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03
11月
2025年10月27日付け、税務局発行の「立替払」および「代行徴収」に関する税務政策についてのオフィシャルレター第4696/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
事業者が国家機関のために代行徴収または立替払を行い、当該業務に関連して国家機関から手数料等の報酬を受け取る場合であっても、当該取引が当該事業者による商品販売またはサービス提供に該当しないときは、当該商品販売・サービス提供に係る付加価値税の課税価格には、国家機関のために行う代行徴収または立替払に係る金額およびこれに関連して国家機関から受け取る手数料等を含めないものとし、インボイスを発行する必要はありません。
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03
11月
2025年10月22日付け、税務局発行の資産賃貸収入に係る税務政策に関するオフィシャルレター第4613/CT-CS号
2025年10月22日付け、税務局発行の資産賃貸収入に係る税務政策に関するオフィシャルレター第4613/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
1. 個人による資産賃貸活動の税務管理について
資産を賃貸する個人とは、住宅、敷地、店舗、工場、倉庫などの資産の賃貸(宿泊サービスを除く)、運転者を伴わない輸送手段や機械設備の賃貸、ならびにサービスを伴わないその他の資産の賃貸により収入を得る個人を指します。
また、宿泊サービスを営む個人とは、観光客や短期滞在者に対する短期宿泊施設の提供、学生・労働者などに対する長期宿泊施設(アパートを除く)の提供、あるいは飲食サービスや娯楽手段を伴う宿泊施設の提供を行う者を指します。
2. 年間売上高が100,000,000ドン未満の個人の税務管理について
暦年における生産・事業活動からの年間売上高が100,000,000ドン以下(2026年1月1日以降は200,000,000ドン以下)の個人事業者または個人経営者は、付加価値税法および個人所得税法の規定に基づき、付加価値税および個人所得税の非課税対象となります。個人事業者および個人経営者は、正確かつ誠実、完全に税務申告を行い、期限内に税務申告書を提出する責任を負い、その内容の正確性、誠実性、完全性について法的責任を負います。税務申告および税務申告書の提出方法については、2021年6月1日付け財務省発行の通達第40/2021/TT-BTC号第11条および第13条に定められています。
3. eTax Mobileアプリケーションおよび申告書様式について
現在、個人向け電子税務アプリケーションにおいては、支払単位ごとまたは暦年単位での資産賃貸申告書の作成が可能となっています。eTax Mobileアプリケーション上では、2021年6月1日付け財務大臣発行の通達第40/2021/TT-BTC号に添付された様式「01/CNKD-個人事業者・個人経営者に係る税務申告書」に基づく申告機能が既にサポートされています。
資産賃貸活動に係る税務申告書については、同通達に添付の様式「01/TTS-資産賃貸活動に係る税務申告書」に基づき、税務総局において今後、当該申告機能のアップグレードが実施される予定です。
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30
10月
2025年10月21日付け、財務省が公布した、、財務省の管理機能の範囲内における多国籍企業(MNE)およびベトナム国内で活動する構成事業体に係る新たな税務管理分野の行政手続に関する決定第3563/QĐ-BTC号
2025年10月21日付け、財務省が公布した、、財務省の管理機能の範囲内における多国籍企業(MNE)およびベトナム国内で活動する構成事業体に係る新たな税務管理分野の行政手続に関する決定第3563/QĐ-BTC号
KMC Consulting Company Limited によって
本決定により定められた行政手続は以下のとおりです。
申告責任を負う構成単位の確定に関する通知および構成単位一覧表の提出;
申告責任を負う構成単位に係る税務登録または税務登録情報の変更;
適格国内最低補足税(QDMTT)の規定に基づく補足法人税の申告;
所得合算ルール(IIR)の規定に基づく補足法人税の申告
上記すべての手続は、税務局傘下の大企業税務署が直接受理し、処理を行うものとされています。
書類提出方法について、決定第3563/QĐ-BTC号では次のように規定しています。
申告責任を負う構成単位の確定に対する通知に関しては、税務機関への直接提出、郵送、または電子取引ポータル上での提出のいずれの方法でも行うことができます。
その他の様式および申告書(税務登録、税務登録情報の変更、QDMTTおよびIIRに関する税務申告を含む)については、電子取引ポータルを通じてオンラインで提出することが義務付けられています。
現在、電子取引ポータルは、納税者による構成単位通知の提出および税務登録・登録情報変更の実施を支援するために運用が開始されています。
なお、申告責任を負う構成単位の確定に関する通知は、企業が税務登録または税務登録情報の変更手続を行う前に、必ず提出提出を完了していなければならない点に留意する必要があります。
企業においては、電子取引ポータルへの早期アクセスおよび利用を推奨されており、システムへ操作への習熟ならびに技術的問題への早期対応を通じて、法定期限内に書類を確実に提出することが求められます。
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28
10月
2025年10月21日付け、税務局発行のベトナム・フランス間二重課税防止条約の利息所得の適用に関するオフィシャルレター第4554/CT-CS号
2025年10月21日付け、税務局発行のベトナム・フランス間二重課税防止条約の利息所得の適用に関するオフィシャルレター第4554/CT-CS号
by KMC Consulting Company Limited
ベトナムとフランスとの間の租税条約には、貸付利息所得に関する規定は設けられておりません。銀行の利息所得は、ベトナム・フランス租税条約第20条に定める「その他の所得」には該当しません。したがって、ベトナム・フランス租税条約の規定に基づき、銀行の利息所得を免税とする根拠はなく、当該利息所得は、ベトナムの税法の規定に従い、ベトナムにおいて法人税の課税対象となります。
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28
10月
2025年10月20日付け、税務局発行の付加価値税政策に関するオフィシャルレター第4512/CT-CS号
2025年10月20日付け、税務局発行の付加価値税政策に関するオフィシャルレター第4512/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
2025年7月1日以前において、企業がダナン国際空港の国際隔離区域内で事業活動を行う場合には、通達第149/2010/TT-BTC号第2条の規定に基づき付加価値税の税率0%が適用され、同通達第3条の規定に従って税関手続きを行うことができます。しかし、付加価値税の控除・還付のための書類が不備である場合、または (20,000,000ドン以上の貨物・サービスに対する) 銀行決済の条件を満たしていない場合には、当該企業は売上側の付加価値税を計上する必要はありませんが、仕入側の付加価値税を控除することもできません。
2025年7月1日以降は、企業は国会発行の法律第48/2024/QH15号「付加価値税法」および政府の2025年7月1日付け政令第181/2025/NĐ-CP号の規定に従って実施するものとします。
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27
10月
2025年10月17日付け、税務局発行の付加価値税に関するオフィシャルレター第4500/CT-CS号
2025年10月17日付け、税務局発行の付加価値税に関するオフィシャルレター第4500/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
原則として、付加価値税法においては、事業者の財貨の販売またはサービスの提供に関連しない収入(賞与を含む)は、付加価値税の課税標準に算入しない旨が規定されています。したがって、当該賞与が財貨の販売またはサービスの提供に関連しないものであると判断される場合には、付加価値税の課税対象外となり、インボイスを発行する必要がありません。
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27
10月
2025年10月15日付け、税務局発行のインボイスに関するオフィシャルレター第4448/CT-CS号
2025年10月15日付け、税務局発行のインボイスに関するオフィシャルレター第4448/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
企業が合併される場合において、契約やその他の資産および義務に関連してインボイスの調整または差替えが発生した場合、合併を受ける企業は、2020年10月19日付け、政令第123/2020/NĐ-CP号第19条(2025年3月20日付け、政令第70/2025/NĐ-CP号第1条13項により修正・補足)の規定に基づき、実際の経済取引内容を踏まえて、インボイスの調整・差替えを作成し、適切に実施しなければなりません。
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27
10月
2025年10月7日付け、税務局発行の付加価値税政策に関するオフィシャルレター第4280/CT-CS号
2025年10月7日付け、税務局発行の付加価値税政策に関するオフィシャルレター第4280/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
企業が2017年12月21日に輸出加工企業としての投資登録証明書を取得した場合、これは政令第18/2021/NĐ-CP号の施行以前であれば、投資登録機関が証明書を発給する際に、管轄税関機関から当該企業が税関検査・監督条件を満たすか否かについて意見を取得する責任は規定されていませんでした。そのため当該企業については、管轄税関機関による税関検査・監督条件の充足性に関する検査は実施されていません。さらに、当該企業は、政令第18/2021/NĐ-CP号第28a条に定められた条件を満たしていないため、輸出加工企業の規定を適用しない旨を文書で税関機関に通知しています。この場合、当該企業は通常企業と同様に、付加価値税の申告、納付、控除および還付を行うものとされます。
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24
10月
推定課税制度廃止後の売上高に基づく個人事業主・営業世帯に対する3つの税務管理モデルの詳細
推定課税制度廃止後の売上高に基づく個人事業主・営業世帯に対する3つの税務管理モデルの詳細
KMC Consulting Company Limited によって
項目
グループ1(年間売上高 ≤ 200,000,000VND)
グループ2(200,000,000VND < 年間売上高 ≤ 3,000,000,000VND)
グループ3(年間売上高 > 3,000,000,000 VND)
1. 付加価値税(VAT)
納税義務なし
売上高に対する割合方式(直接法)により課税
→ 納付すべきVAT=売上高×定率%
条件を満たす場合、任意で控除方式の適用登録が可能
控除方式の適用が義務付けられる
→ 納付すべきVAT=売上に係るVAT...
23
10月
2025年10月10日付け、ダナン税務局発行の仲介取引所の従業員に係る報奨金の個人所得税の申告に対するガイドに関するオフィシャルレター第1806/DAN-QLDN2号
2025年10月10日付け、ダナン税務局発行の仲介取引所の従業員に係る報奨金の個人所得税の申告に対するガイドに関するオフィシャルレター第1806/DAN-QLDN2号
KMC Consulting Company Limited によって
不動産取引業法の規定に基づき、不動産仲介業の職業資格証を有する不動産仲介サービス業を営む個人事業者であり、不動産取引所サービス業者または不動産仲介サービス業者の従業員ではなく、かつ当該企業の従業員でもない者が報奨金を受け取る場合には、2019年6月13日付け第38/2019/QH14号「税務管理法」第30条の規定に従い、生産・事業活動を開始する前または国家予算に対して義務が発生する前に税務登録を行い、税務機関から税コードの付与を受けなければなりません。
そのうえで、企業が当該個人に報奨金を授与する際には、2020年10月19日付け政令第126/2020/NĐ-CP号第7条5項a点の規定に従い、企業は当該個人に代わって税を申告・納付する責任を負います。課税対象売上に対する税率は、付加価値税5%および個人所得税2%とし、これらの税率は、2021年6月1日付け財務大臣発行の通達第40/2021/TT-BTC号に添付の「事業所得に対する付加価値税および個人所得税の課税率一覧(附属書I)」に定められた業種分類に基づきます。
一方、企業が報奨金を支給する相手が不動産仲介取引所に所属する従業員であり、企業の従業員ではなく、また個人事業者でもない場合には、不動産仲介取引所の代理店または営業担当者に対する報奨方針に基づき、現物または金銭で支給する報奨金について、2013年8月15日付け財務大臣発行の通達第111/2013/TT-BTC号第2条2項c点およびe点の規定に従い、企業は個人所得税を源泉徴収する義務を負います。
具体的には、同通達第25条1項i点の規定に従い、1回あたり2,000,000ドン以上の所得に対して10%の源泉徴収税率を適用し、支給の際に当該税額を控除しなければなりません。
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22
10月
2025年10月14日付け、税務総局発行の付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター第4415/CT-CS号
2025年10月14日付け、税務総局発行の付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター第4415/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
政府電子新聞が実施する、党の方針および法律・政治に関する専門テーマ別の広報活動、ならびに各省庁・地方の活動および指導・運営に関する広報活動が、付加価値税法第48/2024/QH15号第5条14項および第15項、ならびに政令第181/2025/NĐ-CP号第4条8項に規定されている活動に該当する場合には、これらの活動は付加価値税の非課税対象となります。
一方で、政府電子新聞による上記の広報活動が、付加価値税法第48/2024/QH15号第5条第14項および第15項、ならびに政令第181/2025/NĐ-CP号第4条8項に規定されている活動に該当しない場合には、付加価値税の非課税対象には該当しません。
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22
10月
2025年10月15日付け、ドンナイ省税務局発行の非現金決済に関するオフィシャルレター第4850/DON-QLDN1号
2025年10月15日付け、ドンナイ省税務局発行の非現金決済に関するオフィシャルレター第4850/DON-QLDN1号
KMC Consulting Company Limited によって
企業が、政府の2025年7月1日付け、政令第181/2025/NĐ-CP号第26条の規定に基づき、第三者を通じて非現金決済により支払委託を行って取得した貨物・サービスがあり、かつ、2024年11月26日付けの国会発行の法律第48/2024/QH15号第14条2項および現行関連法令に定められた仕入付加価値税控除の要件をすべて満たしている場合には、当該仕入に係る付加価値税を控除することが認められます。
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