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1月
2025年12月31日、政府は、2024年付加価値税法の施行を指針とする政令第181/2025/NĐ-CPを改正・補足する政令第359/2025/NĐ-CPを公布しました。
KMC Consulting Company Limited によって
本政令により、付加価値税制度に関する重要な改正点が4項目追加・修正されており、以下のとおり整理します。
1. 付加価値税の非課税対象に関する規定の明確化
企業、協同組合、協同組合連合が、未加工又は通常の一次加工のみを経た農作物、植林産品、畜産物並びに養殖・漁獲水産物を、当該企業、協同組合又は協同組合連合に販売する場合、付加価値税の申告・納付を要しない非課税取引とされます。ただし、仕入付加価値税の控除は認められます。
具体的には、以下のとおりです。
控除方式により付加価値税を申告・納付する企業、協同組合、協同組合連合が、商業流通段階において、上記の未加工又は一次加工のみの農林水産物を他の企業、協同組合又は協同組合連合に販売する場合には、付加価値税の申告・納付を要しません。
控除方式により付加価値税を申告・納付する企業、協同組合、協同組合連合が、当該農林水産物を個人事業主、個人経営世帯その他の組織又は個人に販売する場合には、政令第181/2025/NĐ-CP第19条3項に規定する税率5%を適用して付加価値税を計算・課税します。
直接計算方式により付加価値税を納付する個人事業主、個人経営世帯、企業、協同組合、協同組合連合その他の経済組織が、商業流通段階において当該農林水産物を販売する場合には、売上高に1%の税率を乗じて付加価値税額を算定します。
2. 売手の申告・納付を要件とする付加価値税還付条件の規定に関する廃止
改正前の政令第181/2025/NĐ-CP第37条3項においては、付加価値税還付の条件として、還付申請に係るインボイスについて、売手が当該付加価値税を申告・納付済みであることが求められていました。
当該規定では、以下の要件が定められていました。
還付申請時点において、売手が該当課税期間の付加価値税申告書を提出済みであり、かつ当該課税期間における付加価値税の滞納がないこと。
税務当局が、税務情報システムによる自動処理結果に基づき、売手の申告・納付状況を確認します。
売手が付加価値税申告書を未提出である場合(提出期限前の場合を含む)、又は付加価値税を滞納している場合には、当該インボイスに係る付加価値税は還付対象となりません。
政令第359/2025/NĐ-CPにより、上記の還付要件は全面的に廃止されました。
3. 還付要件の適用時期に関する経過規定の廃止
政令第181/2025/NĐ-CP第39条3項においては、次のとおり経過措置条項が定められていました。
経過措置条項
。。。
「第37条第3項の規定は、2025年7月分の課税期間又は2025年第3四半期以降の課税期間から適用します。」
政令第359/2025/NĐ-CPの施行により、売手の申告・納付を前提とする付加価値税還付要件に関するすべての規定は廃止されました。
4. 2026年1月1日以前に発行された仕入インボイスについては、売手が法令の規定に従って付加価値税の申告および納付を行っていることを条件としません。
政令第359/2025/NĐ-CP第2条2項においては、次のとおり規定しています。
施行条項
本政令は2026年1月1日より施行します。
付加価値税法第15条に規定する還付対象に該当し、2026年1月1日以前に付加価値税還付申請を提出し、税務当局により受理されたものの、同日以前に還付決定又は国家予算収入との相殺を伴う還付決定が発行されていない場合には、売手が当該インボイスに係る付加価値税を申告・納付済みであることを還付要件として求めません。」
したがって、政令第359/2025/NĐ-CPにおける新たな規定により、2026年1月1日以前に提出されたものの、同日までに還付決定が発行されていない還付申請については、仕入請求書に関し、売手が付加価値税の申告および納付を行っていることは要件とされません。
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19
1月
2026年1月1日施行失業保険の拠出水準に関する新規定
2025年6月16日、国会は2025年雇用法(法第74/2025/QH15号)を可決しました。本法律には多くの新規定が盛り込まれており、そのうち失業保険の拠出水準 に関する新たな規定が、2026年1月1日より適用されます。
KMC Consulting Company Limited によって
2025年雇用法第33条の規定に基づき、失業保険の拠出は以下のとおり実施されます。
1. 失業保険の拠出水準 および拠出責任
a) 労働者は、月額賃金の最大1%を拠出するものとされています。
b) 使用者は、失業保険に加入している労働者の月額賃金総額の最大1%を拠出するものとします。
c) 国は、失業保険に加入している労働者の月額賃金総額を基礎とする失業保険拠出額 について、最大1%を支援 するものとし、当該財源は中央政府予算により確保されます。
(2013年雇用法第57条1項の現行規定によれば、失業保険の保険料については、労働者が月額賃金の1%を負担し、使用者が月額賃金総額の1%を負担し、国家は失業保険料として月額賃金総額の最大1%を支援するものとされています。)
2. 拠出方法
使用者は毎月、上記1.bに定める水準で失業保険を拠出するとともに、各労働者の賃金から上記1.aに定める割合を控除し、一括して失業保険基金に納付する責任を負います。
2025年雇用法第31条1項a号に規定される労働者のうち、出来高払または請負制賃金を適用され、農業・林業・漁業・製塩業分野に属する企業、協同組合、協同組合連合、事業世帯に勤務する者については、使用者は社会保険機関に登録のうえ、毎月、3か月または6か月ごとの周期において失業保険料を納付することができます。
拠出期限は、各拠出周期の翌月末日までとします。
3. 拠出時点
使用者および労働者の失業保険の拠出時点は、強制社会保険の拠出時点と同一とします。
4. 拠出不要となる場合
労働者が当該月において14労働日以上賃金の支給を受けない場合、当該月の失業保険料は拠出不要とします。
5. 使用者の責任
使用者は、失業保険料を完全かつ適時に拠出する責任を負います。失業保険料の遅延拠出または未拠出・免脱行為に対する処理は、社会保険法の規定に基づき行われます。
6. 障害者労働者に対する拠出軽減
使用者は、新たに障害者である労働者を雇用し、使用する場合、当該雇用開始日から最長 12か月間、当該労働者に係る失業保険のうち、使用者負担分の軽減措置を受けることができます。
7. 契約終了時の失業保険料の拠出
労働契約、勤務契約または就業関係が終了する場合、使用者は、当該労働者に対する失業保険を全額拠出する責任を負い、労働者の失業保険給付が適時に処理されるよう確保しなければなりません。
使用者が失業保険料を十分に拠出していない場合には、労働者が法令に基づき受給すべき失業保険給付に相当する金額を、使用者が直接支払う責任を負うものとします。
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16
1月
2025年12月24日付け、政府発行の電子的労働契約の締結および履行に関する政令第337/2025/NĐ-CP号
2025年12月24日付け、政府発行の電子的労働契約の締結および履行に関する政令第337/2025/NĐ-CP号
KMC Consulting Company Limited によって
1. 電子的労働契約の締結および履行に関する規定について
以下の法的根拠に基づきます:
労働法第45/2019/QH14号および電子取引法第20/2023/QH15号;
情報セキュリティ、デジタルデータ、電子的識別および電子認証に関する法令;
電子契約プラットフォームの構築および運営に関する現行法令。
上記の法規定に基づき、政令第337/2025/NĐ-CP号は以下のとおり規定しています:
電子的労働契約とは、データメッセージの形式により締結および履行される労働契約をいい、書面による労働契約と同等の法的効力を有するものとします。
電子的労働契約の締結は、労働法、電子取引に関する法令、情報セキュリティおよび個人データ保護に関する法令、ならびに本政令の規定を遵守しなければなりません。
電子的労働契約は、当事者間の合意に基づき、適切な電子的手段を通じてデータメッセージの形式で、労働者および使用者に送付されるものとします。
国は、人事管理および関連する行政手続において、書面契約に代えて電子的労働契約を利用することを奨励します。
2. 電子的労働契約プラットフォームの条件、構築および利用について
本政令は、電子的労働契約プラットフォームの構築、更新、管理、維持、運用、活用および利用について規定しており、内務省が当該プラットフォームの構築および運営を主導し、実施について 責任を負うものとします。
当該プラットフォームは、中央から地方までのデータを接続し、電子的労働契約に関する取引、保存および検索について、データを統一的に活用できる体制を確保するものとします。
各省庁および関係機関は、当該プラットフォームと国家データベースとの接続およびデータ共有において連携するとともに、電子的労働契約の利用に対応するため、関連する行政手続の見直しおよび調整を行わなければなりません。
3. 施行および適用について
政令第337/2025/NĐ-CP号は、2026年1月1日より施行されます。
...
16
1月
2025年12月26日付け、税務局発行の貸付金の担保資産の売却に係る課税に関するオフィシャルレター第6307/CT-CS号
2025年12月26日付け、税務局発行の貸付金の担保資産の売却に係る課税に関するオフィシャルレター第6307/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
以下の法的根拠に基づきます:
2014年6月18日付け財務省通達第78/2014/TT-BTC号第7条6項;
2024年1月18日付け信用機関法第32/2024/QH15号第199条および第200条。
上記の規定に基づき、以下のとおり指導されます:
信用機関法第32/2024/QH15号第200条の規定に基づき、不良債権に係る担保資産の譲渡に関連する担保提供者および譲受人の納税義務については、税法の規定に従って履行されるものとされています。
法人税法令の規定に基づき、企業が貸付金の担保として保有する自動車等の資産について、執行機関が当該担保資産を競売により売却し不良債権の処理を行う場合には、当該担保資産の譲渡から生じる所得は、2014年6月18日付けの財務省通達第78/2014/TT-BTC号第7条6項の規定に従って認識および算定されるものとされます。
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16
1月
2025年12月17日付け、税務局発行の個人所得税(PIT)の確定申告後における本店所在地以外の各省への配分済税額の再確定の可否に関するオフィシャルレター第6043/CT-CS号
2025年12月17日付け、税務局発行の個人所得税(PIT)の確定申告後における本店所在地以外の各省への配分済税額の再確定の可否に関するオフィシャルレター第6043/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
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13
1月
2026年適用・累進税率表
2025年に開催された、財政省と納税者との間における税制政策および税務・税関行政手続に関する対話会議において、税務総局は以下のとおり回答しました。
KMC Consulting Company Limited によって
2025年改正個人所得税法は、2026年7月1日より施行されるものであり、5段階の税率制度については2026年1月1日から適用されると規定しています。
個人所得税法第109/2025/QH15号の規定に基づき、2026年より適用される累進課税表(部分累進課税)は以下のとおりです。
算定方法の参考式:
個人所得税 =ROUND(IF(TNTT<10000000,TNTT*0.05,IF(TNTT<30000000,500000+(TNTT-10000000)*0.1,IF(TNTT<60000000,2500000+(TNTT-30000000)*0.2,IF(TNTT<100000000,8500000+(TNTT-60000000)*0.3,20500000+(TNTT-100000000)*0.35)))),0)
課税所得をネット額からグロス額へ換算する場合:
Gross= ROUND(IF(NET<=9500000,NET/0.95,IF(NET<=27500000,(NET-500000)/0.9,IF(NET<=51500000,(NET-3500000)/0.8,IF(NET<=79500000,(NET-9500000)/0.7,(NET-14500000)/0.65)))),0)
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13
1月
2025年11月21日付け、クアンガイ省税務局発行の年間における控除可能な仕入付加価値税額の配分方法について 指導するオフィシャルレター第3129/QNG-QLDN1号
2025年11月21日付け、クアンガイ省税務局発行の年間における控除可能な仕入付加価値税額の配分方法について 指導するオフィシャルレター第3129/QNG-QLDN1号
KMC Consulting Company Limited によって
課税対象となる商品・サービスの生産・事業活動と、非課税の商品・サービスの生産・事業活動の双方に同時に使用される商品・サービス(固定資産を含む)に係る仕入付加価値税については、付加価値税の課税対象となる商品・サービスの生産・事業活動に使用される部分に対応する仕入付加価値税額のみが控除対象となります。事業者は、控除可能な仕入付加価値税額と控除不可の仕入付加価値税額を会計上区分して計上しなければなりません。区分計上 ができない場合には、控除可能な仕入付加価値税額は、当該課税期間における付加価値税課税対象の商品・サービスの売上高が、当該期間の総売上高に占める割合(%)に基づいて算定されます。
また、付加価値税法第48/2024/QH15号の施行日以降は、事業者が月次で 暫定的に配分し控除した仕入付加価値税額について、年末に当該年度分の控除可能な仕入付加価値税額を再配分計算し、仕入付加価値税の申告内容を調整することを求める規定は設けられていません。
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05
1月
企業から国家機関への2026報告提出・支払い期限
企業から国家機関への報告提出・支払い期限
KMC Consulting Company Limited によって
KMCでは、貴社に向けて、報告書提出期限及び関連機関への納税義務についての重要な情報を以下の通りご案内申し上げます。対象機関は以下の通りです:税務機関統計機関計画投資局銀行労働傷病兵社会福祉省社会保険機関商工省
=> 詳細については こちら をご参照ください。
本資料が、貴社における報告提出及び納税業務の効率的な管理にご役立ちいただければ幸いです。また、以下の納税及び報告書提出期限についてご案内申し上げます:
2025年第4四半期の暫定法人税の納付期限:2026年1月30日2025年第4四半期の付加価値税及び個人所得税の申告期限:2026年1月31
上記の期日は2026年の旧正月休暇期間と重なりますので、報告書提出及び納税義務の最終期限は2026年2月2日(月曜日)となります。これは休暇後の最初の営業日です。システムエラー等の不具合を避けるため、期限内に手続きを完了されることをお勧めいたします。
さらに、2025年の4四半期の暫定法人税に関しまして、確定申告時の法人税額の80%以上を納付することが求められますので、併せてご確認をお願い申し上げます。
安心して新年を迎えられるよう、旧正月休暇前(2026年1月20日~25日)に税務申告及び納税を完了していただきますようお願い申し上げます。詳細な情報や関連する問題が必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください!サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331メール:...
02
1月
2025年12月15日付け、税務総局発行の扶養控除における扶養親族の登録および個人に係る新規税コードの登録に対する指導に関するオフィシャルレター第6030/CT-CS号
2025年12月15日付け、税務総局発行の扶養控除における扶養親族の登録および個人に係る新規税コードの登録に対する指導に関するオフィシャルレター第6030/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
1. 新規税コードの登録および個人識別番号又は旧税コードの使用に関し て:
以下の法的根拠に基づきます:
税務管理法第38/2019/QH14号第30条1項、第33条3項および第35条7項;
2024年6月25日付け政令第69/2024/NĐ-CP号第40条4項;
2024年12月23日付け財務省通達第86/2024/TT-BTC号第5条5項、第38条2項および第39条2項。
上記の法規定に基づき、以下のとおり指導されます:
2025年7月1日以降、企業は、従業員が税コードを変更する場合、または新規従業員もしくは 税コードを有しない扶養親族について新たに税コードを登録する場合には、通達第86/2024/TT-BTC号第22条1項b号の規定に従い、税コードの新規登録を行うものとします。
税務登録が完了した後(すなわち、納税者である個人の税務情報が国家住民データベースに保存されている個人情報と同期された後)、企業は、法令の規定に従い、個人識別番号を用いて、税金の源泉徴収、申告および納税を行うものとします。
2. 勤務先変更時における扶養親族の税コードを納税者自身が登録することについて:
納税者は、個人所得税の算定において扶養控除を受けるため、税務機関に直接、または以下の電子ポータルを通じて扶養親族の登録を自ら行うことができます:
https://dichvucong.gov.vn;
https://dichvucong.gdt.gov.vn;
https://thuedientu.gdt.gov.vn;
納税者は、扶養控除の適用期間を通じて、各扶養親族につき一度のみ登録および証明書類の提出を行えば足ります(通達第111/2013/TT-BTC号第9条1項i号の規定による)。
しかしながら、勤務先を変更した場合、各所得支払機関の間において 情報共有の連携が行われていないため、新たな勤務先は当該納税者の扶養親族に対する扶養控除を適用する根拠を有しません。このため、納税者は、新たな勤務先における当該年度の税務 申告期間中 に、扶養控除の適用を受けるため、扶養親族の再登録を行う必要があります。
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
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30
12月
2025年12月15日付け、税務総局発行の付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター第6010/CT-CS号
2025年12月15日付け、税務総局発行の付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター第6010/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
5,000,000ドン以上の価値を有する商品・役務について、 分割払又は 後払(延払・割賦) による支払を行う場合 、契約または契約付属書に定められた支払期限の到来時点において、事業者が非現金支払証憑を保有していないときは 、当該事業者は、契約または契約付属書に基づき支払義務が発生する課税期間において、非現金支払証憑を有しない商品・役務の価値部分に対応する控除可能な仕入付加価値税額を申告の上、調整減額しなければなりません。
上記のとおり控除対象となる 仕入付加価値税額について既 に申告及び 調整減額を行った 後、企業が非現金支払証憑を取得した場合には、当該企業は、規定に従い、 非現金支払証憑を有する商品・役務の価値部分に対応する付加価値税額について、控除の申告を行うものとします。
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16
12月
2025年12月10日付け、クアンガイ省税務局発行の税務政策のガイダンスに関するオフィシャルレター第3525/QNG-QLDN1号
2025年12月10日付け、クアンガイ省税務局発行の税務政策のガイダンスに関するオフィシャルレター第3525/QNG-QLDN1号
KMC Consulting Company Limited によって
1. 仕入側インボイスの修正・代替インボイスの申告について
誤って発行された電子インボイスに対する修正インボイスまたは代替インボイスについては、企業は政令第70/2025/NĐ-CP号第1条13項に規定される修正インボイスおよび代替インボイスの申告に関するガイダンス、ならびに2024年11月29日付けの法律第56/2024/QH15号第6条6項に規定される税務申告書の追補申告の原則に基づき、手続きを行うものとします。
企業が仕入に係る付加価値税(VAT)の申告または控除に誤りを発見した場合には、付加価値税法第48/2024/QH15号第14条1項đ号、政令第181/2025/NĐ-CP号第23条6項、並びに法律第56/2024/QH15号第6条6項の規定に基づき、訂正および追補申告を行うものとします。
2. 懸賞・抽選活動に係る個人所得税の申告について
企業が懸賞性を有する抽選形式ゲームプログラムを実施する場合、当該プログラムへの参加により労働者が受領する現物による賞品は、通達第111/2013/TT-BTC号第2条6項の規定に基づき、「懸賞による課税所得」に該当します。各回の当せんごとに受領する賞品の価額のうち、10,000,000ドンを超える部分が個人所得税の課税所得となります。企業は、賞品を支払う前に、当せん所得に対して(税率10% × 課税所得)により個人所得税を源泉徴収し、通達第80/2021/TT-BTC号に添付の申告様式 06/TNCN により申告を行わなければなりません。
一方、労働者が受領する金銭・現物による賞与その他の利益が給与・賃金所得の性質を有する場合には、企業は給与・賃金所得に係る個人所得税の課税規定に基づき、個人所得税の計算・源泉徴収・申告を行うものとします。
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
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