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2025年12月31日付け、政府発行の2020年10月19日付の政府政令第126/2020/NĐ-CP号を改正・補足する税務管理法の詳細規定に関する政令第373/2025/NĐ-CP号

2025年12月31日付け、政府発行の2020年10月19日付の政府政令第126/2020/NĐ-CP号の一部を改正・補足する税務管理法の一部条項を詳細の規定に関する政令第373/2025/NĐ-CP号 KMC Consulting Company Limited によって 1. 主な改正内容 1.1. 第9条の改正 ― 付加価値税(VAT)および個人所得税(PIT)の申告 政令第126/2020/NĐ-CP号第9条は、申告期間の選択に関する基準および手続を更新するため、改正・補足されました。 A. 四半期申告 月次申告の対象となる納税者であっても、所定の条件を満たす場合には、付加価値税を四半期ごとに申告することを選択できます。 個人所得税を月次において申告している納税者が、付加価値税について四半期申告の条件を満たす場合には、個人所得税についても四半期申告を選択することができます。 B. 四半期申告を選択したが条件を満たさない場合 第3項の補足規定により、以下のとおり明確化されました。 納税者が自ら条件未充足と判断した場合 次の四半期の初月から月次申告に切り替えなければなりません。 これまでの各四半期について、月次申告書を再提出し、規定に従い延滞金を計算・納付します。 税務機関が条件未充足を発見した場合 税務機関は、月次申告を求める文書を発行し、月次申告書の再提出および(該当する場合)延滞金の納付を求めます。 申告期間の変更に伴う再提出の場合 申告期間の変更により再提出する申告書については、申告書提出遅延に関する行政処分の対象とはなりせん。 本規定により、納税者は申告期間の選択において柔軟性が高まり、申告修正時の処罰リスクが軽減されます。 1.2. 第10条の改正 ―...

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2026年1月15日付け、政府発行の民間経済の発展に関する特別なメカニズムおよび政策について定めた国会決議第198/2025/QH15号の詳細規定および施行指針を規定する政令第20/2026/NĐ-CP号

2026年1月15日付け、政府は、民間経済の発展に関する特別な制度および政策を定めた国会決議第198/2025/QH15号(2025年5月17日付)の一部条項を詳細に規定し、当該施行を指導する政令第20/2026/NĐ-CP号を公布しました。内容は以下のとおりです。 KMC Consulting Company Limited によって 1. 適用範囲および適用対象 調整範囲:国会決議第198/2025/QH15号第7条、第8条、第10条、第12条および第13条に規定される、土地、税制、財政支援、手数料の免除・減免、研修、その他の支援メカニズムに関連する内容の施行を指導します。 適用対象:企業、個人事業主、事業を行う個人、ならびにその他の関連する組織および個人。 2. 主な支援内容 土地および生産・事業用用地へのアクセス支援 民間経済部門、中小企業、スタートアップ企業、革新的創業企業を対象として、工業団地、工業クラスター、技術インキュベーション施設におけるインフラ整備への投資支援および土地基金の利用を支援します。 インフラ投資主体は、国家からの支援資金をプロジェクトの総投資額に算入してはならず、引渡し後の維持・保守について責任を負うものとします。 投資資金支援の手続は、国家予算および公共投資に関する法令に従って実施されます。 土地賃借料の減免支援 優先対象となる企業(ハイテク企業、中小企業、革新的スタートアップ企業)は、決議の規定に従い、再賃貸土地の賃借料の減免を受けることができます。 投資主体は、所定の条件を満たす場合、減免した金額の返還を受けることができます。 経営管理およびビジネススキル研修の支援 国家は、中小企業、零細企業、個人事業主および事業を行う個人を対象に、企業経営、会計・税務、人事に関する研修費用の100%を支援します。 省・坊レベルの行政機関および関係機関は、規定に従い研修支援活動を実施します。 税および手数料に関する支援 ...

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2026年1月14日付け、クアンガイ省税務局発行の税務政策の指導に関するオフィシャルレター第585/QNG-QLDN2号

2026年1月14日付け、クアンガイ省税務局発行の税務政策の指導に関するオフィシャルレター第585/QNG-QLDN2号 KMC Consulting Company Limited によって 訂正インボイスおよび代替インボイスの発行について: 発行済みの電子インボイスにおいて、記載金額、税率または税額に誤りが判明した場合、企業は、当該誤りのある電子インボイスに対する訂正電子インボイスを発行する方法、または誤りのある電子インボイスに代わる新たな電子インボイスを発行する方法のいずれかを選択することができます。 企業は、誤りのある電子インボイスに対する訂正電子インボイスの作成方法、または誤りのある電子インボイスに代替する新たな電子インボイスの作成方法、並びに同一月内において、同一の購入者に対し、購入者情報または税率について同一内容の誤りがある複数の電子インボイスを発行した場合に、複数の誤りのある電子インボイスに対して1通の訂正または代替インボイスを作成する方法に関する指導に基づき、政令第70/2025/NĐ-CP号第1条13項の規定に従って適正に実施するものとします。 訂正インボイスおよび代替インボイスの申告について: 訂正インボイスまたは代替インボイスを発行した場合、企業は、政令第70/2025/NĐ-CP号第1条13項の規定に従い、訂正または代替の対象となるインボイスが発生した課税期間において修正申告を行うものとします。また、税務申告書類の追加・修正申告に関する原則については、法律第56/2024/QH15号第6条6項および政令第126/2020/NĐ-CP号第7条4項の規定に従って実施するものとします。 詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。 サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331 メール: info@kmc.vn

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Value Added Tax (VAT) 付加価値税 Thuế GTGT

2025年12月26日付け、財務省発行の企業の外貨売却活動に対する税制政策に関するオフィシャルレター第2759/CST-GTGT号

2025年12月26日付け、財務省発行の企業の外貨売却活動に対する税制政策に関するオフィシャルレター第2759/CST-GTGT号 KMC Consulting Company Limitedによって 通常の製造業、商業、サービス業を営む企業(信用機関または外貨取扱代理業者に該当しないもの)が、物品の輸出、サービスの提供、または外貨による受領等により海外から発生した外貨収入を得た後、当該外貨を商業銀行においてベトナムドンに売却(換算)する場合、為替差損益は付加価値税法令の調整対象には該当せず、また、物品の販売またはサービスの提供に該当しない取引であるため、当該取引についてはインボイスを発行する必要はありません。 外貨売却活動から生じる所得については、発生時点において、法人税法令の規定に従って認識・確定するものとします。 詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。 サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331 メール: info@kmc.vn

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個人事業主/事業を行う個人に適用される会計帳簿

Accounting Books Applicable to Household / Individual Businesses KMC Consulting Company Limited によって 会計資料(インボイス、会計証憑、会計帳簿等)は、電子媒体または紙媒体による保存を選択することができます。 個人事業主/事業を行う個人の会計資料の保存期間は、最低5年間とします。インボイスの保存期間については、税法の規定に従って実施するものとします。 事業の需要に適合させるため、会計帳簿を追加し、または帳簿様式を修正することができますが、帳簿名、作成日(年月日)、代表者の氏名および署名、ならびに押印(ある場合)を明記しなければなりません。 詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。 サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789...

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Personnal Income Tax 個人所得税 thuế thu nhập cá nhân

2026年1月7日付け、税務局発行の号決議に基づき非課税とされる給与・賃金所得に係る個人所得税(PIT)の申告に関するオフィシャルレター第63/CT-CS

2026年1月7日付け、税務局発行の号決議に基づき非課税とされる給与・賃金所得に係る個人所得税(PIT)の申告に関するオフィシャルレター第63/CT-CS KMC Consulting Company Limited によって 月次または四半期ごとの個人所得税申告の対象となる所得を支払う組織または個人について、当該申告期間中に個人所得税の源泉徴収が発生した場合には、所得を支払う組織または個人は、月次または四半期の個人所得税申告書を提出し、当該期間において源泉徴収した税額を漏れなく申告する責任を負います。これに対し、当該月または四半期において個人所得税の源泉徴収が発生しなかった場合には、月次または四半期の個人所得税申告書を提出する必要はありません。税務決算については、給与・賃金所得を支払う組織または個人は、源泉徴収の有無にかかわらず、個人所得税の確定申告を行う責任を負うものとします。 詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。 サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331 メール: info@kmc.vn

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2026年1月1日から適用される失業保険料の新たな拠出率に関する規定

2025年12月31日、政府発行の失業保険に関する雇用法の一部条項を詳細に規定する政令第374/2025/NĐ-CP号 KMC Consulting Company Limitedによって 労働者は、月額賃金の1%を拠出します。  使用者は、失業保険に加入している労働者の月額賃金基金の1%を拠出します。 使用者が、国家予算により常時活動経費の全額が保障されている機関、単位、組織である場合、失業保険料の拠出財源は国家予算により全額保障され、国家予算管理の分権に関する法令の規定に従い、当該機関、単位、組織の年間経常支出予算に計上されます。 使用者が、国家予算により常時活動経費の一部が保障されている機関、単位、組織である場合、国家予算は、国家予算から給与の支給を受ける者に係る失業保険料の拠出財源を保障し、国家予算管理の分権に関する法令の規定に従い、当該機関、単位、組織の年間経常支出予算に計上されます。残余の失業保険料拠出額については、政令第374/2025/NĐ-CP号第4条2項c号およびd号の規定に従い、使用者が自ら負担するものとします。 使用者が、生産・経営またはサービス活動を行う企業、単位、組織である場合、失業保険料の拠出額は、当該期間の生産・経営・サービス活動に係る費用として計上されます。 使用者が、その他の機関、単位、組織である場合、失業保険料の拠出額は、法令の規定に従い、当該機関、単位、組織の活動経費から支出されます。 国家は、失業保険に加入している労働者の月額賃金基金に基づく失業保険料について、最大1%までを支援し、当該財源は中央予算により保障されます。 詳細な情報や関連する人事(hr)および給与計算に関するアドバイスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。 サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91...

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2025年12月31日付け、財務省発行の個人事業主および個人事業者 に対する会計制度を指導に関する通達第152/2025/TT-BTC号

2025年12月31日付け、財務省発行の個人事業主および個人事業者 に対する会計制度を指導に関する通達第152/2025/TT-BTC号 KMC Consulting Company Limited  によって 通達第152/2025/TT-BTC号第3条に基づき、個人事業主および個人事業者の会計帳簿および会計資料の作成および保存に関する規定は以下のとおりです。 個人事業主および事業を行う個人は、会計資料(インボイス、会計証憑、会計帳簿等)を電子媒体または紙媒体により保存することを選択することができます。 個人事業主および事業を行う個人における会計資料の保存期間は、最低5年間とされています。なお、インボイスの保存期間については、税法の規定に従って実施するものとします。 通達第152/2025/TT-BTC号において指導されている会計帳簿に加え、個人事業主および事業を行う個人は、事業の需要に適合させるため、追加の会計帳簿を作成し、または会計帳簿の様式を修正することができます。追加で作成または様式を修正した会計帳簿についても、帳簿名、作成日(年月日)、個人事業主または個人事業者の代表者の氏名および署名、ならびに押印(ある場合)を明記しなければなりません。 個人事業主および事業を行う個人が電子インボイスを使用し、かつ税務機関の税務管理情報システムにより、付加価値税(VAT)、個人所得税(PIT)およびその他の納付すべき税額(該当する場合)が算定され、納税者に通知される場合には、個人事業主および事業を行う個人は、通達第152/2025/TT-BTC号において指導されている会計帳簿様式を使用し、税務機関からの通知に基づく納付税額を把握し、これと 照合・管理を行うものとします。 詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。 サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331 メール:...

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2025年12月31日付け、政府発行の手数料および使用料法の施行を指導に関する政令第362/2025/NĐ-CP号

2025年12月31日付け、政府発行の手数料および使用料法の施行を指導に関する政令第362/2025/NĐ-CP号 KMC Consulting Company Limited によって 2026年1月1日より施行されます。 同政令第6条4項の規定に基づき、2026年1月1日以降、営業許可税(ライセンス税)の徴収および納付を終了するものとされます。これに伴い、2016年10月4日付けの政府が公布した営業許可税の規定に関する政令第139/2016/NĐ-CP号および2020年2月24日付け政府政令第22/2020/NĐ-CP号(政府政令第139/2016/NĐ-CP号の一部条項を改正・補充する政令)は廃止されます。 詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。 サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331 メール: info@kmc.vn

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消費特別税法施行を規定する政令360/2025/NĐ-CP号の全文

2025年12月31日、政府は、2025年消費特別税法の一部条項の詳細な施行を規定する政令360/2025/NĐ-CP号を公布しました。政令360/2025/NĐ-CP号は、2026年1月1日から施行され ます 。 KMC Consulting Company Limited によって これにより、政令360/2025/NĐ-CP号は、2025年消費特別税法第2条に規定する課税対象、第3条に規定する非課税対象、第6条に規定する課税価格、第8条に規定する消費特別税率表第4項dの適用対象の判定方法および紙巻たばこ、葉巻に適用される従量税率の換算方法、ならびに第9条に規定する税額還付および税額控除について詳細に規定しています。 政令360/2025/NĐ-CP号の適用対象は以下のとおりです。 2025年消費特別税法第4条に規定する納税者 税務管理法令の規定に基づく税務管理機関 その他の関連する組織および個人 政令360/2025/NĐ-CP号は、消費特別税の課税対象を以下のとおり規定しています。 消費特別税の課税対象は、2025年消費特別税法第2条の規定に従って実施されます。2025年消費特別税法第2条1項d号、e号、h号、l号、第2項および第3項に規定される場合については、以下のとおり具体的に規定されています。 24人未満の乗車定員を有するエンジン付き車両。これには、乗用自動車、エンジン付き四輪乗用車、乗用ピックアップトラック、ダブルキャブ仕様の貨物用ピックアップトラック、2列以上の座席を有し、乗員区画と貨物区画の間に固定式仕切り壁を設計上備えるVAN型トラックが含まれます。ただし、2025年消費特別税法第3条1項d号に規定される車両および政令360/2025/NĐ-CP号第4条6項に規定される車両は含まれません。 航空機、ヘリコプター、グライダーおよびヨット。ただし、2025年消費特別税法第3条1項c号および政令360/2025/NĐ-CP号第4条5項に規定されるものを除きます。 定格冷房能力が24,000BTU超90,000BTU以下の空調機(当該能力は、製造者が公表する定格冷房能力を指します)。ただし、自動車、鉄道車両、航空機、ヘリコプター、船舶等の輸送手段への搭載専用として製造者が設計したものは除きます。組織または個人が製造・販売する場合、または組織または個人が輸入し、室外機または室内機を個別に販売または輸入する場合であっても、当該商品(室外機、室内機)は、完成品(完成した空調機)と同様に消費特別税の課税対象となります。 2025年消費特別税法第2条1項l号に規定される、100ml当たり糖類含有量が5gを超える国家規格に基づく清涼飲料とは、ベトナム国家規格(TCVN 12828:2019)に基づく清涼飲料を指します。 糖類含有量は、保健大臣が定める食品表示における栄養成分および栄養価の表示内容および表示方法の規定に基づき、製品ラベルに記載された総糖量とします。輸入製品が、当該規定に基づくラベルを未貼付の場合、輸入する組織または個人が、自ら糖類含有量を判定し、申告、税額計算および納付を行う責任を負います。 2019年6月19日付政府政令54/2019/NĐ-CP(カラオケサービスおよびダンスホールサービスの営業に関する規定)および2024年11月12日付政令148/2024/NĐ-CPにより改正・補足された規定に基づく、ダンスホール営業およびカラオケ営業。 専門法令に基づき条件付き営業形態に該当すると認定されるマッサージ営業。 2017年1月16日付政府政令03/2017/NĐ-CP(カジノ営業に関する規定)および2024年11月4日付政令145/2024/NĐ-CPにより改正・補足された規定に基づくカジノ営業。ならびに、2021年12月27日付政府政令121/2021/NĐ-CP(外国人向け賞金付き電子ゲーム営業に関する規定)に基づく、ジャックポット機、スロットマシンおよびこれに類する電子ゲーム。 2017年1月24日付政府政令06/2017/NĐ-CP(競馬、ドッグレースおよび国際サッカー賭博営業に関する規定)および2018年11月7日付政府政令151/2018/NĐ-CP第9条により改正・補足された規定に基づく、スポーツ、娯楽およびその他の形態の賭博営業。 ...

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Personnal Income Tax 個人所得税 thuế thu nhập cá nhân

法律第109/2025/QH15号―個人所得税法の主な新ポイントの総括

2025年12月10日、国会は法律第109/2025/QH15号(個人所得税法)を公布しました。2026年1月1日より適用される個人所得税に関する4つの新ポイントは、以下のとおりです。 KMC Consulting Company Limited によって 1. 7段階税率表に代えて、5段階の累進税率表の適用 これにより、税率はそれぞれ 5%、10%、20%、30%、35% となります。5%の税率は、月間課税所得が 10,000,000ドン以下の部分に適用され、最高税率35%は、月間課税所得が 100,000,000ドンを超える部分 に適用されます。 具体的には、2026年1月1日より、以下の 5段階累進税率表 が適用されます。 2. 扶養控除額の引上げ 2026年の扶養控除額は、決議第110/2025/UBTVQH15号 に基づき規定されています。 これにより、2026年からの扶養控除額は以下のとおり引き上げられました。 納税者本人:月額15,500,000ドン(年額186,000,000ドン) 扶養家族1人当たり:月額6,200,000ドン 3. 時間外労働、深夜労働、祝日・旧正月の労働に係る賃金の全額を個人所得税非課税とする 4. 2026年からの事業活動に係る個人所得税の計算方法の変更 2026年以降、事業活動から生じる個人所得税の計算方法は、各ケース別に以下のとおり定められています。 詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。 サイト: https://kmc.vn/ ホットライト:...

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