2026年6月5日付け、フート省税務局からの労働者派遣事業に係る費用計上および仕入付加価値税控除に関する疑義に回答した税務局のオフィシャルレター第3705/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
これによると、労働者派遣が認められる技術設備製造業務の範囲の判断については、2026年3月31日付けの賃金社会保険局(内務省)オフィシャルレター第515/CTL&BHXH-CSLĐ号および2026年4月2日付けの科学技術省オフィシャルレター第1990/BKHCN-KHTC号における見解に基づいて実施するよう案内しています。
付加価値税および法人税については、税務局は、上記の賃金社会保険局(内務省)および科学技術省の指導内容に基づくとともに、各時期における法令、契約内容および実際の証憑書類と照合し、仕入付加価値税の控除・還付要件および法人税の課税所得計算上の損金算入要件を満たしているかを検討するよう求めています。
したがって、企業において専門法令の規定に違反する費用が発生した場合、当該費用は政令第320/2025/NĐ-CP号第10条23項の規定に基づき、法人税の課税所得を算定する際の損金として認められません。また、付加価値税の申告および控除については、政令第181/2025/NĐ-CP号第23条および付加価値税法第48/2024/QH15号第14条の規定に従って実施されます。
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