適用開始日の2025年7月1日より、税務局発行のオフィシャルレター第20657/CT-NVT号は、個人識別番号を個人の納税者番号として使用し、また、組織の電子識別アカウントを電子税務取引において使用することに関するガイダンスを定めています。

KMC Consulting Company Limited によって

  • 以下の法的根拠に基づく:

    • 2019年税務管理法(法律第38/2019/QH14号)第35条7項
    • 政令第69/2024/NĐ-CP号
    • 通達第86/2024/TT-BTC号

    本ガイダンスは以下のとおり定めます:

    1. 個人識別番号を納税者番号として使用することについて

    202571日以降、個人識別番号が、ベトナム人個人、世帯代表者、個人事業主に対する個人納税者番号として使用されます。

    202571日以前に納税者番号を取得していない者について:
     - 個人事業主は、規定に従い、事業登録機関にて登録を行います。
     - 個人および世帯代表者(個人事業主を除く)は、通達第86/2024/TT-BTC号第22条の規定に従い、税務登録を行います。

          2025年7月1日時期で、納税者が電子識別アカウントの発行手続を行っているものの、公安省からまだアカウントが発行されていない場合、または外国人個人や法定代表者が外国人である組織において、公安省の実施進捗により電子識別アカウントが未発行である場合には、納税者は、電子識別アカウントが公安省のスケジュールに従って発行されるまで、税務管理法および電子取引法の規定を満たしている限り、引き続き電子税アカウントを通じて国家予算への納税義務を履行するものとします。

    また、政令第69/2024/ND-CPの規定に基づき、電子識別アカウントの発行対象に該当しない納税者は、税務管理法、電子取引法、財務省の通達第19/2021/TT-BTC号および第46/2024/TT-BTC号の規定に従い、引き続き電子方式による税務取引を行うものとします。

    202571日以前に納税者番号を取得済みの者について:

    • 国家住民データベースと一致する情報の場合:旧税コードは行政手続きを経ることなく、自動的に個人識別番号に変換されます。2025年7月1日以降、すでに申告済みの納税義務の調整を含め、税コードの代わりに個人識別番号を使用することができます。税務当局は個人識別番号によって納税者データを管理します。
    • 国家住民データベースと一致しない情報の場合:税コードは「個人識別番号の情報更新待ち(ステータス10)」という状態に変更されます。納税者は国家住民データベースと一致させるために、税務登録情報を変更する必要があります。情報が一致した後、個人識別番号を税コードとして使用できるようになり、過去に申告された納税義務の調整にも使用可能です。
    • 営業拠点を有する個人事業主・家族経営者に関する:2025年7月1日以降、税務当局は営業拠点ごとに税コードを発行しません。個人事業主や家族経営者は、代表者の個人識別番号のみを税コードとして使用します。これまで営業拠点に対して発行された税コードは、個人識別番号に変換されます。
    • 複数の税コードを有する個人:既に付与された税コードに対して個人識別番号を更新する必要があります。これにより税務当局は税務データの統合および一元管理を実施します。旧税コードで作成された請求書、証憑類、税務書類などは、調整の必要なく引き続き法的効力を有します。
    • 営業拠点を有する個人事業主・家族経営者(再掲)に関する:2025年7月1日以降、税務当局は営業拠点に対して個別の税コードを発行せず、代表者の個人識別番号を唯一の税コードとして使用します。これまでに営業拠点に対して付与された税コードは個人識別番号に変換されます。

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