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2025年8月29日付け、ハノイ税務局発行の2023年11月29日付け、グローバルな税源浸食防止の規定に基づく追加法人税の適用の国会決議第107/2023/QH15号の一部条項を詳細に規定に関する政令第236/2025/NĐ-CP号

2025年8月29日付け、ハノイ税務局発行の2023年11月29日付け、グローバルな税源浸食防止の規定に基づく追加法人税の適用の国会決議第107/2023/QH15号の一部条項を詳細に規定に関する政令第236/2025/NĐ-CP号 KMC Consulting Company Limited  によって - グローバルな税源浸食防止のための追加法人税の適用に関する規定について:2025年8月29日、政府は、国会決議第107/2023/QH15号の一部条項を詳細に規定し、グローバルな税源浸食防止の規定に基づく追加法人税の適用に関する政令第236/2025/NĐ-CP号を公布しました。本政令は、2025年10月15日より施行され、2024年度会計年度より適用されます。本政令は、売上高が750,000,000ユーロ以上の多国籍企業グループの構成単位である納税者、税務機関、税務職員ならびに最低税率に関する規定の実施に関連する機関、組織及び個人に適用されます。納税者および適用売上高について:納税者とは、課税義務が確定される会計年度の直前4年間のうち少なくとも2年間において、連結売上高が750,000,000ユーロ以上である多国籍企業グループに属する単位を指します。売上高は最終親企業の連結財務諸表に基づき算定されます。追加法人税に関する規定について:ベトナムにおいて事業を行う多国籍企業グループの構成単位は、基準を満たす国内最低追加法人税(QDMTT)の規定を適用しなければなりません。グループは、ベトナムに所在する構成単位間における追加税額の配分を自主的に決定することができます。追加課税対象となる税率および利益の算定について:ベトナムにおける実効税率は各会計年度ごとに算定され、法人税および類似の税に基づき決定されます。追加課税対象となる利益は、純利益および有形資産や給与に係る控除額に基づき計算されます。初期段階における免除規定について:国際投資活動の初期段階においては、グループが一定の構成単位の所在国数や有形資産価値に関する条件を満たす場合、ベトナムにおけるQDMTTに基づく追加税額は0とすることが認められます。申告および納付について:申告責任を有する構成単位は、規定に従い申告書を提出し、税務義務を履行する必要があります。申告書には情報申告書および追加法人税申告書が含まれます。申告書の提出期限および納税期限は、本政令において具体的に定められています。詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331メール: info@kmc.vn

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Corporate Income Tax (CIT) 法人所得税 Thuế TNDN

2025年8月22日付け、税務局発行の法人所得税政策に関するオフィシャルレター第3363/CT-CS号

2025年8月22日付け、税務局発行の法人所得税政策に関するオフィシャルレター第3363/CT-CS号 KMC Consulting Company Limited によって 企業が地域優遇条件に基づき法人所得税の優遇措置を享受している場合は、日本政府のJCMメカニズムを通じて地球環境センター基金(GEC)から受領した資金は、「その他の収入」として認識され、優遇地域条件に基づき優遇措置を受けている投資プロジェクトから発生する収入には該当しません。したがって、税法関連の法規定に基づき当該資金について法人税の優遇措置を享受することはできません。 詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。 サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331 メール: info@kmc.vn

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2025年8月26日付け、税務局発行の土地使用期間を延長する際の財務上の義務に関するオフィシャルレター第3422/CT-CS号

2025年8月26日付け、税務局発行の土地使用期間を延長する際の財務上の義務に関するオフィシャルレター第3422/CT-CS号 KMC Consulting Company Limited によって 土地を使用しない、または投資プロジェクトに記載された進捗に比べて土地利用の進捗が遅延した場合、投資者は最長24か月の使用延長が認められ、当該延長期間に応じて、国家に対し土地使用料または土地賃料相当額を追加で納付しなければなりません(算定対象面積は、土地使用料または土地賃借料が課される土地面積とします)。 詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。 サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331 メール: info@kmc.vn

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Invoice 領収書 インヴォイス Hoá đơn VAT

2025年8月26日付け、ドンナイ省税務局・ドンナイ省税務署第3支局発行の貨物運送サービスの提供に係るインボイス発行時点に関するオフィシャルレター第4421/TSC3-QLDN2号

2025年8月26日付け、ドンナイ省税務局・ドンナイ省税務署第3支局発行の貨物運送サービスの提供に係るインボイス発行時点に関するオフィシャルレター第4421/TSC3-QLDN2号 KMC Consulting Company Limited によって 企業が道路による貨物運送サービスを提供する場合、インボイス発行時点は次の規定に従います。 企業の貨物運送サービス提供活動が、政令第163/2017/NĐ-CP号に規定されるロジスティクスサービス経営の条件を満たし、大量かつ継続的に発生し、顧客とのデータ照合作業に時間を要する場合には、インボイス発行時点は当事者間のデータ照合作業完了時点とします。ただし、政令第70/2025/NĐ-CP号第1条6項b号の規定に従い、サービス提供が発生した月の翌月7日まで、または規約上の期日終了日から7日以内のいずれか遅い日を超えてはなりません。 上記のロジスティクスサービス経営の規定を満たさない場合には、政令第70/2025/NĐ-CP号第1条6項a号の規定に従い、インボイス発行時点はサービス提供完了時点とします。 詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。 サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331 メール: info@kmc.vn

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Corporate Income Tax (CIT) 法人所得税 Thuế TNDN

2025年8月14日付け、税務局発行の法人税優遇に関するオフィシャルレター第3165/CT-CS号

2025年8月14日付け、税務局発行の法人税優遇に関するオフィシャルレター第3165/CT-CS号 KMC Consulting Company Limited によって 新規投資プロジェクトは、当該投資プロジェクトが法人税優遇分野および投資優遇地域に関する条件を満たし、かつ、所轄国家機関により投資許可証または投資認可証の交付を受け、または投資関連法律の規定に基づき投資が承認された場合、法人税の優遇措置を享受することができます。投資プロジェクトの実施、投資登録証明書の交付、ならびに条件付き事業分野の特定については、投資関連法および専門分野における法令規定に従って実施されます。 詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。 サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331 メール: info@kmc.vn

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2025年8月13日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第3145/CT-CS号

2025年8月13日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第3145/CT-CS号 KMC Consulting Company Limited によって 支店および営業所がいずれも同一の親会社に所属する従属会計単位であり、支店が営業所へ転換するために活動を終了し、営業所が当該支店からの商品・資材を受け入れる際、当該受領が商品の売買や資材の売買、または処分に該当しない場合、支店は資産の原始資料一式を添付した商品・資材の移転命令書を発行すれば足り、インボイスを作成する必要はありません。 詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。 サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331 メール: info@kmc.vn

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2025年8月13日付け、税務局発行の税務管理分野に関するオフィシャルレター第3153/CT-NVT号

2025年8月13日付け、税務局発行の税務管理分野に関するオフィシャルレター第3153/CT-NVT号 KMC Consulting Company Limited によって 申告方式により納税する個人事業者は、会計制度、インボイス、証憑を整備・運用する義務があります。単発のインボイスを使用し、かつベトナム領土内の国境市場、国境ゲート市場、経済特区内の市場で事業を行う推計課税方式により納税する個人事業者は、単発でのインボイス発行を申請・購入する際、または所轄国家機関からの要求に応じて提示する際にインボイス、証憑、契約書、合法的な商品・サービスを証明する書類を保存・提示する必要があります。税務当局は、個人事業者に対し、仕入請求書・証憑を保存し、所轄機関から要求があった場合に提供することを推奨しており、これにより法令の規定に従った正当な由来、出所および合法的な所有権を確保するものとします。 詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。 サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331 メール: info@kmc.vn

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2025年8月13日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第3138/CT-CS号

2025年8月13日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第3138/CT-CS号 KMC Consulting Company Limited によって 税務管理機関が直接輸入関税を賦課・決定した場合、2008年6月3日付け国会制定の法人税法第14/2008/QH12号(2013年法律第32/2013/QH13号および2014年法律第71/2014/QH13号により修正・補足)の第9条に定める条件をすべて満たすれば、当該事業者は法人所得税の課税所得計算において損金算入が認められます。 輸入貨物に係る仕入れ付加価値税が、2008年6月3日付け国会制定の付加価値税法第13/2008/QH12号(2013年6月9日付け国会制定の法律第31/2013/QH13号第1条6項により改正・補足済)の第12条に規定する輸入貨物に係る仕入れ付加価値税控除の条件を十分に満たす場合には、当該事業者は仕入れ付加価値税の控除が認められます。 税務申告に関しては:財務省が2021年9月29日付けで公布した通達第80/2021/TT-BTC号に添付の付加価値税申告書様式01/GTGTの記載欄「注記」において規定されているとおり、「指標及び:追加入力申告書の指標IIにおいて増減調整された控除対象税額に基づき申告します。特に、税務当局は、権限を有する機関が過去の課税期間に対応する調整を含む税務に関する結論・処理決定を発行した場合には、当該結論または処理決定を受領した課税期間の税務申告資料に記載するものとします(追加入力申告書類を提出する必要はありません)。」 詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。 サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331 メール: info@kmc.vn

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Invoice 領収書 インヴォイス Hoá đơn VAT

2025年8月7日付け、税務局発行の発生ごとのインボイス発行に関するオフィシャルレター第3012/CT-CS号

2025年8月7日付け、税務局発行の発生ごとのインボイス発行に関するオフィシャルレター第3012/CT-CS号 KMC Consulting Company Limited によって インボイスの使用停止の強制執行措置が適用されている場合であっても、納税者が、労働者に賃金支払資金や事業継続に必要な費用の支払を確保するためにインボイスの使用を申請する書面を提出した場合には、税務当局は、納税者に対し、発生ごとにインボイスの使用を引き続き認めます。ただし、当該条件として、納税者は前述の政令第126/2020/NĐ-CP号第34条4項đ点の規定に基づき、使用するインボイスに記載された売上高の少なくとも18%を直ちに国庫へ納付し、規定に従い、税金、延滞金、罰金の支払順序を確保する必要があります。不動産譲渡取引に係る税務申告については、政府の政令第70/2025/NĐ-CP号第1条10項および政令第126/2020/NĐ-CP号第11条1項b点の規定に従って実施されます。 詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。 サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331 メール: info@kmc.vn

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Value Added Tax (VAT) 付加価値税 Thuế GTGT

2025年07月30日付け、付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター第2781/CT-CS号

2025年07月30日付け、付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター第2781/CT-CS号 KMC Consulting Company Limited によって KPMGがベトナムに所在するIESC事務所に対する、米国国際開発庁(USAID)支援による無償ODAプロジェクト「中小企業の改革促進および連携能力向上」を実施するために商品・サービスを購入する際に、KPMGが作成した代替インボイスについて、KPMGが提供するサービスがベトナムで実施され、かつ2018年09月05日付け契約番号185018に基づき、米国のIESCとKPMGとの契約に適合する場合には、規定に従い、付加価値税の控除・還付します。 詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。 サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331 メール: info@kmc.vn

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2025年7月31日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第2824/CT-CS

2025年7月31日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第2824/CT-CS KMC Consulting Company Limited によって 税務局は、第19区域税務支局(現カントー市税務局)の 処理案1に同意しました。フンイエップ郡土地基金開発センター(収入のある事業単位)が、ハウザン電力会社と契約を締結し、同郡内における電力施設プロジェクトのための土地収用に際して補償、支援および再定住を実施する場合、契約の履行にあたり、同センターが省人民委員会の決定による水準に基づきハウザン電力会社から支払われる金額を受領する場合において、これが事業活動による収入として認められる場合には、フンイエップ郡土地基金開発センターはハウザン電力会社に対して請求書を発行し、上記活動からの収入に係る付加価値税および法人所得税を申告・納付する必要があります。 詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。 サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331 メール: info@kmc.vn

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2025年8月4日付け、税務局発行の外国人個人に対する出国一時停止措置に対する提案に関するのオフィシャルレター第2915/CT-CS号

2025年8月4日付け、税務局発行の外国人個人に対する出国一時停止措置に対する提案に関するのオフィシャルレター第2915/CT-CS号 KMC Consulting Company Limited によって 海外に移住するために出国するベトナム人、海外に移住している者、または外国人がベトナムから出国する前に、法定の納付期限を過ぎた未納税額があり、納税義務を履行していない場合には、出国が一時的に停止される対象となります。 税務機関は定期的に、納税者が税務機関に登録した連絡先情報に基づき、電話、メッセージ、電子メールの送信、または未納税額に関する通知書の送付などの手段により、滞納税金の督促を継続して実施しています。 未納税額に誤りがある場合には、納税者は税務機関に連絡し、確認・照合・調整を行い、必要に応じて数値を修正する必要があります。出国の一時停止に該当する場合、税務機関は、出入国管理機関に対して出国一時停止の通知を送付する前に、当該納税者の納税義務を正確に特定するための確認および照合を実施します。 税務局の電子情報サイトに外国語を追加するという提案については、税務局は今後、電子情報サイトのシステムを改善・充実させるために、その意見を受け入れ、検討しています。 詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。 サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331 メール: info@kmc.vn

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