質問と回答

本社住所の以外に営業所の設立手続きについてはご指示いただけませんでしょうか。 回答: 営業所設立の通知手続き 会社は営業所設立の決定書が出た日からの10営業日以内に営業所を置く場所の事業登記部に営業所設立の通知書を提出しなければなりません。10営業日の期限を過ぎた場合、会社は通知書の未提出もしくは営業所設立の通知書を遅く提出する場合、企業登記証明書内容変更の登記期限についての法律規定に違反するので、行政罰金が科されます。具体的には政令・第50/2016/NĐ-CP号の第37条第1項第a点に従って、会社が事業活動を行いますが、会社が事業活動を行う場所の事業登記部に通知しない行為に対しては5,000,000 VND~10,000,000VNDの罰金が科されます。 通知手続きは以下の通りです。 企業コード 企業名及び本社の住所もしくは支店名及び支店住所 営業所名及び営業所の住所 営業所の事業分野 政令・第78/2015/NĐ-CP号の第10条に規定する営業所の代表者の営業登記に従う氏名、住所、身分証明書、パスポート、合法なその他の身分証明書類 企業直属の営業所の場合に対しての企業の法的な代表者の氏名及び署名もしくは支店直属の営業所の場合に対しての支店の代表者の氏名及び署名 通達・第20/2015/TT-BKHĐT号の付録II-11にある営業所設立通知フォームを利用することができます。営業所を置く場所については営業所が高層建築の2階から置く場合、営業所設立通知を提出する以外に建物の何階、住所をはっきりに記載する賃貸契約書を添付しなければなりません。例:Room 2007, Floor 20, Building C2, Vincom Tran Duy Hung, Tran Duy Hung...

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