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20
10月
最新情報:社会保険法2024に基づく遅延納付・未納に関する詳細規定を定めた政令274/2025/NĐ-CP号が公布
KMC Consulting Company Limited によって
2025年10月16日、政府は、強制社会保険・失業保険の遅延納付・未納、ならびに社会保険に関する苦情・告発手続について、社会保険法2024の実施細則を定める政令274/2025/NĐ-CP号を正式に公布しました。
本政令は2025年11月30日より施行されます。
🔎 政令274/2025/NĐ-CP号の適用範囲
本政令は、社会保険法第41/2024/QH15号の以下の条項に関連する内容を明確化しています:
第35条第2項;第39条第2項;第40条第4項;第41条第4項;第130条第7項;第131条第5項
👥 適用対象
政令は、以下の対象に適用されます:
社会保険法第2条1・2・5項に基づき強制社会保険の加入対象となる労働者
同法第2条3項に基づき強制社会保険の拠出義務を負う使用者
雇用法第43条に基づき失業保険制度に参加する労働者および使用者
社会保険・失業保険の遅延納付や未納、または政令の規定に基づく苦情・告発に関係する機関・組織・個人
📌 強制社会保険料を遅延納付・未納している使用者に関する情報公開
政令274/2025/NĐ-CP第3条3項によると:
四半期の翌月15日までに、省レベル社会保険機関は、遅延納付または未納の使用者リストを所管官庁および監査権限を有する機関へ送付し、検討・処理を行います。
権限機関からの要求がある場合、社会保険機関は使用者の遅延納付・未納状況について臨時報告を行うものとします。
社会保険・失業保険の「未納」とみなされないケース
政令274/2025/NĐ-CP第4条によれば、以下の不可抗力事由により保険料の納付遅延・停止が発生した場合、使用者は「未納」とはみなされません:
台風・洪水・浸水・地震・大規模火災・長期干ばつ等の重大な自然災害
事業活動に重大な影響を及ぼす感染症の発生
法律に基づく緊急事態の宣言により、機関・組織・使用者の事業活動に突発的な影響が生じた場合
民法に基づくその他の不可抗力事由
👉企業への注意喚起
政令274/2025/NĐ-CPは、社会保険コンプライアンスにおける重要な法的根拠です。保険料の遅延納付・未納は企業名の公表だけでなく、行政処分または刑事責任の追及に至る可能性があります。
もっと見る:政令第274/2025/NĐ-CPは、2025年11月30日から施行されます。
詳細な情報や関連する人事(HR)および給与計算に関するアドバイスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
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ホットライト:...
15
10月
2025年10月10日付け、政府発行の一部品目に係る輸出税率の改正に関する政令第260/2025/NĐ-CP号
2025年10月10日付け、政府発行の一部品目に係る輸出税率の改正に関する政令第260/2025/NĐ-CP号
KMC Consulting Company Limited によって
これにより、政令第260/2025/NĐ-CP号は、政令第26/2023/NĐ-CP号に添付されている附属書Ⅰ(輸出税率表、特恵輸入税率表、品目表並びに絶対税、混合税、税率割当外輸入税率に関する規定を含む)に規定される一部品目の輸出税率を以下のとおり改正するものです。
具体的には、政令第26/2023/NĐ-CP号の附属書I(課税品目表に基づく輸出税率表)において、品目番号71.13、71.14および71.15に属する一部の品目の輸出税率を、政令第260/2025/NĐ-CP号に添付された付属書に規定される新たな輸出税率に改正します。
詳細は政令第260/2025/NĐ-CP号を参照してください。同政令は2025年10月10日より施行されます。
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13
10月
2025年9月17日付け、ホーチミン市税務局発行の2025年における納税期限の延長に関する通知第7980/TB-TPHCM号
2025年9月17日付け、ホーチミン市税務局発行の2025年における納税期限の延長に関する通知第7980/TB-TPHCM号
KMC Consulting Company Limited によって
納税者の困難を解消し、企業および国民の生産・経営活動を促進するため、政府は2025年4月2日付けの政令第81/2025/NĐ-CP号により、国内において生産または組立てられた自動車に係る特別消費税の納付期限延長を規定し、また同日付けの政令第82/2025/NĐ-CP号により、2025年における付加価値税、法人税、個人所得税および土地使用料の納付期限延長を規定しました。
2025年8月26日、ホーチミン市税務局は、2025年における特別消費税、付加価値税、法人税、個人所得税および土地使用料の納付期限延長に関する通知第5735/TB-TPHCM号を納税者に送付しました。
納税者が政令第81/2025/NĐ-CP号および政令第82/2025/NĐ-CP号に基づき、特別消費税、付加価値税、法人税、個人所得税および土地使用料を期限どおりに適切に納付できるよう支援することを目的としています。
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13
10月
2025年10月3日付け、ドンナイ省第3地方税務支局発行の政令第174/2025/NĐ-CPの規定による付加価値税減税に関するオフィシャルレター第8432/TCS3-QLDN2号
2025年10月3日付け、ドンナイ省第3地方税務支局発行の政令第174/2025/NĐ-CPの規定による付加価値税減税に関するオフィシャルレター第8432/TCS3-QLDN2号
KMC Consulting Company Limited によって
企業が金属刃型、木製刃型、アクリル刃型等の製品を製造または加工する場合、販売製品について付加価値税減税の適用可否を以下の規定に基づき確認します。
企業は、製品コード、名称、内容を首相決定第43/2018/QĐ-TTg号に添付の付録に基づき照合し、あわせて政令第174/2025/NĐ-CPに添付の付加価値税減税対象外の財・サービス目録と対照します。当該製品が政令第174/2025/NĐ-CPに添付の目録に該当する場合には、付加価値税減税の適用は認められません。
企業が記載した製品コードはあくまで参考であり、企業は実際に販売する製品および当該企業における製品に関する資料・技術文書に基づき、付加価値税減税の適用を規定に従って自ら判定します。
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13
10月
2025年10月3日付け、税務局発行の個人所得税政策に関するオフィシャルレター第4221/CT-CS号
2025年10月3日付け、税務局発行の個人所得税政策に関するオフィシャルレター第4221/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
ベトナムにおいて、2025年1月1日から2025年7月1日(業務終了日およびベトナム出国日)まで勤務した外国人について、企業が居住者区分として個人所得税を源泉徴収し、当該外国人本人が居住者区分としてベトナム国内で発生した業務に係る国外から支払われる所得を自ら申告する(個人所得税を累進課税方式により計算)場合であっても、実際には2025年1月1日から2025年7月1日までの期間におけるベトナム滞在日数が183日未満であるときは、ベトナム出国前に個人所得税の義務を完了する必要があります。納税者は、2025年1月1日から2025年7月1日までに発生した所得について、非居住者区分に基づき個人所得税の納税義務を判定します(ベトナムにおいて発生した総所得額に対し、支払元および受領場所を問わず20%の税率を適用して個人所得税を計算します)。
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13
10月
2025年9月29日付け、カントー市税務局発行の還付申請期間における売主の税金滞納に伴う買主の付加価値税還付不可に関するオフィシャルレター第2909/CTH-QLDN1号
2025年9月29日付け、カントー市税務局発行の還付申請期間における売主の税金滞納に伴う買主の付加価値税還付不可に関するオフィシャルレター第2909/CTH-QLDN1号
KMC Consulting Company Limited によって
2025年7月の還付申請期間または2025年第3四半期の還付申請期間以降、企業が2024年付加価値税法第15条1項の規定に基づき還付対象となり、かつ同条第9項および第10項の規定を満たす場合には、輸出に係る付加価値税の還付申請書を提出するものとします。
2024年付加価値税法第15条9項c点に定める還付条件について、売り手が当該還付対象期間に対応する課税期間の付加価値税申告書を未提出である(提出期限未到来の場合を含む)、または当該課税期間に係る付加価値税を滞納していると確認された場合、企業は当該売り手の課税期間に対応するインボイスについて付加価値税の還付を受けることはできません。
還付を受けられない付加価値税額については、2024年付加価値税法第14条1項に規定されており、かつ同条第2項の条件を満たす場合、企業は仕入税額控除を行うことができます。
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09
10月
2025年9月29日付け、税務署発行の企業科学技術開発基金の使用原則に関するオフィシャルレター第4093/CT-CS号
2025年9月29日付け、税務署発行の企業科学技術開発基金の使用原則に関するオフィシャルレター第4093/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
企業が科学技術開発基金を使用して研究開発活動用の固定資産を取得し、当該固定資産がまだ減価償却を完了していない段階で事業活動に転用する場合、当該固定資産の残存価額は「その他の所得」として法人税の課税対象に算入されます。また、当該固定資産の残存価額については減価償却費として損金算入が認められ、法人税課税所得の計算上、損金算入することができます。
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09
10月
2025年10月2日付け、税務署発行のインボイス発行時点に関するオフィシャルレター第4169/CT-CS号
2025年10月2日付け、税務署発行のインボイス発行時点に関するオフィシャルレター第4169/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
政令第70/2025/NĐ-CP号第1条6項b点および通達第32/2025/TT-BTC号第6条1項に規定されるサービスについて、インボイスの作成時点は、関係当事者間でデータの照合が完了した時点とされます。ただし、当該時点は遅くとも、当該サービス提供が発生した月の翌月7日まで、または契約期間の終了日から起算して7日以内でなければなりません。(「契約期間」とは、販売事業者と購入者との合意に基づき、提供された商品・サービスの数量を算定するための基準となる期間を指します。)
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06
10月
2025年9月22日付け、財務省発行の輸出後に海外から返品された貨物に係る付加価値税に関するオフィシャルレター第25426/CHQ-NVTHQ号
2025年9月22日付け、財務省発行の輸出後に海外から返品された貨物に係る付加価値税に関するオフィシャルレター第25426/CHQ-NVTHQ号
KMC Consulting Company Limited によって
以下の法的根拠に基づきます:
付加価値税法第48/2024/QH15号第3条;
付加価値税法第48/2024/QH15号第5条;政令第181/2025/NĐ-CP号第4条。
上記の法規定に基づき、以下のとおり指導されます:
2025年7月1日以降、輸出された貨物が海外から返品され、輸入される場合には、付加価値税法第48/2024/QH15号第3条の規定の規定に従って、付加価値税の課税対象となります。
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06
10月
2025年9月29日付け、財務省発行の給与・賃金所得に係る個人所得税確定申告に関するオフィシャルレター第4094/CT-CS号
2025年9月29日付け、財務省発行の給与・賃金所得に係る個人所得税確定申告に関するオフィシャルレター第4094/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
以下の法的根拠に基づいています:
政府の2020年10月19日付け政令第126/2020/NĐ-CP号第8条6項d号(税務管理法の一部条項の詳細規定);
財務省の2013年8月15日付け通達第111/2013/TT-BTC号第1条1項(同条項は2014年8月25日付け通達第119/2014/TT-BTC号第2条により改正・補足済み)および同通達第8条2項a号の指導;
上記規定に基づき、個人所得税の確定申告に関する問題については、課税年度中に納税者が2か所以上から給与・賃金所得を得ており、その中にベトナム税法上「臨時的所得」とされる所得で、個人所得税が10%の割合で源泉徴収されていないものが含まれる場合には、前記政令第126/2020/NĐ-CP号第8条6項d号d.2に定める規定に従い、所得の支払者(組織または個人)に対して確定申告を委任する条件を満たさないこととなります。
したがって、納税者は税務当局に対して直接、個人所得税の確定申告を行い(追加納付すべき税額がある場合、または過納税額について還付を請求するか、次期の申告納付に充当する場合)、課税年度中に得たすべての給与・賃金所得を漏れなく申告する必要があります。
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30
9月
2025年09月19日付け、カマウ省税務局発行の付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター第782/CMA-QLDN2号
2025年09月19日付け、カマウ省税務局発行の付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター第782/CMA-QLDN2号
KMC Consulting Company Limited によって
企業は自社の従業員である個人に対し、法令に基づき信用機関に開設された当該個人の銀行口座を用いて、課税対象となる財・サービスの生産・経営活動に供するための商品・サービス購入代金の支払を委任し、かつ当該支払が企業の財務規程または社内規程に規定されている場合、もしくは企業が個人に対して売り手への支払を委任する旨の決定に基づく場合において、その後、企業が個人に対し非現金決済によって精算を行ったときは、付加価値税法第48/2024/QH15号第14条、政令第181/2025/NĐ-CP号第26条(2025年07月01日から施行される)、および通達第96/2015/TT-BTC号第4条の規定に従い、仕入付加価値税の控除を認め、また法人所得税課税所得の算定において損金算入を認めます。
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28
9月
2025年9月19日付け、財務省発行の税務当局によりインボイスが強制的に停止された場合に、都度インボイスを使用するに関するオフィシャルレター第3924/CT-NVT号
2025年9月19日付け、財務省発行の税務当局によりインボイスが強制的に停止された場合に、都度インボイスを使用するに関するオフィシャルレター第3924/CT-NVT号
KMC Consulting Company Limited によって
以下の法的根拠に基づきます:
税務管理法第38/2019/QH14号第125条;
法律第56/2024/QH15号第6条12項;
政令第126/2020/NĐ-CP号第34条4項d号;
政令第123/2020/NĐ-CP号第3条9項。
上記の法規定に基づき、以下のとおり指導されます:
税務当局がインボイス使用停止の強制措置を適用した場合であっても、企業が労働者の給与支払や生産経営を継続するための費用支払を可能とするため、インボイス使用の申請文書を提出した場合は、税務当局は納税者に対し、発生ごとにインボイスの使用を認めます。ただし、納税者は、使用を認められたインボイスに記載された売上高の少なくとも18%を直ちに国家予算へ納付することを条件とします。
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