回答:
2014年6月18日付の財務省の通達・第78/2014/TT-BTC号第6条2項2.4において、下記のケースは購入した商品、サービスとなります(様式01/TNDN号に従った、請求書がない、購入した商品、サービスの一覧表作成が免除されている):
- 生産者や漁師が直接販売する農産物、水産物、海産物を購入する場合
- 業者ではなく手工業者が直接販売する、ジュート、イグサ、竹、籐、葉、籐、わら、ココナッツの殻、ココナッツの繊維など、または農産物から採取した素材で作られた手工芸品を購入する場合
- 事業主や個人が自ら採掘し直接販売する土、石、砂、砂利を購入する場合
- 個人が直接収集した廃棄物を購入する場合
- 業者ではない事業主や個人が直接販売する道具や資産、サービスを購入する場合
- 課税所得の閾値が100万VND/年を超えない売り上げがある事業主や個人経営者から商品やサービスを購入する場合(上記のケースを除く)
ただし、企業や事業主は以下の点に注意が必要です:
- こうした商品、サービス購入した場合の一覧表の合理性や合法性を確認し、税法違反を避けましょう。
(2024年4月2日付の税務総局のオフィシャルレター・第1336/TCT-TTKT号による)
回答:
2013年12月31日付の財務省の通達・第219/2013/TT-BTC号第5条1項に基づき、付加価値税(VAT)の申告、計算、納付が不要な場合について規定されており、銀行預金の利息は財務収入と見なされ、VATの申告対象外です。具体的には、銀行預金の利息などの財務収入を受け取る組織や個人は、請求書を発行する必要はなく、規定に従って収入証明書を作成するだけで足ります。
2024年9月26日、ビンズォン省税務局は、利息に対して請求書を作成し、VATの課税を受けないとの見解を示すオフィシャルレター第・25950/CTBDU-TTHT号を発行しましたが、その後、この文書は撤回され、代わりにオフィシャルレター第・25992/CTBDU-TTHT号が発行され、利息はVATの申告、計算、納付が不要であり、請求書を作成する必要がない対象であると確認されました。
要するに、会社が銀行に余剰資金を預けた場合、銀行預金の利息から得られる収入は、VATの申告、計算、納付が不要な他の財務収入として扱われます。したがって、会社はこの財務収入に対して請求書を作成する必要はなく、規定に従った収入証明書を作成するのみです。
回答:
- 規定に従っていない請求書発行
―基礎建設工事、不動産事業、インフラ事業において、進捗ごとの売上げの請求書を発行していない。
―完了、検収、引き渡しが行われた建設事業や設置作業の量に応じた請求書を発行しない。
―請求書発行のタイミングが規定に合っていない:
+商品販売の場合:商品が買い手に所有権または使用権が移転する時。代金が受領済か未だであるかは区別しない。
+サービス提供の場合:サービス提供が完了した日。代金が受領済か未だであるかは区別しない。サービス提供前または提供中に代金を受領した場合、請求書発行は受領日。
+生活用の電力、水道、通信サービス、テレビサービス提供の場合:電力、水道の使用量メーターの記録日または通信、テレビサービスの契約期間終了日から7日以内が請求書発行の期限。
+建設、設置の場合:検収、工事の引き渡し、工事の項目、建設の量、設置の完了時。代金が受領済か未だであるかは区別しない。
注意:複数回の納品や部分的な引き渡しが行われる場合、各回の納品や引き渡しごとに、それぞれのサービス、商品の数量、価値について請求書を発行する必要がある。不動産事業やインフラ建設、住宅販売において、プロジェクト進捗や契約に基づく分割払いを行う場合は、その支払い日に請求書を発行する。
+輸出商品、サービスの場合:輸出者自身が輸入者との合意に基づき請求書発行の日を決定する。税計算のための売上確定日は、税関申告書上にある税関手続き完了日である。
+石油販売、銀行、証券サービスの場合:請求書発行日は、双方間の契約に基づく定期的な日付となる(双方が確認したリストまたはその他の証跡を添付)、しかし、遅くとも商品の販売活動が発生した月の月末。
+原油、天然ガス、加工石油の販売や特定のケース:財務省の個別の指導に従って実施。
―規定に沿わない請求書の発行。
―買い手が請求書を取らないケースで、一日の終わりに請求書を発行していない、または発行していても実際の支払い額より低い受領額を記載している。
―商品やサービスを帳簿の外に置く。つまり、仕入れの請求書を発行しなくて済むように仕入れ証跡を請求書に入れない。
+VAT計算のための売上計上のタイミングを誤って判断。例えば、分割払いまたはリース契約による商品販売で未払いの場合や、複数期間前払いを受けているリースサービスで、請求書を発行し代金を受領していながらもVAT申告を行っていない場合など。
- VAT課税価値を誤って確定する
例:不動産取引やインフラ建設、住宅販売…など、請求書を発行したが、VATを確定する際の売り上げから控除される土地価格の確定が誤って計算されているなど。
- VAT課税売上の申告漏れ(誤申告)
―資産譲渡の売上を申告していない。
―固定資産の売却やスクラップ、廃棄物の売却に関する税申告を行っていない。
―贈与品、贈答品、交換品に対するVATを申告していない。
―十分な申告をしていない、または請求書上の売上額を低く申告している。
- その他のミス
―規定に従って法理手続きが確保されず減額項目の手続きが適切でない。例えば、商業割引や売上値引きに関する手続きが確保されていない。
―商品、サービスの輸出手続きが確保されていないが、VAT0%で申告している。
―VAT非課税対象の商品やサービスに対して、誤って税率を適用し申告している。
―多分野で事業を展開し、複数の地域に支店を持つ企業が、主な事業分野に対してのみVAT申告、納税を行い、他の分野での収入があった活動に対する売上を申告していない。
回答:
二人の非居住者の間は株式の譲渡を実現することができます。
2013年11月6日付、財務省発行の通達・第156/2013/TT-BTC号の第16条第5項が修正・補足された2015年6月15日付、財務省発行の通達・第92/2015/TT-BTC号の第21条第6項に基づいて:
“5. 株式の譲渡からの所得に対しての税務申告:
- 税務申告書類
税務機関に直接に申告する対象に属する株式の譲渡を実現する個人に対しての税務申告書類は以下のようになります。
- 通達・第92/2015/TT-BTC号に添付された申告書のフォーム・第04/CNV-TNCN号
- 株式譲渡契約書の写し
回答:
A社の会計員は費用及び加価値税が損金算入になる為、税務機関に説明する必要があります。詳細は以下の通りです。
通達・第39/2014/TT-BTC号の第22条によると、発行通知を完了しない領収書は違法な領収書だと見なされます。しかし、通達・第10/2014/TT-BTC号の第10条第2項に従って、領収書を利用する前に、領収書発行通知書を作成しないことに対して:
“b)規定に従って申告し、納税された生じる経済活動に関する領収書であれば、領収書を利用する前に、領収書発行通知書を作成しない行為に対して6,000,000VNDの罰金が科されます。
c)申告していない生じる経済活動に関する領収書であれば、領収書を利用する前に、領収書発行通知書を作成しない行為に対して6,000,000VND~18,000,000 VNDの罰金が科されます。売り手はこの場合に発行した領収書に対して申告し、納税を確約しなければなりません。
売り手がこの項の第b点第c点に違反し、ぺナティ決定書を厳守した場合、買い手は規定に従って申告・控除し、費用に計算する為、この
領収書を利用することができます。“
したがって、売り手が発行通知を実行しないが、利用された領収書に対して、買い手は法人税を計算する際に申告・控除し、費用に計算する為、その領収書を利用したい場合、以下のように実行する。
- 売り手に発行通知を実行しないが、領収書を発行することに対してのペナティ決定書(コピー版)を提供することを依頼
- 売り手に発行通知を実行しない領収書を利用する行為に対しての罰金を支払った証明書類(コピー版)を提供することを依頼
結論:
上記の状況に従って、売り手が申告・納税し、税務機関からのぺナティ決定書を厳守した場合、買い手は規定に従って申告・控除し、費用に計算する為、この領収書を利用することができます。
(売り手が申告し、税務機関からのぺナティ決定書を厳守しない場合、買い手はこの領収書を申告することができない、損金算入になりません。)
留意:
上記の状況を通じて、会計員は領収書を受け取った後、その領収書が発行通知を実行されたかどうかを確認する為、税務総局のリンク(tracuuhoadon.gdt.gov.vn)をログインするべきです。
回答:
PITのガイドについて、通達・第111/2013 / TT-BTC号の第2条2項によると、給与と賃金からの課税所得というのはその他のベネフィット(休日・祝日中の従業員への経費、税務申告のコンサルティングフィーサービス、採用コンサルティングサービス、税務申告、ドライバー、コックなどの家事労働者の費用など)、及びあらゆる形式の金銭的または非金銭的賞与が含まれます。
したがって、会社がツアーを購入することで、その年に優れた成果をあげた個人に賞与を支払う場合、これは福祉費であり、受益者を特定できるため、PITの課税所得になり、規制に従ってPITを源泉徴収、申告、および納税する必要があります。
回答:
財務省発行の通達・第14条第12.b点にある付加価値税についての案内によると、会社は設立の前に、設立者は代表する個人・組織に会社設立の関係費用(物資もしくは商品の購入等)を立替で支払うことに関する委任状がある場合、会社は委任される個人・組織名が記載された領収書に対しての仮払付加価値税を申告し、控除することができ、20,000,000 VND以上の領収書は委任された個人・組織に銀行振込で支払う必要があります。
上記の規定に基づいて、会社は設立中の時に発生した領収書の仮払付加価値税が控除できますが、控除される為、委任状、領収書を用意しなければならない、20,000,000 VND以上の領収書は銀行振込で支払う必要があります。
回答:
2014年3月31日付、財務省発行の通達・39/2014/TT-BTC号に添付された付録4の第2.8点に従って:
“商品を購入した組織・個人は売り手が領収書を発行し、買い手が商品を受け取りましたが、その後、買い手が商品の仕様・品質の不適合を発見したので、商品の一部もしくは全ての商品を返品しなければなりません。買い手は売り手に商品を返品する時、仕様、品質、付加価値税額(あれば)の不適合の為、売り手に返品することをはっきりに記載する領収書を発行しなければなりません。
領収書がない買い手の場合、返品の時、売り手及び買い手は商品の種類、数量、付加価値税が含まれない返品の価値、付加価値税額(領収書の日付、番号)、返品理由をはっきりに記載する合意書を作成しなければならず、売り手が発行した領収書を回収します。
この場合に発行された領収書の処理方法は上記に言及された通達・39/2014/TT-BTC号に添付された付録4の第2.8点にある案内に従う返品の処理方法と同様に行われます。会社は領収書の取り消し合意書及び上記に言及された返品された場合に対しての領収書の処理書類に基づき、売上、アウトプット付加価値税を修正申告し、現行税務管理に関する法律文書にある案内に従って付加価値税、法人税を追加・修正の申告書を作成します。
回答:
政令・第65/2013/NĐ-CP号の第27条によると、個人所得税の課税対象は以下のようになります。
“給与、報酬からの所得がある個人であり、ベトナムで外国請負業者もしくは副外国請負業者のための働いている外国人を含む。”
したがって、ベトナム会社は外国請負業者に外国労働者の個人所得税の納税の義務及びベトナム側は税務機関に遅くとも外国人がベトナムで働き始める日からの7日前に提出するようにベトナム側に外国人労働者に関する情報(リスト、国籍、パスポートの番号、勤務期間、役職、収入を含む)の提供を通知する必要があります。
回答:
会社は投資拡大を実施した後、会社が事業を登録した地区が法人税の優遇措置を適用されない場合、投資拡大を実施することからの増加した所得は法人税の優遇措置を受けることができません。
以下の3つの条件の中に1つの条件を満たす場合、投資拡大プロジェクトが確定されます。(2015年6月22日の通達・第96/2015/TT-BTC号の第10条第4項の案内により)
- 固定資産原価は最小20,000,000,000 VNDを増加
- 固定資産原価の比重は最小20%を増加
- 投資拡大の設計生産能力は20%を増加
したがって:
投資拡大を実施することからの増加した所得が分けられる場合、この所得は法人税の優遇措置を受けることができません。
投資拡大を実施することからの増加した所得が分けられない場合、固定資産原価の比重もしくは投資拡大の設計生産能力に従って割り当てます。この所得は法人税の優遇措置を受けることができません。
回答:
通達・第111/2013/TT-BTC号は扶養家族の登録(夫側もしくは妻側の父方の祖父母、母方の祖父母)について以下のように案内します。
第9条第1項第d点:
d.4) 本条の第1項第đ点を満たす納税者が直接に扶養しているその他の個人
d.4.1) 納税者の兄弟姉妹
d.4.2) 納税者のお爺さん、お婆さん、叔父さん、叔母さん
d.4.3) 納税者の孫
d.4.4) 法律により直接に扶養されている個人
→ 本条は妻側の父方の祖父母、母方の祖父母(もしくは夫側)ではなく、納税者の祖父母を規定しているので、会社は扶養家族の登録を実行する場合、税務署はこの控除費用が認められないので、追加納税及び罰金が科されるリスクが発生します。
会社はリスクを受け入れ、控除登録を実行する場合、第9条第1項第g点に規定する扶養家族の証明書類をご用意するようお願い致します。
g.4) 本条の第1項の第d点にある案内従って、その他の個人の証明書類は以下の通りです。
g.4.1) 身分証明書もしくは出生証明書の写し
g.4.2) 法律規定により扶養責任が確定できる為の合法的な書類
本条の第1項のg点のに規定する合法的な書類は納税者と扶養家族との関係が
確定できる法的書類になります。詳細は以下の通りです。
- 法的により扶養責任の証明書の写し(あれば)
- 戸籍簿の写し(扶養者の氏名は戸籍簿にある場合)
- 扶養者の滞在証明書の写し(扶養者の氏名は納税者の戸籍簿にない場合)
- 納税者が在留している場所の人民委員会の承認がある税務管理に関する案内書類に添付されるフォームに従う納税者の扶養者が納税者と一緒に住むことについての報告書
- 納税者が在留している場所の人民委員会の承認がある税務管理に関する案内書類に添付されるフォームに従う納税者の扶養者が地域で住み、だれも扶養されないこと(納税者と一緒に住まない場合)についての報告書
回答:
保税倉庫についての概況:
- 概念:保税倉庫は税関の監視で保税倉庫主が商品主と締結した倉庫賃貸契約書に従って、海外から輸入した商品もしくは国内から商品を入庫した商品に対してのサービスを一時的に保管、管理、実行する地域です。
- 保税倉庫を通じての輸入品は以下のように実行する。
ステップ1:外国の請負業者は保税倉庫に商品を入庫します。(海外から)
ステップ2:外国の請負業者はベトナム企業(輸出加工企業を含む)に商品の所有権(販売)を譲渡します。
ステップ3:ベトナム企業は商品の輸入手続きを行います。
したがって、上記の形式により提供される商品は保税倉庫で商品の配送及び受け取りの場所があります。言い換えると、商品の配送及び受け取りの場所がベトナム領土内に属します。
通達・第103/2014/TT-BTC号の第1条に従って:
- 請負契約の一部の業務の実施を目的とする外国請負業者とベトナムの組織・個 人との間または外国請負業者と外国下請業者との間の契約書・合意書・誓約書 に基づくベトナムで営業、またはベトナムで収入が発生する、在ベトナムの駐 在事務所を有する、または有さない外国営業組織および在ベトナムの駐在対象 者である、または在ベトナムの駐在対象者でない外国営業個人(以下、外国請 負業者・外国下請業者と総称する)。
- 外国組織・個人と在ベトナムの企業との間の契約書に基づく現地の輸出入の形式 によってベトナムで商品を供給し、ベトナムで収入が発生する(商品を加工して、 外国組織・個人へ引渡す場合を除く)、または売り手がベトナム領土への商品に 対するリスクを負担することを規定する国際貿易条項(インコタームズ)の配送 条件に沿ってベトナムで商品を流通させる、または供給する外国組織・個人。
⇒ 外国企業はベトナムでの企業に商品を販売し、商品を配送する為、ベトナムでの保税倉庫を利用する場合、外国企業はベトナムに発生する所得に対する外国契約者税を納税する義務を負います。