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1月
2024年12月6日付け、ロンアン省税務局発行の一時輸入再輸出品に対する付加価値税(VAT)政策に関するオフィシャルレター・第5544号/CTLAN-TTHT
KMC Consulting Company Limited によって
企業が一時輸入再輸出品を取り扱う場合、その商品は2013年12月31日付けの財務省の通達・第219号/2013/TT-BTC、第4条第20項の規定に基づき、付加価値税(VAT)の免税対象となります。
企業は、2020年10月19日付けの政府のの政令・第123号/2020/NĐ-CP、第4条および第10条の規定に基づき、付加価値税(VAT)の領収書を発行する必要があります。
一時輸入再輸出品に関連する領収書の入力VATは、財務省の通達・第219号/2013/TT-BTC第14条に基づき控除できず、また、2018年3月16日付けの財務省の通達・第25号/2018/TT-BTCの2条の規定に基づき、輸出された商品およびサービスに対する付加価値税(VAT)の還付は行われません。
一時輸入再輸出品に関連する費用は、2015年6月22日付けの財務省の通達・第96号/2015/TT-BTC、第4条の規定に従って、法人税を計算する際に控除対象として認められます。
2005年商法・第29条における一時輸入再輸出および一時輸出再輸入について、以下のように具体的に規定されています:
一時輸入再輸出とは、商品が外国またはベトナム領土内の特定区域(税関区域として認定された地域)からベトナムに持ち込まれ、ベトナムに輸入手続きを行い、その後、同一商品をベトナムから再輸出する手続きです。
一時輸出再輸入とは、商品が外国またはベトナム領土内の特定区域(税関区域として認定された地域)に持ち出され、ベトナムから輸出手続きを行い、その後、同一商品を再びベトナムに輸入する手続きです。
詳細な情報や関連するVATサポートが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
サイト: https://kmc.vn/
ホットライト: +84 81 489 4789 または +84...
16
1月
投資プロジェクトに対する法人税制優遇措置および付加価値税(VAT)還付に関するオフィシャルレター・第5264号/CTLAN-TTHT
2024年11月21日付け、ロンアン省税務局発行の投資プロジェクトに対する法人税制優遇措置および付加価値税(VAT)還付に関するオフィシャルレター・第5264号/CTLAN-TTHT:新規投資プロジェクトが投資段階にあり、その段階で発生した商品およびサービスの仕入れ付加価値税(VAT)が3億ドン以上で、未だ控除されていない場合、2022年7月29日付け政府の政令・第49号/2022/NĐ-CPの第1条第3項に基づき、投資プロジェクトに対する付加価値税(VAT)の還付を受けることができます。企業は、2020年10月19日付け政府の政令第126号/2020/NĐ-CP第7条第2項(d)の規定に従い、2021年9月29日付け財務大臣通達・第80号/2021/TT-BTCの付属書IIの付加価値税申告書様式02に基づき、各投資プロジェクトごとに個別の付加価値税申告書を作成するものとします。
16
1月
従業員への贈与に関する税務政策に関するオフィシャルレター・第5257号/CTLAN-TTHT:
2024年11月21日付け、ロンアン省税務局発行の従業員への贈与に関する税務政策に関するオフィシャルレター・第5257号/CTLAN-TTHT: 企業が従業員に対して贈り物を提供する場合、この贈与が賃金や給与の性質を持たず、かつ財務省の通達・第111号/2013/TT-BTC、2013年8月15日付第2条第10項に該当しない場合、その贈り物に対して個人所得税は課税されません。しかし、企業が従業員に対して賃金や給与に類似する金銭的または非金銭的な利益を提供した場合は、財務省の通達・第111号/2013/TT-BTC第2条第2項に基づき、その金額は給与所得として課税対象となります。
15
1月
ビンズン省税務局発行の法人税政策に関するオフィシャルレター・第33190号/TCBDU-TTHT:
2024年12月30日付、ビンズン省税務局発行の法人税政策に関するオフィシャルレター・第33190号/TCBDU-TTHT:企業が関連取引を行う場合、納税者が税引前収益に基づいて計算する際、利息費用の総額(預金利息および貸付利息を差し引いた後)は、その期の事業活動から得た純利益の30%を超えてはならないと規定されています。この30%には、利息費用(預金利息および貸付利息を差し引いた後)、その期に発生した減価償却費用が含まれることが求められます。詳細な情報や関連する法人税サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331メール: info@kmc.vn
15
1月
企業の農場賃貸活動に対して法人税政策に関するオフィシャルレター・第96号/TCT-CS:
2025年1月8日付、税務総局発行の企業の農場賃貸活動に対して法人税政策に関するオフィシャルレター・第96号/TCT-CS:
経済・社会的に特に困難な地域での農業、畜産業、水産業、農産物及び水産物の加工から得た企業の収入は法人税が免除されます。また、特に困難な社会的条件の地域で新たに実施される投資プロジェクトから得られる収入は、15年間の間に10%の税率が適用され、4年間の法人税免除があり、その後9年間は法人税の50%の減免が適用されます。
ただし、企業が投資登録証明書や投資方針決定書に記載されたプロジェクト目標(畜産業プロジェクト)を遵守しない場合、その企業は農場賃貸活動から得た収入に対する法人税優遇措置を享受できません。
15
1月
出張費に対して個人所得税政策に関するオフィシャルレター・第32592号/CTBDU-TTHT
2024年12月26日付け、ビンズン省税務局発行の従業員の出張費に対して個人所得税政策に関するオフィシャルレター・第32592号/CTBDU-TTHT:
もし企業が従業員の出張に対して、航空券代、ホテル代、その他出張費などを支出し、それが企業の内部規定に合致し、法令に基づく出張費と認められる場合(2013年の財務省の通達第111号/2013/TT-BTC第2条の詳細に基づく)、それは従業員の個人所得税の課税対象の収入には含まれません。しかし、もし企業が従業員に支給する出張費が規定された金額を超えている場合、その超過分は従業員の個人所得税の課税対象の収入として計算されます。
税金対象となる収入に含まれない経費の支出基準は以下の通りです:
行政機関や公共機関で勤務する職員: 財務省の指導に従い、定められた支出基準を適用します。
事業組織や駐在事務所の従業員: 法人税法に基づく課税対象の収入規定に適合した支出基準を適用します。
国際機関や外国駐在事務所で勤務する従業員:国際機関または駐在事務所の規定に従って実施します。
税金対象となる収入に含まれない費用は以下の通りです:
従業員の集団送迎費用(個別送迎の場合は個人の課税対象収入に含まれます)。
業務に適した職業訓練費用や、雇用主の計画に基づく職業スキル向上のための支出。
税金対象外のその他の利益は以下の通りです:
休暇日や祝日に支払われた費用。
個人またはグループに対する税務相談サービスや税務申告のためのサービス費用。
家庭内の従業員(運転手、料理人等)への支払い(労働契約書に基づく場合)。
詳細な情報や関連する個人所得税が必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
サイト: https://kmc.vn/
ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988...
13
1月
税務総局発行の付加価値税に関するオフィシャルレター・第99号/TCT-CS
2025年1月8日付け、税務総局発行の付加価値税に関するオフィシャルレター・第99号/TCT-CS : 税務局が非現金決済の証憑がない輸出商品・サービスに対して付加価値税の還付を実施した場合、税務局は付加価値税法および税務管理法の規定に基づき、非現金決済の証憑がない還付済みの付加価値税を回収するものとします。
13
1月
政令第02号/2025/NĐ-CP-健康保険法
政令第02号/2025/NĐ-CPは、医療保険法の詳細規定を定めた政令第146号/2018/NĐ-CPを改正・補足するものです。この政令は、政令号75/2023/NĐ-CPによって改正された内容も含み、医療保険法に関連する法体系を完成させるための重要な一歩となっています。本政令は透明性、効果性、そして現実に即した制度を保証することを目指しています。以下は注目すべき主な内容です:
改正の範囲
医療保険に参加する対象グループに関する規定を調整します:
特定の対象グループに対する保険範囲を拡大します。
各対象グループの権利と義務をより明確にするための具体的な規定を追加します。
医療保険基金の管理に関する規定を強化し、その効率的かつ持続可能な利用を保証します。
医療保険加入者の権利
新たな規定では次の点が強調されています:
医療保険が負担する医療サービスの範囲を拡大します。
一部の重要な医療サービスに対する支払いレベルを引き上げます。
国民がより利用しやすくなるよう、支払い手続きの簡素化を推進します。
管理・運営の仕組み
社会保険機関および医療機関の医療保険の実施における責任をより明確化ます。
法律遵守を強化するため、違反行為に対する制裁措置を更新します。
予想される影響
国民に対して:特に弱者層において、医療サービスへのアクセス向上を実現します。
医療システムに対して:医療サービスの質の向上と基金の効率的な管理のための法的基盤を構築します。
管理機関に対して:手続きの簡素化と改善により、行政システムの負担軽減に貢献します。
施行時期
政令第02号/2025/NĐ-CPは、2025年1月1日から施行されます。
結論:
政令第02号/2025/NĐ-CPは、国民と社会のニーズにより良く応えるため、医療保険制度の改革を目指す政府の取り組みを示しています。改正および補足された内容は、医療保険政策の実施において積極的な影響をもたらすことが期待されます。
10
1月
2025年1月1日から2025年6月30日までの間に一部の商品のサービスに対する付加価値税の引き続き減税に関するの配分についての政令第180/2024/ND-CP号:
目的および適用範囲
2024年12月31日付け、2025年1月1日から2025年6月30日までの間に一部の商品のサービスに対する付加価値税の引き続き減税に関するの配分についての政令第180号/2024/NĐ-CP:
これに基づき、政府は、特定の商品およびサービスに対する付加価値税(VAT)を10%から8%に引き下げることを決定しました。この税率の引き下げは、控除方式で税を計算する事業者および収益に基づく割合方式で税を計算する事業者の両方に適用されます。
付加価値税の引き下げ対象外の製品およびサービスのグループ:
政令第180号/2024/NĐ-CPに基づき、現在10%の税率が適用されている製品およびサービスのグループに付加価値税の引き下げが適用されますが、以下の商品およびサービスのグループは対象外とされます:
- 通信: 通信サービス(インターネットや電話を含む)。
- 金融、銀行、証券および保険サービス: 金融、銀行、証券および保険に関連する活動。
- 不動産取引: 不動産の売買や賃貸に関連するサービス。
- 金属および金属製品: 金属および加工された金属製品。
- 鉱産品(石炭採掘を除く): 石炭以外の鉱産品(石油、コークス、化学製品など)。
- 特別消費税が課される製品およびサービス: 酒類、ビール、タバコ、高級自動車など(詳細は政令第180号/2024/NĐ-CPに付属する附属書IIを参照)。
- 情報技術: 情報技術に関連する製品およびサービス(詳細は政令第180号/2024/NĐ-CPに付属する附属書IIIを参照)。
また、付加価値税法の規定に基づき、付加価値税の非課税対象である製品およびサービス、または既に5%の税率が適用されている製品およびサービスも、この税率引き下げの対象にはなりません。
付加価値税引き下げに関する具体的な規定:
控除方式を適用する事業者に対する税率引き下げ:
控除方式で税を計算する事業者(主に大規模な企業や仕入税額控除が可能な組織)は、政令第180号/2024/NĐ-CPに定められた範囲内の製品およびサービスに対し、税率が8%に引き下げられます。
収益に基づく割合方式を適用する事業者に対する税率引き下げ:
小規模事業者(個人事業主や家族経営を含む)で、収益に基づく割合方式で付加価値税を計算する場合、該当する製品およびサービスに対して発行する領収書において、付加価値税計算のための割合が20%減額されます。
付加価値税減税時の領収書作成手順
2024年発行の政令第180号2024/NĐ-CP・第1条・第3項の規定に基づき、以下の手順で実施します:
...
10
1月
新しいポイント:200/2014/TT-BTC通達を改正するための草案通達および企業会計制度に関するガイドライン
2024年6月10日、財務省は2014年12月22日付の企業会計制度に関する通達200/2014/TT-BTCを改正する通達案第2号を発表しました。
第2回目の草案通達(200/20214/TT-BTCの改正、第32条:施行日)によれば、この通達は2025年1月1日から施行され、2025年1月1日以降に開始される会計年度に適用される予定です。この通達は、通達200/20214/TT-BTC、通達75/2015/TT-BTC、および通達53/2016/TT-BTCに基づいて発行された企業会計制度を置き換えるものです。
1. 通達200/2014/TT-BTCの置き換えの必要性と意義
数年の適用を経て、通達200/2014/TT-BTCは特に外国直接投資(FDI)企業に対する制限を明確にしました。現在のベトナムの会計制度は国際基準に完全には適合しておらず、FDI企業がこれを適用し遵守する際に困難を抱えています。
200号通達を置き換える通達案は、国際会計基準に近づくことを目指し、同時に企業に対してより柔軟性を提供することを目的としています。これは、会計制度の実施過程における障害を軽減するだけでなく、ビジネス環境を整備し、外国企業がベトナム市場に投資することを促進するものです。
長期的には、財務省は国際財務報告基準(IFRS)をベトナムの会計システムに導入し、グローバルなトレンドに合致したより一貫性のある現代的な会計基盤を目指す予定です
2. 200/2014/TT-BTC 通達を置き換える通達の内容概要
2.1 会計証憑システム
新しい通達草案は、企業が会計伝票の様式を自ら設計する権利を有することを規定しています。ただし、これらの様式は会計法第16条第1項の要件を満たし、企業の業務特性および管理要件に適合している必要があります。自ら設計しない場合、企業は通達の附属書3に記載されている既存の様式およびガイドラインを使用しなければなりません。
金融および経済業務が他の法律文書の規制を受ける企業は、それらの法律文書に従って書類の規定を遵守する必要があります。
さらに、会計口座の変更や追加がある場合、企業は以前の通達200の規定に従って財務省の承認を待つのではなく、直接管轄する税務当局に事前に通知する必要があります。
会計伝票の作成と署名は、以下の事項を保証しなければなりません:
すべての経済的および財務的取引については、会計証憑を作成する必要があり、各取引ごとに一度だけ作成します。
書類は明確で、完全で、タイムリーで、正確に作成されなければなりません。
書類の署名は、権限を持つ者または委任された者によって行う必要があります。また、内容が完全に記入されていない場合の署名は禁止されています。
法定代理人による文書の署名権限の分配は、資産の厳格な管理と安全性を確保します。
経理部長または委任された者は、企業の代表者の「委任状」に署名してはならず、委任された者は他の者に再委任することもできません。
2.2 会計勘定システム
2.2.1 アカウント削除について: 6つの1級口座(TK)は以下の通りです。TK 161 - 事業費、TK 356 -...
08
1月
労働災害および労働安全衛生に関する2024年の報告
2024年11月27日付け、ホーチミン市労働・傷病兵・社会福祉局発行の、労働災害、労働安全衛生業務に関する状況報告であるオフィシャルレター・第30130/SLĐTBXH-VLATLĐ号。
それにより、労働災害、重大な安全、衛生事故を引き起こす技術的な問題、また労働安全、衛生に関する報告業務を実施するために、ホーチミン市内に本社を構える企業、団体、個人(労働者を雇用している事業所を指す)に対して、2024年(2024年1月1日から2024年12月31日まで)の報告を実施するためのガイドラインが示された:
労働災害の報告および労働安全、衛生業務に関する報告について:
- 労働災害に関する報告内容は、労働安全・衛生法第36条1項、2016年5月15日付け政府の政令・第39/2016/NĐ-CP号の第24条1項、およびその附属書XIIに規定されている。
- 労働安全、衛生業務に関する報告内容は、労働安全・衛生法第81条1項a、2016年5月15日付け労働・傷病兵・社会福祉省の通達・第07/2016/TT-BLĐTBXH号の第10条2項、およびその附属書IIに規定されている。
- 報告書の提出方法:労働者を雇用している事業所は、「ホーチミン市内での労働災害データベースの作成管理ソフト」(以下「ソフトウェア」という)にログインし、アドレス:atld-sldtbxh.tphcm.gov.vnを通じて労働災害および労働安全、衛生業務に関する報告を実施する。
- 報告書受付期間:2024年12月16日から2025年1月10日まで。
労働契約に基づかない労働者に関連する労働災害、重大な労働安全、衛生事故に関する報告(労働関係がない地域で発生した場合)について:
- 労働契約に基づかない労働者に関連する労働災害、重大な労働安全、衛生事故に関する報告内容は、労働安全・衛生法第36条2項、2016年5月15日付け政府の政令・第39/2016/NĐ-CP号の第24条2項、3項およびその附属書XVIに規定されている。
- 報告書の提出方法および受付期間:
+ 街区、社、町の人民委員会は、以下のアドレス:atld-sldtbxh.tphcm.gov.vn にてソフトウェアにログインし、2024年の労働災害に関して労働契約に基づかない労働者に関連する労働災害の報告を2025年1月5日までに提出する。
+ 区、郡、Thu Duc(トゥードック)市の人民委員会は、ソフトウェアにログインして、情報、データ、報告書の様式を確認し、ソフトウェア上で報告を受け取り、労働・傷病兵・社会福祉局に対して2025年1月10日までに報告書をまとめて様式どおりに提出する。
30
12月
正式に2025年上半期に付加価値税が2%減税されることが決定した
議決・第174/2024/QH15号、2025年上半期に付加価値税を2%減税することを国会は同意した(2025年1月1日から2025年6月30日まで適用)。
これにより、国会は2025年1月1日から2025年6月30日まで、2022年国会議決・第43/2022/QH15号の第3条1項1.1項に記載された商品およびサービスに対する消費税率を2%に減税することを承認した。経済-社会復興プログラムの支援として実施される。