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17
4月
2025年4月10日付け、税務局発行の個人所得税政策に関するオフィシャルレター第528/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
個人所得税の確定に関する原則は以下の通りです:
保険代理店の管理業務に関する契約を締結した個人が事業者に該当せず、2021年の通達第40/2021/TT-BTC号第2条の適用対象外であり、会社は労働法第13条の規定に基づき、当該個人と労働契約を締結する場合は、通達第111/2013/TT-BTC号第2条2項c点の規定に基づく、個人の収入は給与・賃金所得とみなされます。
保険代理店の管理契約を結んだ個人が事業を行う、個人の収入が事業所得とみなされる場合は、2021年の通達第40/2021/TT-BTC号に従い、事業所得が年間100,000,000ドンを超える場合には、申告・納税を行う必要があります。
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
サイト: https://kmc.vn/
ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331
メール: info@kmc.vn
17
4月
2025年4月10日付け、税務局発行の個人所得税政策に関するオフィシャルレター第528/CT-CS号
2025年4月10日付け、税務局発行の個人所得税政策に関するオフィシャルレター第528/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
個人所得税の確定に関する原則は以下の通りです:
保険代理店の管理業務に関する契約を締結した個人が事業者に該当せず、2021年の通達第40/2021/TT-BTC号第2条の適用対象外であり、会社は労働法第13条の規定に基づき、当該個人と労働契約を締結する場合は、通達第111/2013/TT-BTC号第2条2項c点の規定に基づく、個人の収入は給与・賃金所得とみなされます。
保険代理店の管理契約を結んだ個人が事業を行う、個人の収入が事業所得とみなされる場合は、2021年の通達第40/2021/TT-BTC号に従い、事業所得が年間100,000,000ドンを超える場合には、申告・納税を行う必要があります。
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17
4月
2025年4月9日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第517/CT-CS号
2025年4月9日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第517/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
2017年1月1日以降、学費徴収は、第13期国会によって2015年11月25日に制定された「料金および手数料に関する法律(第97/2015/QH13号)」の適用対象の該当しない、法令に基づく価格メカニズムに移行し、税法の適用対象となります。それにより、学費に対する価格メカニズムの適用は、「料金および手数料に関する法律(第97/2015/QH13号)」の施行日にあたる2017年1月1日から有効となります。
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17
4月
2025年4月9日付けで税務総局発行の法人税(CIT)対策に関するオフィシャルレター第514/CT-CS号
2025年4月9日付けで税務総局発行の法人税(CIT)対策に関するオフィシャルレター第514/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
2014年1月1日以降に、法人税法において、法人税の優遇措置を受ける対象は「投資プロジェクト」であり、新規投資プロジェクトまたは拡張投資プロジェクトであって、優遇対象分野または優遇対象地域に該当する条件を満たす新規投資プロジェクトを含みます。一方で、初回投資プロジェクトと比較した場合の投資プロジェクトの延長期間に関しては、法人税の優遇措置に関する規定は設けられていません。
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17
4月
2025年4月9日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第512/CT-CS号
2025年4月9日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第512/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
不動産を含む出資持分の譲渡の形態により、組織が所有する一人有限会社の全体を売却する企業であると認定される場合、財務省が2014年6月18日付け、通達第78/2014/TT-BTC号の規定に従い、当該資本譲渡から生じる所得を処理されます。資本譲渡に関しては法人税の申告・納付は、同じく財務省が2024年10月10日付け、通達第151/2014/TT-BTC号の規定に従って行われます(固定資産の減価償却費をする形式で取得原価を算出することはできません)。
譲渡資本の売買価格が市場の通常の取引価値に基づかないと認定される場合、2019年6月13日付、税務署の税務管理法第38/2019/QH14号第50条1項đ点の規定に基づき、課税額を決定することができます。
不動産を含む出資持分の譲渡の形態により、組織が所有する一人有限会社の全体を売却する企業であると認定される場合、財務省が2014年6月18日付け、通達第78/2014/TT-BTC号の規定に従い、当該資本譲渡から生じる所得を処理されます。資本譲渡に関しては法人税の申告・納付は、同じく財務省が2024年10月10日付け、通達第151/2014/TT-BTC号の規定に従って行われます(固定資産の減価償却費をする形式で取得原価を算出することはできません)。
譲渡資本の売買価格が市場の通常の取引価値に基づかないと認定される場合、2019年6月13日付、税務署の税務管理法第38/2019/QH14号第50条1項đ点の規定に基づき、課税額を決定することができます。
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17
4月
2025年4月9日付け、税務局発行の個人所得税の政策に関するオフィシャルレター第511/CT-CS号
2025年4月9日付け、税務局発行の個人所得税の政策に関するオフィシャルレター第511/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
納税者の父母を扶養控除の対象となる扶養親族として認定するための証明書類に関しては、2022年12月30日付け、財務省の通達第79/2022/TT-BTC号の第1条において具体的に指導されています。これによれば、納税者は、法定労働年齢を超え、収入がない、またはすべての収入源から年間の平均月収が1,000,000ドンを超えない扶養親族であることを証明するための法的書類の提出が必要です。また、納税者はこれらの書類の法的有効性に関する誓約し、その内容に関して法的責任を必要があります。
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
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17
4月
2025年4月8日付け、第XVI地域税務支局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第1180/CCTKV.XVI-QLDN2号
2025年4月8日付け、第XVI地域税務支局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第1180/CCTKV.XVI-QLDN2号
KMC Consulting Company Limitedによって
企業が労働契約終了後に従業員へ支払う賃金、報酬、その他の支給が発生する場合、これの支払いは、通達第111/2013/TT-BTC号第2条2項の規定に基づき、従業員の個人所得税の課税対象所得に該当します。企業は、財務省の通達第111/2013/TT-BTC号第25条1項の規定に基づき、源泉徴収を実施する義務があります。
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16
4月
2025年4月9日付けで税務局の非農地使用税に関するオフィシャルレター第502/CT-CS号
2025年4月9日付けで税務局の非農地使用税に関するオフィシャルレター第502/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
現行の非農地使用税に関する法律においては、ベトナム開発銀行に対する非農地使用税の免税規定は存在しません。
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
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ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331
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16
4月
2025年4月4日付け、第XVI地域税支局の発行の監査報告書の提出期限延長に関するオフィシャルレター第925/CCTKV.XVI-QLDN2号
2025年4月4日付け、第XVI地域税支局の発行の監査報告書の提出期限延長に関するオフィシャルレター第925/CCTKV.XVI-QLDN2号
KMC Consulting Company Limitedによって
2024年度の監査済財務諸表の提出期限延長を企業が申請する場合、その理由が経営機構の変更によるもので、税務申告書類の提出期限延長が認められる対象には該当しません。
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メール: info@kmc.vn
16
4月
2025年3月31日付け、税務局区域XVII発行の法人税(CIT)優遇措置に関するオフィシャルレター第171/CCTKV17-QLDN1号
2025年3月31日付け、税務局区域XVII発行の法人税(CIT)優遇措置に関するオフィシャルレター第171/CCTKV17-QLDN1号
KMC Consulting Company Limited によって
企業がハイソン・ドゥクホアドン工業団地において投資を行い、新規投資プロジェクトを実施する場合、当該プロジェクトが法令に基づく新規投資プロジェクトに該当し、通達第96/2015/TT-BTC号第10条3項に規定される優遇対象外のケースに該当しない場合には、ドゥクホア郡(社会経済条件の困難な地域に該当)において発生した新規投資プロジェクトによる所得(通達第96/2015/TT-BTC号第10条1項a、b、cに記載の所得を除く)は、以下の通り法人税の優遇措置を享受することができます:
法人税率は17%で、適用期間は10年間です。優遇税率の適用期間は、通達第78/2014/TT-BTC号第19条4項および第6項の規定に従い、企業が新規投資プロジェクトから最初の年度から連続して計算されます。
財務省の通達第151/2014/TT-BTC号第6条の規定に従い、最初の2年間は法人所得税が免除され、続く4年間にわたり納付すべき税額の50%が減額されます。免税・減税の適用期間は、企業が新規投資プロジェクトから課税所得を得た最初の年度から連続して計算されます。ただし、企業が最初の所得を得た年から3年間、課税所得が発生しない場合には、通達第96/2015/TT-BTC号第12条2項に基づき、免税・減税の適用期間が4年目に当該プロジェクトが収益を上げた年度から計算されます。
企業が商業・サービス分野で新規投資プロジェクトから所得を得る場合は、政令第12/2015/NĐ-CP号第1条17項および通達第96/2015/TT-BTC号第10条2項の規定に従って処理するものとします。
法人税の優遇措置は、会計制度、領収書、証憑の管理を適正に実施し、かつ法人税を申告納税方式により納付している企業にのみ適用されます。企業は、自社の適用可能な税制優遇条件、優遇内容(法人所得税の優遇税率・優遇期間)を自己判断のうえ、財務省の通達第78/2014/TT-BTC号第18条および第22条に基づき、税務署に対して自主的に申告・決算処理を行う必要があります。
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
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ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331
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15
4月
2025年4月2日付け、税務局区域XVII発行の付加価値税の減税に関するオフィシャルレター第197/CCTKV17-QLDN1号
2025年4月2日付け、税務局区域XVII発行の付加価値税の減税に関するオフィシャルレター第197/CCTKV17-QLDN1号
KMC Consulting Company Limitedによって
企業が外部に加工を委託し、加工業者が企業に対して付加価値税10%の税率で領収書を発行する場合、その商品・サービスが、首相決定第43/2018/QĐ-TTg号(2018年11月1日付)に基づくの製品分類コードにおいて10%の税率が適用されている商品・サービス群に該当し、また、政府の政令第180/2024/NĐ-CP号(2024年12月31日付け)に添付された附属書I、II、IIIのいずれにも該当しない場合には、当該政令の規定に基づき付加価値税の減税対象となります。
付加価値税の減税は、政令第180/2024/NĐ-CP号第1条1項に規定される各種の商品・サービスに対する付加価値税の減税措置は、、輸入、製造、加工、商業取引の3段階において統一的に適用されます。政令第180/2024/NĐ-CP号に基づく付加価値税の減税政策は、2025年1月1日から2025年6月30日までの期間において有効です。
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15
4月
2025年3月28日付け、税務局区域XVII発行の購入者が個人である付加価値税の領収書に関するオフィシャルレター第157/CCTKV17-QLDN1号
2025年3月28日付け、税務局区域XVII発行の購入者が個人である付加価値税の領収書に関するオフィシャルレター第157/CCTKV17-QLDN1号
KMC Consulting Company Limitedによって
企業が個人の購入者に対して商品を販売する場合、購入者の名、住所、税コードは、政府の政令第123/2020/NĐ-CP号第10条5項の規定に従って領収書に記載されます。企業が発行した領収書に間違いがあった場合は、政府の政令第123/2020/NĐ-CP号第19条の規定に従って、領収書の訂正処理を行う必要があります。
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
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