に買受ける。
しかし、2019年の労働法では、この条項は以下のように改正された。
“退職又は失業により年次休暇を取得していない場合又は年次休暇日数を全て消化していない場合、使用者により、未消化の年次休暇につき、賃金で清算される。”
というと、2019年の労働法では、未消化年休の買受けの根拠は制限され、「退職」と「失業」しか認めなくなった。