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4月
2025年4月16日付け、税務署区域I発行の個人所得税の税制に関するオフィシャルレター第632/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
労働法の規定に基づき、通常の労働時間や昼間勤務に対する賃金よりも高く支払われる夜間勤務および時間外勤務に係る給与・賃金に対する所得は、個人所得税が免除されます。
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
サイト: https://kmc.vn/
ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331
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22
4月
2025年4月2日付け、税務局発行の投資優遇に関するオフィシャルレター第CV634/CT-CS号
2025年4月2日付け、税務局発行の投資優遇に関するオフィシャルレター第CV634/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
企業が政令第218/2013/NĐ-CP号の規定に従い、法人税の優遇の適用地リストに該当する投資プロジェクトがある場合、企業が実際に満たしている条件に基づき、法人税の優遇措置を受けることができます。
企業が製造・営業に工場を賃借しているが、賃貸側が工場賃貸に必要な条件を満たしていない場合、2015年6月22日付け、財務省の通達第96/2015/TT-BTC号(通達第78/2014/TT-BTC号第6条の改正・補足)第4条の規定に従い、当該工場の賃借料または(減価償却が行われている場合の)固定資産としての工場の減価償却費(当該資産に減価償却が適用される場合)は、法人税課税所得の算定において損金算入できる費用として認められる根拠が不十分となります。
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22
4月
2025年4月11日付け、税務局区域XVI発行の法人税の優遇措置に関するオフィシャルレター第2191/ICCTKV.XVI-QLDN2号
2025年4月11日付け、税務局区域XVI発行の法人税の優遇措置に関するオフィシャルレター第2191/ICCTKV.XVI-QLDN2号
KMC Consulting Company Limitedによって
法人税の優遇措置を受けるための条件:(2014年6月18日付け、財務省の通達第78/2014/TT-BTC号第18条5項、通達第96/2015/TT-BTC号による修正)
2014年1月1日以降に初めて発行された投資登録証明書(投資登録証)を取得し、および当該証明書の取得後に売上が発生します。
設立された企業が国内の新規法人であり、登録資本金が15,000,000,000ドン未満で、かつ投資条件付き分野に該当せず、2014年1月1日以降に企業登録証明書を取得されます。
企業と独立した新規投資プロジェクトであり、2014年1月1日以降に投資登録証明書もあります。
※当該投資プロジェクトは、主管官庁の発行された「投資ライセンス」または「投資登録証明書」によって正式に許可されている必要があります。
具体的な税制優遇措置(通達第78/2014/TT-BTC号第20条3項、および通達第151/2014/TT-BTC号による修正)
工業団地において実施される新規投資プロジェクトからの所得に関する、(経済・社会条件が良好な地域に所在する工業団地を除く)および通達第78/2014/TT-BTC号第19条4項に規定されたプロジェクトは最初の2年間の法人税免除、続く4年間の法人税50%減免の優遇措置が適用されます。
税制優遇措置の適用手続き(通達第78/2014/TT-BTC号第22条)
企業は、優遇措置の適用要件の有無、適用期間、適用税率、課税所得から控除される損失額について自ら判断し、税務署に対して申告および確定申告を行う責任があります。
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4月
2025年4月10日付け、税務局区域XVI発行の付加価値税政策に関するオフィシャルレター第1740/CCTKV.XVI-QLDN2号
2025年4月10日付け、税務局区域XVI発行の付加価値税政策に関するオフィシャルレター第1740/CCTKV.XVI-QLDN2号
KMC Consulting Company Limitedによって
企業が輸出加工企業(EPE)の制度に基づいて活動し、輸出活動のみを行っている場合には、政令第126/2020/NĐ-CP号第7条3項c点の規定に基づき、付加価値税の申告書を提出する義務はありません。
企業が輸出加工企業として活動し、かつ商品・サービスの購入を行う場合、財務省の通達第219/2013/TT-BTC号第9条の規定に基づく条件を満たしていれば、付加価値税0%の税率を適用することができます。
企業が「第I級都市(首相の決定第1959/QĐ-TTg号による)」であるトゥーザウモット市に所在する工業団地において新規投資プロジェクトを実施する場合、当該工業団地が経済社会条件が良好な地域に所在しているため、政令第91/2014/NĐ-CP号第1条6項の規定に基づき、工業団地において新規プロジェクトから生じる法人所得に対して、「2年間の法人免税およびその後4年間にわたる法人税額50%減税措置」を適用する条件を満たしません。
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4月
2025年4月2日付け、税務局発行の土地賃料政策に関するオフィシャルレター第593/CT-CS号
2025年4月2日付け、税務局発行の土地賃料政策に関するオフィシャルレター第593/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
2024年7月30日付け、政府の政令第103/2024/NĐ-CP号の「土地使用料および土地賃借料に関する規定」に基づき、第34条1項a号にて土地利用目的を変更する場合の土地賃借料の計算方法が明確に規定されています。これにより、国家から無償で割り当てられた農地を、有償で年間土地賃借料を支払う方式による非農地へと変更する場合には、土地賃借料は政令第103/2024/NĐ-CP号第30条1項の規定に従って計算されます。
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21
4月
2025年4月14日付け、政府発行の独立監査法の一部条項の詳細規定および施行指針を定めるための政令第17/2012/NĐ-CP号(2012年3月13日付け)の一部改正・補足に関する政令第90/2025/NĐ-CP号
2025年4月14日付け、政府発行の独立監査法の一部条項の詳細規定および施行指針を定めるための政令第17/2012/NĐ-CP号(2012年3月13日付け)の一部改正・補足に関する政令第90/2025/NĐ-CP号
KMC Consulting Company Limited によって
1.政令第17/2012/NĐ-CP号第15条の一部項目を以下の通り補足します。
大規模企業は、以下の3つの基準のうち少なくとも2つを満たす場合、法定監査の対象となります:
社会保険に加入している労働者が年間平均で200人を超えていることです。
年間売上高が300,000,000,000ドンを超えていることです。
会計年度末時点での総資産額が1,000,000,000 ドンを超えていることです。
上記基準の算定に関する判定原則は以下の通りです:
「社会保険加入労働者」とは、企業が管理・雇用し、給与を支払い、社会保険に加入しているすべての労働者を指します
「年間平均の社会保険加入労働者数」=12ヶ月間の労働者数の合計 ÷ 12
「売上高」および「総資産額」は、直前の会計年度の財務諸表に基づきます。
過去に大規模企業に該当していた企業が、2年連続で上記基準を満たさない場合は、当該企業は一時的に法定監査の対象外となり、基準を再び満たした時点で、監査義務が再適用されます。
2.政令第17/2012/NĐ-CP号第16条2項を以下の通り改正・補足します。
公認会計士は、同一の監査対象企業に対して、連続して5年間を超えて監査報告書に署名することはできません。
3.経過措置の規定。
2025年1月1日以前に、被監査会社に対して監査報告書に署名したことがある公認会計士は、本政令第2条の新たな規定に基づき、引き続き同一企業の監査報告書への署名ができます。
2024年度において、売上高、総資産、社会保険加入労働者数の年間平均が新たに定められた「大規模企業」の基準を満たす企業は、2025会計年度以降の財務諸表から、監査を受けることが義務付けられます。
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21
4月
2025年4月11日付け、税務総局発行の資源税に関するオフィシャルレター第547/CT-CS号
2025年4月11日付け、税務総局発行の資源税に関するオフィシャルレター第547/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
工事の請負を受けた組織または個人が、工事の施工中に資源の生産量が発生し、かつ当該資源の採取・使用または消費が、国家管理署の許可を得ているか、または資源に関する法令に違反しない範囲で実施されている場合には、資源の採掘が発生する場所を直接管理する税務署に対して、資源税を申告・納付の必要があります。ただし、組織または個人が割り当てられた、もしくは賃借した土地において、その土地の範囲内で資源を採掘し現地で利用する場合には、資源税が免除されます。
財務省の通達第80/2021/TT-BTC号第51条第2項b.4点においては、納税者が自ら免税対象となる資源税額を確定する場合の免税手続について規定されています。
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21
4月
2025年4月10日付け、税務局区域XVI発行の個人所得税政策に関するオフィシャルレター第1741/CCTKV.XVI-QLDN2号
2025年4月10日付け、税務局区域XVI発行の個人所得税政策に関するオフィシャルレター第1741/CCTKV.XVI-QLDN2号
KMC Consulting Company Limited によって
企業において、労働法および社会保険法の規定に従って適正に支給された退職手当が発生した場合、当該手当は、財務省通達第111/2013/TT-BTC号第2条2項b.6の規定に基づき、個人所得税の申告および納付を行う必要はありません。
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18
4月
2025年4月10日付け、税務局区域XVI発行の税務政策に関するオフィシャルレター第1731/CCTKV.XVI-QLDN2号
2025年4月10日付け、税務局区域XVI発行の税務政策に関するオフィシャルレター第1731/CCTKV.XVI-QLDN2号
KMC Consulting Company Limitedによって
企業が2022年7月期に取得した仕入付加価値税(VAT)領収書が、税務署により規定に従って無効な領収書と判断された場合、企業は、税務管理法律第38/2019/QH14号第47条および政令第126/2020/NĐ-CP号第7条4項の規定に基づき、税務申告書類を補足して申告する必要があります。
企業の費用が、財務省の2015年6月22日付け通達第96/2015/TT-BTC号第4条(通達第78/2014/TT-BTC号第6条の修正補足)に規定された条件を満たす場合、法人税課税所得の算定において損金として計算することができます。
企業において仕入付加価値税が発生した場合、当該仕入税額は、発生した期間において、使用済みか倉庫に保管中かを問わず、2013年通達第219/2013/TT-BTC号第14条8項および2015年通達第26/2015/TT-BTC号第1条10項に定められた条件を満たす限り、、申告・控除することができます。
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18
4月
2025年4月10日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第532/CT-CS号
2025年4月10日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第532/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
企業とサービス提供の契約を締結した個人が、規定に従って事業登録をしていない個人および財務省の通達第40/2021/TT-BTC号第2条の適用対象に該当しない場合、個人の所得は、財務省の2013年8月15日付け通達第111/2013/TT-BTC号第2条2項c点の規定に基づき、給与・賃金所得と見なされます。企業は、当該通達第111/2013/TT-BTC号第25条1項i点の案内に基づき、所得税の源泉徴収および申告の義務があります。
企業とサービス提供の契約を締結した個人が、当該個人が独立かつ継続的に商業活動を行い、かつ当該サービス契約と同一の業種において個人事業主として事業登録などの商人の条件を満たす場合は、財務省の2021年6月1日付け通達第40/2021/TT-BTC号第2条の規定に基づき、個人の所得は事業所得と見なされます。
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18
4月
2025年4月10日付け、税務局発行の付加価値税政策に関するオフィシャルレター第531/CT-CS号
2025年4月10日付け、税務局発行の付加価値税政策に関するオフィシャルレター第531/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
Hoya Memory Diskのテクノロジー有限会社は、輸出加工企業であるHoya Glass Disk Vietnam II有限会社のオフィス、電気、水道、工場の機械設備等を使用する場合、Hoya Glass Disk Vietnam II社が、Hoya Memory Disk社に販売用領収書を適用し、領収書には「非課税区域内の組織・個人向け」と明記する必要があります。
Hoya Memory Diskのテクノロジーの社とHoya Glass Disk...
18
4月
2025年4月10日付け、税務局発行の付加価値税政策に関するオフィシャルレター第529/CT-CS号
2025年4月10日付け、税務局発行の付加価値税政策に関するオフィシャルレター第529/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
税務局は、クラウドコンピューティングサービス(Cloud – Computing services)に適用される税制方針に関する提案について、当該サービスを2025年1月1日以降「電気通信サービス」として取り扱うことを確認しました。
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