2025年4月9日付けで税務総局発行の法人税(CIT)対策に関するオフィシャルレター第514/CT-CS号

KMC Consulting Company Limitedによって

2014年1月1日以降に、法人税法において、法人税の優遇措置を受ける対象は「投資プロジェクト」であり、新規投資プロジェクトまたは拡張投資プロジェクトであって、優遇対象分野または優遇対象地域に該当する条件を満たす新規投資プロジェクトを含みます。一方で、初回投資プロジェクトと比較した場合の投資プロジェクトの延長期間に関しては、法人税の優遇措置に関する規定は設けられていません。

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