報告書の提出期限(2023年)

各位殿 貴社がベトナムの法律規定にきちんと遵守できるように、弊社は一般的な会社が2023年に提出するべきの報告書とこの報告書の提出締切の一覧表をご送付させていただきます。 この一覧表は弊社の理解と経験を基づいて作成されたので、参考目的にのみご利用ください。 ご参考してからご質問不明点などがございましたらご連絡お願い申し上げます。 KMC - Deadline 2023 - JP (010223)

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連結取引がある会社に対して法人税を計算する目的の為の控除される支払利息の上限

2020年7月14日付、税務総局発行のオフィシャルレター・第2835/TCT-TTKT号によると、議定・第68/2020/NĐ-CP号(以下、「議定・第68号」という)が規定する連結取引がある会社に対して法人税(以下、「法人所得」という)を計算する目的の為の控除される支払利息の上限の適用については以下のようになります。 2019年度の法人税の確定申告期間に対して:会社は2020年3月31日前の期限の確定申告期間に従って、2019年度の法人税の確定申告を行った場合、議定・第68号に従って、法人税の確定申告書を追加申告することになります。会社は2019年度の法人税の確定申告を行っていない場合、議定・第68号にある修正・追加の規定で実施することになります。 2017年、2018年度の課税期間の遡及の処理に対して: 議定・第20号の第8条第3項に従って、2017年、2018年度の上限支払利息の遡及の処理は議定・第68号の第1条を修正・補足する議定・第20号の第8条第3項第3点だけ適用されます。詳細は以下のようになります。 支払利息の上限を20%から30%に引き上げ 純支払利息の計算方法の適用(利息、預金金利、ローアン金利) 費用の繰り越しの規定に対しての遡及が適用されない、免除対象を拡張します。 オフィシャルレター・第2835/TCT-TTKT

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2020年7月1日から発効する税務管理法・第38/2019/QH14号

2019年6月13日、国会は新しい税務管理法を可決し、その内、注意すべき内容は下記のとおりです: 税務申告書の提出期限の変更: 四半期ごとに申告される税金については、提出期限は納税義務が発生した四半期の翌月の末日です。(現在の規定によると、その締め切りは翌四半期の初月の30日) 年ごとに申告する税金: 年次確定申告書については、提出期限は会計年度又は暦年の末日から3月目の末日です。(現在の規定によると、提出期限は会計年度又は暦年の末日から90日目); 個人所得税の確定申告を直接実施する個人の個人所得税の確定申告書に対し、締め切りは暦年の末日から4月目の末日です。(現在の規定と比べ、1ヵ月延長されます) 納税者の権利の補足: 税金の還付期限並びに還付されない税額及びその法的根拠について知る権利 この法律及び電子商取引に関する法律に基づき、納税者が税務機関のポータルサイトに送付した全て電子証憑を検索し印刷する権利 税務機関及び関連機関・組織との取引で電子証憑を利用する権利 納税者の納税義務を確定する内容に関する税務機関又は管轄機関の決定及び案内により納税者が納税をする場合、税務に関する違反は処罰されず、税金の滞納に対する延滞金を科せられない権利 電子商取引に対する税務管理に関する新しい規定: 電子商取引、デジタルプラットフォームビジネス及びベトナムに恒久的施設のない海外のサプライヤーより提供されるサービスについては、財務大臣発行の規定により、海外におけるサプライヤーが税務登記、申告及び納税を直接、あるいは、代表者に委任して実施する義務を負います。 関連者間取引に対する明確化及び厳密な管理の実施 課税所得を減少させない原則に従い、申告及び税額確定のため、関連者間取引価格は独立起業間価格により調整されます。 税務リスクが低い小規模納税者は、関連者間取引価格の申告及び税額確定において、その実施の免除又は簡略化された手続きが適用されます。 改正税務管理法は、2020年7月1日から発効します。但し、同法のインボイス及び電子証憑に関する規定のみ、2022年7月1日から有効となります。 Law on Tax Adminstration

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