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2月
2025年2月14日付け、税務総局発行の「法人税の課税所得を算定する際に控除可能な費用」に関するオフィシャルレター第655/TCT-CS号は以下のとおりです:
KMC Consulting Company Limitedによって
法令の規定により、固定資産が企業の所有権を証明する書類(企業が土地使用権証明書や土地に付随する資産の所有権証明書を取得していない場合)を有していない場合、当該資産は減価償却の対象とはならず、法人税の課税所得を算定する際に控除可能な費用として認められません。詳細な情報や関連する法人税サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331メール: info@kmc.vn
21
2月
外国契約者税に関する政策についてのオフィシャルレター第966/CT-TTHT号:
2025年2月18日付け、タインホア省税務局発行の外国契約者税に関する政策についてのオフィシャルレター第966/CT-TTHT号。以下のとおりです:
KMC Consulting Company Limitedによって
契約の履行過程において、両者間で締結された契約に基づき、荷役の遅延により船舶の停泊期間が契約期限を超過した場合に発生する罰金または補償金について、外国企業が受領する収入は、通達第103/2014/TT-BTC号第1条の規定に基づき、外国契約者税の課税対象となります。具体的には:
付加価値税(VAT): 申告および納税の対象外となります。
法人税(CIT): 2014年8月6日付け財政省発行の通達第103/2014/TT-BTC号、第2章第3節第13条の規定に従って決定されます。これにより、直接計算方式を適用する場合の法人税率は、同通達第2章第3節第13条第2項(a)に規定されています。
なお、外国企業が第2章第2節第8条に定める条件のいずれかを満たさない場合、ベトナム側の企業が外国契約者および外国下契約者に代わって税を納付する必要があります。
詳細な情報や関連する税務サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
サイト: https://kmc.vn/
ホットライト: +84 81 489 4789 または...
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2月
法人税(CIT)の免税・減税優遇措置の適用時期に関するオフィシャルレター第682/TCT-CS号:
2025年2月18日付け、税務総局発行の法人税(CIT)の免税・減税優遇措置の適用時期に関するオフィシャルレター第682/TCT-CS号。以下のとおりです:
KMC Consulting Company Limitedによって
法人税の免税・減税期間は、新規投資プロジェクトに対する税制優遇措置を受ける企業が最初に課税所得を得た年から連続して適用されます。ただし、最初の3年間に課税所得が発生しない場合、新規投資プロジェクトによる最初の売上が計上された年から数えて4年目より免税・減税期間が開始されます。初年度の課税期間において、新規投資プロジェクトの生産・経営活動期間が12か月未満であり、法人税の免税・減税が適用される場合、企業は以下のいずれかを選択できます:● 当該課税期間から 免税・減税を適用します● 税務当局へ登録のうえ、次の課税期間から 免税・減税を適用します企業が税制優遇措置の適用開始時期を次の課税期間とするよう登録した場合、初年度の課税期間における納税義務額を確定し、規定に従い国家予算へ納付する必要があります。詳細な情報や関連する法人税サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489...
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2月
保税倉庫に持ち込まれる国内商品に対する付加価値税(VAT)に関する政策についてのオフィシャルレター第1872/BTC-TCT号
2025年2月17日付け、財政省発行の保税倉庫に持ち込まれる国内商品に対する付加価値税(VAT)に関する政策についてのオフィシャルレター第1872/BTC-TCT号。以下のとおりです:
KMC Consulting Company Limitedによって
国内企業がベトナムに現地拠点を有する外国商人に商品を販売し、保税倉庫を経由して第三者であるベトナム企業に商品を引き渡すよう指定された場合、当該商品は「海外の組織・個人に販売され、ベトナム国外で消費される輸出品」または「免税区域内の組織・個人に販売され、免税区域内で消費される輸出品」の条件を満たさないため、通達第219/2013/TT-BTC号第9条第1項の規定に基づく0%の税率が適用される輸出品には該当しません。
詳細な情報や関連する付加価値税サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
サイト: https://kmc.vn/
ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331
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20
2月
オフィシャルレター第534/TCT-QLN号 はオフィシャルレター第5100/CTLAN-QLN号: 出国一時停止に関する意見照会について述べたもの
オフィシャルレター第534/TCT-QLN号(2025年2月11日付)は、ロンアン省税務局のオフィシャルレター第5100/CTLAN-QLN号(2024年11月11日付)に対する税務総局の回答であり、出国一時停止に関する意見照会について述べたものです。
KMC Consulting Company Limitedによって
この件について、税務総局の見解は以下のとおりです。2019年6月13日付け、政府の税務管理法第38/2019/QH14号第124条第7項において、以下のように規定されています。「7. 納税者の法定代理人である個人は、出国前に行政執行の強制措置を受けている企業の納税義務を完了する必要があり、出入国に関する法律の規定に基づき、出国が一時的に制限される可能性がある。」また、2020年10月19日付け、政府の政令第126/2020/NĐ-CP号第21条第1項において、以下のように規定されています。「出国一時停止措置の対象には以下が含まれる。a) 納税者の法定代理人である個人で、その納税者が税務管理に関する行政執行の強制措置を受けており、納税義務を完了していない場合。]さらに、2024年4月10日付け、総税局発行のオフィシャルレター第1457/TCT-QLN号では、以下の指針が示されています。「ある個人が、行政執行の強制措置を受けている企業の法定代理人ではなくなったことが明確に確認され、かつ当該企業の未納税額について責任を負わないと判断される場合、その個人は、税務管理法第38/2019/QH14号の第124条第7項、およびベトナム国民の出入国管理法第49/2019/QH14号の第36条第5項の規定に基づく出国一時停止の対象には該当しません。」詳細な情報や関連する税務コンサルティングサービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331メール: info@kmc.vn
20
2月
「グローバル・ミニマム課税の実施に関する税務政策」・オフィシャルレター第372/TCT-CS号
2025年1月22日付け、総税局発行の「グローバル・ミニマム課税の実施に関する税務政策」・オフィシャルレター第372/TCT-CS号:
KMC Consulting Company Limitedによって
この件について、税務総局の見解は以下のとおりです。基準適格国内最低追加法人税(QDMTT)に関する規定 本決議の第2条に規定される多国籍企業 の構成単位または構成単位のグループが、事業年度においてベトナム国内で生産・事業活動を行う場合、適格国内最低追加法人税に関する規定を適用しなければなりません。。ベトナムに所在する構成単位またはその集合体の所得がグローバル・ミニマム課税の対象となり、ベトナムにおける実効税率が最低税率を下回る場合、適格国内最低追加法人税は本決議の第2項および第9項の規定に基づき算定されます。また、ベトナム国内に所在する多国籍企業グループの構成単位が、グローバル・ミニマム課税の適用対象であり、法人税優遇の条件を満たしている場合、現行の法人税法の規定に基づき、引き続き税優遇を享受できます。しかし、国会決議第107/2023/QH15号の第2条および第4条の規定に基づき、ベトナムにおける当該多国籍企業グループの実効税率が最低税率である15%を下回る場合、グローバル・ミニマム課税の規定に従い、追加法人税を納付しなければなりません。2024年12月31日、政府は「投資支援基金」の設立、管理、および運用に関する規定を定めた政令第182/2024/NĐ-CP号を公布し、基金の支援基準および条件を満たす企業に対する支援を行うこととしました。詳細な情報や関連する税務コンサルティングサービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331メール: info@kmc.vn
19
2月
政令第20/2025/ND-CP号「政令第132/2020/ND-CP号の一部改正・補足―関連取引を有する企業に対する税務管理に関する規定」
2025年2月10日付け、政府発行の政令第20/2025/ND-CP号「政令第132/2020/ND-CP号の一部改正・補足―関連取引を有する企業に対する税務管理に関する規定」:
KMC Consulting Company Limitedによって
政府は2025年2月10日付けで、関連取引を有する企業に対する税務管理に関する政令第132/2020/ND-CP号(政令第132)の一部を改正・補足する政令第20/2025/ND-CP号(政令第20)を公布した。
関連取引に関する規定の改正:
政令第20の第1条において、政令第132第5条第2項の関係者に関する規定について、d項およびk項を改正および補足し、ならびにm項が追加されました。
政令第132・第5条第2項d項の改正:
政令第132第5条第2項d号
一企業が他の企業に対して保証を提供または貸付を行い(関連者が保有する資金による第三者の貸付の保証や類似の財務取引を含む)、その貸付金額が借入企業の資本の少なくとも25%に相当し、かつ借入企業の中長期債務の50%以上を占める場合です。
政令第20により改正された内容
一企業が他の企業に対して保証を提供または貸付を行い(関連者が保有する資金による第三者の貸付の保証や類似の財務取引を含む)、その貸付金額が借入企業の資本の少なくとも25%に相当し、かつ借入企業の中長期債務の50%以上を占める場合です。
ただし、上記のd号の規定は、以下の場合は適用されません:
- 保証人または貸手が、信用機関法の規定に基づいて運営されている経済団体であり、本条項のa・c・dd・e・g・h・k・l・m号の規定に従って保証された企業または借入企業の経営、管理、資本の拠出、投資に直接的または間接的に関与していません。
- 保証人または貸手が、信用機関法の規定に基づいて運営されている経済団体であり、保証された企業または借入企業の両方は、本条項のb・e・i号の規定に従って直接的または間接的に、他の当事者による管理、支配、資本拠出、投資の対象とはなりません。
政令第132第5条第2項k項の改正:
政令第132第5条第2項k項
その他のケースとして、企業が他の企業の生産・事業活動に対し、実質的な運営指揮、管理、意思決定を行っている場合です。
政令第20により改正された内容
その他のケースとして、企業(法人税の申告・納付を行う独立採算の支店を含む)が、他の企業の生産・事業活動に対し、実質的な運営指揮、管理、意思決定を行っている場合です。
関連当事者の補足:
政令第20では、政令第132第5条第2項にm項を補足し、関連当事者として以下を規定しています:
信用機関と、その子会社、支配会社、または信用機関法およびその改正・補足・代替規定(該当する場合)に基づく信用機関の関連会社です。
政令第132/2020/ND-CP号第21条第2項の改正(かいせい)・補足(ほそく)は以下のとおり:
政令第132号第21条第2項
国家銀行は、その職務および権限の範囲内で以下の責任を負います:
連取引を行う個別企業の対外借入および返済に関する情報およびデータを、税務当局から要請されたリストに基づき、提供することに協力します。これには、借入額、金利、利払い期間、元本返済期間、実際の資金引出し、債務返済(元本、利息)およびその他関連情報(該当する場合)に関するデータが含まれます。
政令第20により改正された内容
国家銀行は、その職務および権限の範囲内で以下の責任を負います:
関連取引を行う個別企業の対外借入および返済に関する情報およびデータを、税務当局から要請されたリストに基づき、提供することに協力します。これには、借入額、金利、利払い期間、元本返済期間、実際の資金引出し、債務返済(元本、利息)およびその他関連情報(該当する場合)に関するデータが含まれます。
信用機関の取締役会メンバー、監査役会メンバー、監査委員会メンバー、最高経営責任者(社長)、副社長および定款に定める同等の役職に関する関連者、信用機関の授権資本金の1%以上を所有する株主の関連者、ならびに信用機関の関連会社について、法令に基づき報告された情報を、税務当局からの要請に応じて、国家銀行の管理データベースシステムに従って提供することに協力します。
付属書(ふぞくしょ)改正を行います:
2020年11月5日付政令第132(関連者間取引を行う企業に対する税務管理に関する規定)に付属する付属書I「関連関係および関連者間取引に関する情報」を、本政令に付属する付属書Iに差し替えます。
経過規定
政令第20第3条における経過措置規定を以下のように改正・補足します:
2020年度、2021年度、2022年度および2023年度の法人税課税期間において、借入企業が信用機関法の規定に基づき運営される経済組織との関連関係(政令第132第5条第2項dに規定)のみを有し、かつ本政令第1条により改正・補足される政令第132第5条第2項1およびd.2に規定される貸主または保証人との借入を行い、政令第132第1条第2項の適用範囲に該当する関連者間取引を有し、同政令第16条第3項aの規定により損金不算入となる支払利息がある場合、2024年度の課税期間以降は以下のように取り扱います:
政令第132および本政令の規定により関連当事者関係および関連当事者取引が発生していない企業の場合、2023年度末までに控除されなかった、および次期以降に繰り越されていない支払利息費用については、政令第132第16条第3項bに規定される支払利息費用の繰越期間に基づき、残存期間にわたって均等に繰り越すことができます。
政令第132および本政令の規定による関連当事者関係及び関連当事者取引が発生している企業の場合、控除されなかった、および次期以降に繰り越されていない支払利息費用については、政令第132第16条第3項bの規定に従って処理されます。
実施および施行効力
政令第20第4条によると、本政令は2025年3月27日から施行され、2024年度の法人税から適用されます。
各大臣、省庁同格機関の長、政府直轄機関の長、中央直轄市・省の人民 委員会委員長、及び関連する組織・個人は、本政令の施行に責任を負うものとします。
詳細な情報や関連する税務コンサルティングサービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
サイト: https://kmc.vn/
ホットライト:...
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2月
個人所得税自動還付に関するオフィシャルレター第842/CTCTH-TTHT号:
2025年2月14日付け、カントー市税務局発行の個人所得税自動還付に関するオフィシャルレター第842/CTCTH-TTHT号:
KMC Consulting Company Limited によって
2025年1月24日付け、総税局発行の自動個人所得税還付手続に関する決定第108/QĐ-TCT号に基づき、カントー市税務局は本手続に関する規定内容を以下のとおり通知します:個人所得税確定申告書の作成: 税務システムは、所得支払者および個人のデータを自動で集約し、確定申告書の案を作成します。納税者は、eTax Mobileアプリを通じて内容を確認・修正することができます。内容に同意する場合、納税者は確認の上、申告書を提出します。不同意の場合は、修正を行い、差異の理由を追記する必要があります。還付申請書の受領:税務システムは、「納税者への還付税額」の項目がある場合、自動で税申告の受領通知を送り、還付手続きを開始します。個人所得税還付申請書:納税者が規定に沿わない申請書を提出した場合でも、システムは申請書を受理し、税申告手続きに従い処理を進めます。自動還付処理の条件: 個人所得税還付申請書は、以下の条件を満たした場合に自動処理されます:所得支払者が税金を完全に納付していること「課税総所得」のデータが税務機関のデータベースと一致していること受取口座情報が確認済みであること条件を満たした場合、システムは還付決定を作成し、電子署名を行います。条件を満たさない場合、還付処理部門は納税者に追加情報の提出を求めるか、必要な根拠がない場合は還付を拒否します。本決定は2025年1月24日より施行され、カントー市の納税者は本手続に従って対応する必要があります。詳細な情報や関連する個人所得税サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331メール: info@kmc.vn
18
2月
海外不動産賃貸に係る個人所得税義務に関するオフィシャルレター・第1893/CTBDU-TTHT号
2025年2月13日付け、ビンズン省税務局発行の海外不動産賃貸に係る個人所得税義務に関するオフィシャルレター・第1893/CTBDU-TTHT号. 税務局の見解は以下のとおり:
KMC Consulting Company Limitedによって
2025年2月13日付け、ビンズン省税務局発行の居住者個人の海外不動産賃貸に係る個人所得税義務に関するオフィシャルレター・第1893/CTBDU-TTHT号。 税務局の見解は以下のとおりです:1.1 政府が発行した政令第126/2020/NĐ-CP号(2020年10月19日付)の第11条に基づき、以下のように規定されています。“第11条 申告書の提出先6. 税務申告書の提出先について、発生ごとに申告・納税が求められる税目について納税義務が発生する納税者、、税務管理法第45条第4項b号の規定に従い、原則として直接管理する税務機関へ申告書を提出します。ただし、以下の例外を除きます。g) 資産賃貸による所得を得る個人(不動産を除く)は、居住地を管轄する税務機関へ申告書を提出します。ベトナム国内の不動産賃貸による所得を得る個人は、不動産の所在地を管轄する税務機関へ申告書を提出します。海外の不動産賃貸による所得を得る個人は、居住地を管轄する税務機関へ申告書を提出します。。。” 1.2 財務省が発行した通達第111/2013/TT-BTC号(2013年8月15日付)の規定は以下のようになっています:第1条 納税者の定義:「第1条 納税者納税者の課税所得の範囲は以下のとおりです:居住者の場合、課税所得はベトナム国内外で発生した所得であり、所得の支払元や受取元の場所に関係なく課税されます。非居住者の場合、課税所得はベトナム国内で発生した所得であり、所得の支払元や受取元の場所に関係なく課税されます。」第2条 課税対象所得:「第2条 課税対象所得事業所得事業所得とは、以下の分野での生産・営業活動から得られる所得を指します。: a) 法律で規定されるすべての分野・業種における製造、商品販売、サービス提供から得られる所得(例えば、商品・サービスの生産・販売、建設、運輸、飲食業、サービス業、さらには不動産賃貸、土地使用権、水面、その他の資産の賃貸に関連するサービスなど)。」1.3 2021年6月1日付け、財務省発行の付加価値税、個人所得税および商業家計・個人事業に関する税務管理に関するオフィシャルレター・第40/2021/TT-BTC号。これらの規定に基づき、ビンズン省税務局は原則として以下のように回答します:ベトナムに居住する個人が、ベトナム国外で発生した不動産賃貸による所得が個人所得税(PIT)の課税対象となる場合、通達第111/2013/TT-BTC号第1条の規定に従い、個人所得税の対象となります。海外で不動産を賃貸する個人は、政令第126/2020/NĐ-CP号第11条に従い、居住地の税務機関に申告書を提出する必要があります。その際、通達第40/2021/TT-BTC号第14条に従って、申告書(資産賃貸活動に関する税務申告書、様式01/TTS)を提出することが求められます。詳細な情報や関連する個人所得税サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または...
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2月
輸出向け商品の付加価値税(VAT)仕入税額還付期間の確定に関する税務政策・オフィシャルレター第428号/TCT-KK
2025年1月24日付け、税務総局発行の輸出向け商品の付加価値税(VAT)仕入税額還付期間の確定に関する税務政策・オフィシャルレター第428号/TCT-KK:
KMC Consulting Company Limited によって
企業が輸出向けの財・サービスと国内販売の財・サービスの両方を取り扱う事業者である場合、輸出向けの財・サービスの生産・経営に使用する仕入VATを個別に会計処理しなければなりません。個別に会計処理できない場合、仕入VATは、直前の還付申告期間の翌申告期間から現在の還付申告期間までの輸出向け財・サービスの売上高が総売上高に占める割合に基づいて算定されます。詳細な情報や関連する付加価値税サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331メール: info@kmc.vn
10
2月
輸出加工企業向け郵便・速達サービス提供者に関する税務政策・オフィシャルレター第1378号/CTBDU-TTHT:
2025年1月24日付け、ビンズオン省税務局発行の輸出加工企業向け郵便・速達サービス提供者に関する税務政策・オフィシャルレター第1378号/CTBDU-TTHT
KMC Consulting Company Limited によって
企業が輸出加工企業であり、輸出業務のみを行う場合、政府の政令第126/2020/NĐ-CP号(2020年10月19日付け)第7条第3項の規定に基づき、付加価値税の申告書を提出する必要はありません。
顧客が企業に対し、ベトナムから海外への郵便・速達サービスを提供する場合、企業の顧客は付加価値税0%の税率を適用せず、財務省の通達第219/2013/TT-BTC号第11条の規定に基づき、付加価値税10%の税率を適用します。
詳細な情報や関連する付加価値税サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
サイト: https://kmc.vn/
ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331
メール: info@kmc.vn
10
2月
付加価値税減税対象に関する税務政策・オフィシャルレター第1377号/CTBDU-TTHT:
2025年1月24日付け、ビンズオン省税務局発行の付加価値税減税対象に関する税務政策・オフィシャルレター第1377号/CTBDU-TTHT:
KMC Consulting Company Limited によって
企業が販売する製品の業種コード(首相の決定第43/2018/QĐ-TTg号、2018年11月1日付け)が、政府の政令第180/2024/NĐ-CP号(2024年12月31日付け)に添付された附属書I、附属書II、附属書IIIに該当しない場合、当該政令の規定に基づき付加価値税の減税対象となります。詳細な情報や関連する付加価値税サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331メール: info@kmc.vn