オフィシャルレター第2065/CT-NVT号に基づく法人および個人向け電子識別コードの使用に関するガイダンス

KMC Consulting Company Limitedによって

2019年税務管理法、政令第69/2024/NĐ-CP号および通達第86/2024/TT-BTC号の規定に基づき、税務総局は、2025年7月1日より電子税務取引において個人識別番号および電子識別アカウントの使用を実施するよう以下のとおり案内いたします。

1.個人識別番号を納税者番号の代わりに使用する

  • 2025年7月1日以降、ベトナム国民に対しては、2023年身分証法に基づく個人識別番号が個人の納税者番号に代わって使用されます。
  • 世帯主、個人事業主、家族経営事業者の個人識別番号についても、これらの対象者の納税者番号の代替として使用されます。
  • 詳細な案内は別添の附属書1に記載しております。

2.電子識別アカウントを税務手続に使用する

  • 2025年7月1日以降個人、組織、企業は、公安省が発行する電子識別アカウントを用いて電子税務に関する行政手続きを実施します。国家公共サービスポータルまたは省庁レベルの情報システムにより発行されたアカウントは、2025年6月30日をもって無効となります
  • 特別なケース:
    • 2025年7月1日の時点で、納税者(外国人個人または代表者が外国人である組織を含む)が、公安省の実施スケジュールの都合により電子識別アカウントをまだ発行されていない場合には、2019年税務管理法および2023年電子取引法の規定に基づき、発行されるまでの間は引き続き電子税務アカウントを用いて納税義務を履行することができます。
  • 電子識別アカウントの発行対象に該当しない納税者(政令第69/2024/NĐ-CP号に基づく)は、2019年税務管理法、2023年電子取引法、通達第19/2021/TT-BTC号および通達第46/2024/TT-BTC号の規定に従い、引き続き電子税務取引を実施します。

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