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06
3月
2025年2月28日付け、政府発行の「出国一時停止の対象となる債務額および債務期間に関する詳細規定」に関する政令第49/2025/NĐ-CP号:
KMC Consulting Company Limitedによって
事業者や個人事業主に関しては、税務管理に関する行政処分の強制執行の対象となり、滞納税額が5千万ドン以上であり、かつ法定納付期限を120日以上経過している場合、一時出国停止措置が適用されます。企業、協同組合、連合協同組合の法定代理人に関しては、税務管理に関する行政処分の強制執行の対象となり、滞納税額が5億ドン以上であり、かつ法定納付期限を120日以上経過している場合、一時出国停止措置が適用されます。事業者、個人事業主、企業、協同組合、連合協同組合の法定代理人が、登録された所在地での事業活動を停止しており、法定納付期限を超過した滞納税額がある場合、税務当局が出国停止措置の適用を通知してから30日を経過しても納税義務を履行していない場合、一時出国停止措置が適用されます。海外に移住するために出国するベトナム国民、海外在住のベトナム人、またはベトナムから出国する外国人について、法定納付期限を超過した滞納税額があり、納税義務を履行していない場合、一時出国停止措置が適用されます。詳細な情報や関連する税務サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331メール: info@kmc.vn
05
3月
所得支払機関が各個人に代わって納付した個人所得税の金額に関する情報提供に関するオフィシャルレター第828/TCT-KK号
2025年2月25日付け、税務総局発行の所得支払機関が各個人に代わって納付した個人所得税の金額に関する情報提供に関するオフィシャルレター第828/TCT-KK号
KMC Consulting Company Limitedによって
適用範囲および対象者:
給与・報酬所得を有する個人に代わり個人所得税を納付する所得支払機関。
収集情報:
所得支払機関が各個人に代わって納付した個人所得税の金額を、個人所得税納付証憑に基づき収集します。具体的には、以下の情報を含ます。
- 国家予算へ納付する証憑の基本情報
- 所得控除・納付の対象となる各個人の詳細情報(税務コード、納税者氏名、控除済み税額、国家予算への納付額、過年度の超過納付税額の相殺額(該当する場合))。
情報の収集方法:
所得支払機関は、納税申告書を提出する税務署に対し、税務総局の電子情報ポータルを通じて情報を提供します。
税務総局は、情報の作成および提供を支援するためのITアプリケーションをアップグレードします。具体的には、「申告書作成支援アプリ」において、所得支払機関が納付済み個人所得税の詳細リストをXML形式で作成・出力し、税務総局の電子情報ポータルに送信できる機能を提供します。この作業は、税納付完了後直ちに実施されます。
実施期間
税務総局は、所得支払機関による情報提供を支援するためのITアプリケーションのアップグレードを実施しました。(アップグレード内容および使用手順を添付しております。)
実施の組織:
5.1. 税務署長は、税務署/税務支署において指導チームおよび実施チームを設置します:
所得支払機関に対し、個人の給与・報酬所得に係る源泉徴収および納付に関する情報提供を、個人所得税の納付証憑に基づいて適時かつ適切に国家予算へ提供するよう、広報、指導、通知を実施します。
所得支払機関の情報提供状況を監督・促進するため、担当職員を割り当て、毎月定期的にTMSシステムにおける個人所得税の納税証憑に基づく情報提供状況を確認し、税務署が管理する所得支払機関のうち、未提供または誤りのある情報を提供した機関に対し、適切な対応を行います。
発生した問題を迅速に把握し、適宜対応します。必要に応じて、税務総局へ報告し、適時支援を受けます。
5.2. 照会権限の付与、データの活用及び情報の保護:
税務署の責任者は、業務範囲、職務機能に基づき、所得支払機関が各個人に代わって納付した個人所得税の詳細情報を照会・利用するための権限を職員に付与するよう審査・承認を指導します。
データの活用権限を付与された税務職員は、個人アカウントの管理を徹底し、税務管理法及び関連規定に基づき納税者情報の機密を保持する責任を負います。また、付与された職務範囲内で、所得支払機関が各個人に代わって納付した個人所得税の納付情報を照会し、税務管理業務の遂行にのみ利用します。
税務管理システムは、関連する税務管理業務を支援するため、取得した個人所得税金の詳細情報を活用できる機能をアップグレードします。
実施過程において実務上の問題が発生した場合は、適時支援を受けるために税務総局へ連絡してください。
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04
3月
外国契約者税に関する」オフィシャルレター第2655/CTBDU-TTHT号:
2025年2月26日付け、ビンズオン省税務局発行の「外国契約者税に関する」オフィシャルレター第2655/CTBDU-TTHT号:
KMC Consulting Company Limitedによって
フランスから機械設備のラインを輸入する場合、取引先はベトナムにおいて所得を発生させる外国契約者に該当します。したがって、当該外国契約者の所得は、財務省の通達103/2014/TT-BTC号の規定に基づき、外国契約者税の課税対象となります。また、取引先の資産譲渡による所得が、ベトナムとフランス間の二重課税防止協定の適用対象となる場合、免税または減税の通知手続きは、財務省の通達80/2021/TT-BTC号の規定に従って実施されます。免税・減税申請書類には以下の書類が含まれます: 標準様式01/HTQTに基づく申請書居住国の税務当局が発行した居住証明書ベトナムおよび海外の組織・個人と締結した契約書委任状(該当する場合)課税年度の居住証明書(領事認証済み)契約当事者による契約履行の確認書新たに締結されたベトナムおよび海外の組織・個人との経済契約(該当する場合)居住証明書が未提出の場合、課税年度終了後の翌四半期内に領事認証済みの居住証明書を提出する旨の誓約書提出期限:控除・申告方式の場合:法人税の仮計算時:四半期ごとの法人税仮納付と同時法人税の確定申告時:法人税確定申告書と同時直接課税方式の場合:事業活動およびその他の所得:申告期限の15日前までベトナムでの業務契約終了時または課税年度終了時(いずれか早い時点)の15日前までに、外国契約者は、領事認証済みの原本居住証明書(または認証済みの写し)を契約を締結したベトナム側または所得を支払うベトナム側に提出し、ベトナム側は、居住証明書を受領した日から3営業日以内に税務署へ提出混合方式の場合:申告期限の15日前まで契約終了時または課税年度終了時(いずれか早い時点)の15日前までに、外国契約者は、領事認証済みの原本居住証明書(または認証済みの写し)を税務署へ提出詳細な情報や関連する税務サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331メール: info@kmc.vn
03
3月
法人税優遇措置適用期間中の税制優遇の適用を受ける預金利息に関するオフィシャルレター第718/CTBDI-TTHT号
2025年02月27日付け、ビンディン省税務局発行の法人税優遇措置適用期間中の税制優遇の適用を受ける預金利息に関するオフィシャルレター第718/CTBDI-TTHT号
KMC Consulting Company Limitedによって
優遇税制の適用対象地域における優遇条件を満たし、法人税の優遇措置を受ける投資プロジェクトを有する企業が、当該地域内の投資プロジェクトに関連する生産・経営活動から発生した銀行預金利息を得た場合、当該銀行預金利息も法人税の優遇措置の対象となります。詳細な情報や関連する法人税サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331メール: info@kmc.vn
03
3月
付加価値税に関するオフィシャルレター第2629/CTBDU-TTHT号
2025年02月25日付け、ビンズオン省税務局発行の付加価値税に関するオフィシャルレター第2629/CTBDU-TTHT号
KMC Consulting Company Limitedによって
企業が加工貿易企業としての規定に基づき事業を行う場合、国内への商品販売・サービス提供、または保税区内の組織・個人間での商品販売・サービス提供、さらに海外への商品輸出・サービス提供を行う際には、電子販売領収書を使用し、領収書上に「保税区内の組織・個人向け」と明記する必要があります。 もし企業がすでに付加価値税の領収書を作成し、購入者に交付した場合は、政令第123/2020/ND-CP号第19条第2項の規定に従い、誤記の処理を行う必要があります。また、企業の事業活動が輸出のみである場合、付加価値税の申告書類を提出する必要はありません。詳細な情報や関連する付加価値サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331メール: info@kmc.vn
03
3月
法人税計算における損金算入費用に関するオフィシャルレター第844/CTHYE-TTHT号
2025年02月24日付け、フンイエン省税務局発行の法人税計算における損金算入費用に関するオフィシャルレター第844/CTHYE-TTHT号
KMC Consulting Company Limitedによって
企業が商業法の規定に従ってプロモーションプログラムを実施し、商工局へのプロモーション登録を停止した場合でも、当該プロモーションが、政令第128/2024/ND-CP号第1条第3項bの規定に基づき、プロモーション実施の通知の行政手続きを行う必要がないケースに該当する場合、財務省通達第96/2015/TT-BTC号(2015年6月22日付)第4条の条件を満たせば、プロモーション費用は法人税の課税所得を算定する際に損金算入費用として認められます。詳細な情報や関連する法人税サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331メール: info@kmc.vn
03
3月
外国人労働者の個人所得税に関するオフィシャルレター第1435/CTDAN-TTHT号:
2025年02月24日付け、ダナン市税務局発行の外国人労働者の個人所得税に関するオフィシャルレター第1435/CTDAN-TTHT号:
KMC Consulting Company Limitedによって
日本国籍を有する労働者が、ベトナムと「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止に関する協定」を締結している国の居住者であり、かつベトナムの居住者である場合、個人所得税の納税義務は、当該労働者が初めてベトナムに滞在したした月から、労働契約が終了し、ベトナムを離れる月まで(月単位で満額計算される)計算されます。 この課税の計算は、財務省通達第111/2013/TT-BTC号第1条の指導に基づき行われ、また、同通達第9条第1項c.1.2に基づき、当該労働者はベトナム入国月から本人に対する扶養控除を適用することができます。 企業がベトナムに居住することとなった外国人労働者に対して一時的な移転手当を支給する場合、当該手当は、労働契約または労働協約に明記されている場合に限り、労働者の個人所得税の課税対象所得に含まれません(財務省通達第111/2013/TT-BTC号第2条第2項b.9の指導に基づく)。 また、当該手当は、財務省通達第78/2014/TT-BTC号(2014年6月18日付)の第6条第1項の条件を満たす場合、法人税の課税所得を算定する際の損金算入費用として認められます。詳細な情報や関連する個人所得税サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331メール: info@kmc.vn
27
2月
非居住者の個人所得税に関する税務政策・オフィシャルレター第2368/CTBDU-TTHT号
2025年2月24日付け、ビンズオン省税務局発行の非居住者の個人所得税に関する税務政策・オフィシャルレター第2368/CTBDU-TTHT号
KMC Consulting Company Limitedによって
ベトナムに居住していない外国人個人が、有限責任会社(メンバー2名)の株主であり、その持分を他の個人に譲渡する場合、当該資本譲渡による所得に係る個人所得税の申告は、通達第111/2013/TT-BTC号の第2条および第20条の規定に基づき実施するものとします。資本譲渡に関する税申告書類は、政令第126/2020/ND-CP号の第7条および第8条の規定に基づき作成します。税申告書の提出期限および納税期限については、2019年6月13日付の税務管理法第38/2019/QH14号の第44条および第55条の規定に従って実施します。詳細な情報や関連する個人所得税サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331メール: info@kmc.vn
27
2月
表彰金に関する税務政策・オフィシャルレター第2367 /CTBDU-TTHT号:
2025年2月24日付け、ビンズオン省税務局発行の表彰金に関する税務政策・オフィシャルレター第2367 /CTBDU-TTHT号
KMC Consulting Company Limitedによって
企業が表彰金を受領する場合、受領時において、企業は付加価値税(VAT)領収書を発行せず、通達第219/2013/TT-BTC号・第5条第1項の規定に基づき、収入証憑を作成する必要があります。また、当該金額は、通達第78/2014/TT-BTC号・第7条第15項の指導に基づき、法人税計算の際に課税所得を算定するための「その他の収益」に該当します。 詳細な情報や関連する税務サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331メール: info@kmc.vn
27
2月
企業の事業登録および仕入税額控除方式による付加価値税の納税登録、新規投資プロジェクトに関する事項・オフィシャルレター第758/TCT-CS号
2025年2月21日付け、総局税務署発行の企業の事業登録および仕入税額控除方式による付加価値税の納税登録、新規投資プロジェクトに関する事項・オフィシャルレター第758/TCT-CS号:
KMC Consulting Company Limitedによって
企業が累計投資段階において発生した商品・サービスの未控除の仕入付加価値税額が3億ドン以上である場合、企業は付加価値税法の規定に基づき、投資プロジェクトに係る付加価値税の還付対象となります。企業が税務管理法の規定に従い、付加価値税の還付申請に必要な手続きおよび書類を整えた場合、税務局は当該規定および権限に基づき、還付手続きを審査・処理します。投資プロジェクトの実施に関する手続き・手順の確認において問題が生じた場合、税務局は地方の専門行政機関と協議し、その結果を踏まえて適切に対応するものとします。詳細な情報や関連する付加価値サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331メール: info@kmc.vn
27
2月
税務登録に関する規定・オフィシャルレター第86/2024/TT-BTC号の更新:
2025年2月6日付け、財務省発行の税務登録に関する規定・オフィシャルレター第86/2024/TT-BTC号の更新:
KMC Consulting Company Limitedによって
本通達86には以下の重要な点が含まれています。
法人に対する税務登録証明書の発行について
初回の納税者番号登録申請書類は、税務総局の電子情報ポータルを通じて処理され、3営業日以内に結果が通知されますが、組織が税務当局での直接受領または郵送での受領を求める場合は、この限りではありません。
2025年7月1日より税務コードの代わりに暗証番号を使用:
納税者および扶養親族であるベトナム国民の暗証番号は、身分証明に関する法規に基づき公安省が発行するものであり、2025年7月1日から税務コードの代わりに使用されます。本変更は、10桁の税務コードを持ち、税務登録情報が国家住民データベースと一致している個人に対して自動的に適用されます。
税務登録情報が国家住民データベースと一致しない場合、個人は税務コードの代わりに暗証番号を使用する前に、税務登録情報の更新を行う必要があります。
また、複数の税務コードが発行されている個人については、税務機関が税務データを統合し、発行済みの税務コードを暗証番号に統合できるよう、暗証番号の情報を更新する必要があります。
税務機関が個人、世帯、個人事業者に発行した税務コードは、2025年6月30日まで引き続き有効となります。
税務登録手続における国家住民データベースの活用:
税務署は、国家住民データベースから個人情報を取得し、税務登録手続きを処理するため、すでに国家住民データベースと税務データベース間で共有されている情報については、納税者が再度申告する必要はありません。
組織および個人は、電子識別アカウントを使用してオンラインで税務登録手続きを行うことができ、税務署は規定に従って申請を処理します。
また、レベル2の電子識別アカウントを有効化した個人は、税務登録申請情報が同アカウントに統合されている場合、税務登録申請書類の写しを提出する必要はありません。
税務登録手続および税務コード情報変更に関する新様式の更新:
税務登録手続、税務登録税務コード情報変更申請書類、および税務署の通知・文書に関する新しい様式が通達第86/2024/TT-BTC号の付録Ⅱにおいて更新され、従来の様式に代わるものとして適用されます。
所在地変更に伴う税務署変更および税務コード廃止に関する手続・手順の更新:
企業が所在地を変更し、それに伴い税務期間が変更される場合、移転先の税務期間での手続きを遅延すると、税務署が実地調査を行い、調査結果によっては登録所在地で事業を行っていない企業と見なされる可能性があります。
また、税務コードが「登録所在地での活動なし」の状態になっている企業は、税務コードの再開手続きを行わずに、税務コードの廃止申請を行うことも可能です。
以下のケースについて、新たなガイドラインが追加されます:
税務コードを廃止した本社に属する従属単位からの税務上の権利・義務の継承、および登録所在地での活動なしの状態にある税務コードの再開手続
税務コード復旧の場合、税務コードを閉鎖する手続きを完了した後で、分割、分社化、合併などを取り消した場合のケース。
詳細な情報や関連する税務サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
サイト: https://kmc.vn/
ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91...
24
2月
オフィシャルレター第121/DNL-THNV号において、通達第86/2024/TT-BTC号の主な改正点
2025年2月12日付け、大規模企業税務局発行のオフィシャルレター第121/DNL-THNV号において、通達第86/2024/TT-BTC号の主な改正点:
KMC Consulting Company Limitedによって
2024年12月23日、財政省は税務登録に関する通達第105/2020/TT-BTC号を改正・置換する通達第86/2024/TT-BTC号を公布し、2025年2月6日より施行しました。これに関し、大規模企業税務局は本通達における主な改正点を以下のとおり紹介します。 税務登録対象: 業種別法令に基づく企業の分類を廃止し、法改正時の影響を軽減します。税務識別番号の構造: 外国契約者への税務識別番号の付与に関する規定を追加し、共同事業組織に代わる税務識別番号の付与規定を改正します。 初回の税務登録手続: 申請書類から従属単位の一覧表を削除し、一部対象者に対し、大規模企業税務局での申請受付を追加します。 税務登録情報の変更手続: 石油契約に関与する請負業者や投資家に対し、変更が生じた場合の申請受付場所を追加します。 税務識別番号の無効化手続: 分割・合併後に未控除の付加価値税額を新設法人へ移転する規定を追加します。様式: 申告書、税務登録証明書、代理納税者の税務識別番号通知書、税務義務移転通知書の改正・追加。詳細な情報や関連する税務サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91...