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08
5月
2025年4月28日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第927/CT-CS号によりますと、内容は以下のとおりです。
KMC Consulting Company Limited によって
法人税に関する税制優遇政策について:
原則として、企業が投資優遇地域における条件を満たして法人税の優遇措置を受けている投資プロジェクトを有する場合、当該優遇地域での投資プロジェクトから生じた収入については、地域条件に基づく法人税優遇が適用されます。
企業が地域条件に基づく法人税優遇措置を受けている場合において、当該投資プロジェクト(優遇地域における風力発電による電力生産活動)に該当しない再生可能エネルギー証書の販売から収入が発生した場合、当該証書販売による収入については、優遇地域における投資プロジェクトに基づく法人税優遇措置の対象とはなりません。
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
サイト: https://kmc.vn/
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メール: info@kmc.vn
08
5月
2025年4月28日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第910/CT-CS号
2025年4月28日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第910/CT-CS号によりますと、以下のとおりです。
KMC Consulting Company Limited によって
外国企業が、両当事者間の資金貸付契約に基づき、ベトナムにおいて貸付活動からの所得を得る場合、当該所得は、財務省の通達第103/2014/TT-BTC号(2014年8月6日付)に基づき、外国契約者税の課税対象となります。
また、ベトナム国内で発生し、外国企業に支払われる貸付金利は、ベトナム・ドイツ租税条約第11条3項a号および財務省の通達第205/2013/TT-BTC号(2013年12月24日付)第20条の規定に基づき、ベトナムにおいて課税免除の対象とはなりません。
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07
5月
2025年5月5日付け、税務局区域XVI発行の出張費に対する税務政策に関するオフィシャルレター第5142/CCTKV.XVI-QLDN2号
2025年5月5日付け、税務局区域XVI発行の出張費に対する税務政策に関するオフィシャルレター第5142/CCTKV.XVI-QLDN2号
KMC Consulting Company Limited によって
企業が、社内規定に基づき、製造・営業活動の業務のための従業員に対する出張手当を定額で支給している場合、以下の通り取扱います。
個人所得税(PIT)について:実際に出張を行った従業員に対して支給される定額の出張手当が、財務省通達第111/2013/TT-BTC号第2条2項đ.4の規定に適合する場合、当該手当は従業員の課税所得に含める必要はありません。
法人税(CIT)について:出張手当の定額支給が、財務省通達第96/2015/TT-BTC号第4条(通達第78/2014/TT-BTC号第6条および通達第151/2014/TT-BTC号第1条により修正・補足)に規定された条件を満たしている場合、当該費用は法人税の課税所得を算定する際に損金として算入することが認められます。
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07
5月
2025年5月5日付け、税務局区域XVI発行の個人所得税に対する税務政策に関するオフィシャルレター第5141/CCTKV.XVI-QLDN2号
2025年5月5日付け、税務局区域XVI発行の個人所得税に対する税務政策に関するオフィシャルレター第5141/CCTKV.XVI-QLDN2号
KMC Consulting Company Limitedによって
企業が、労働法および社会保険法の規定に従い、適正な対象者に対して法定の基準額で退職手当を支給する場合、当該手当は、通達第111/2013/TT-BTC号第2条2項b点b.6号の規定に基づき、労働者の給与・賃金に係る個人所得課税対象所得には含まれません。労働法第45/2019/QH14号に規定された基準を超えて支給される退職手当に関しては、企業は当該手当を給与・賃金と合算し、支給前に部分累進税率により個人所得税を源泉徴収する必要があります。退職手当が労働法および社会保険法に基づく正当な基準で支給される場合は、通達第96/2015/TT-BTC号第4条の規定に基づき、法人税の課税所得を算定する際に損金として算入することが認められます。
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07
5月
2025年4月29日付け、税務局区域XVI発行の輸出売上の計上時期に対する税務政策に関するオフィシャルレター第5053/CCTKV.XVI-QLDN1号
2025年4月29日付け、税務局区域XVI発行の輸出売上の計上時期に対する税務政策に関するオフィシャルレター第5053/CCTKV.XVI-QLDN1号
KMC Consulting Company Limitedによって
電子領収書の適用の政令第123/2020/NĐ-CP号第8条の規定に従い、外国への商品の輸出またはサービスの提供を行う場合は、納税者は政令第123/2020/NĐ-CP号第8条の規定に従い、領収書を発行する必要があります。控除法によって税金を申告・納付する企業(輸出商品の加工企業を含む)に対する輸出商品の電子領収書の発行の時点は、2020年10月19日付けの、政令第123/2020/NĐ-CP号第13条3項c点の規定に従って実施されます。
輸出取引の確認と輸出売上の計上時期に関しては、財務省の通達第119/2014/TT-BTC号第3条7項(通達第219/2013/TT-BTC号第16条4項を改正)および通達第39/2018/TT-BTC号第1条33項の規定に基づき決定されます。
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29
4月
2025年4月25日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第852/CT-CS号
2025年4月25日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第852/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
企業が借入金の担保として土地使用権および土地に付随する財産を有しており、執行署が不良債権の処理のために当該財産を競売にかける場合、規定に基づき、不動産譲渡による収入については、法人税の申告および納付を行わなければなりません。また、財務省の通達第78/2014/TT-BTC号第17条5項に基づき、執行署は、財産の競売による法人税の申告および納付を行うものとします。
執行署が執行保証のための不動産を競売にかける場合は、政府の不動産差押えおよび競売に関する政令に従い、得られた金額は処理されます。
競売を行う組織は、不動産譲渡による所得に係る税金を申告・納付し、納付した税金が代わりに支払われたものであることを明記しなければなりません。
不動産の取得原価が明確でない場合:
取得原価 = 執行署による支払い義務額 + 有効な領収書に基づく譲渡費用。
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29
4月
2025年4月24日付け、税務局区域XVII発行の不動産賃貸活動に対する付加価値税(VAT)および法人税(CIT)の申告に関するオフィシャルレター第CV586/CCTKV17-QLDN1号
2025年4月24日付け、税務局区域XVII発行の不動産賃貸活動に対する付加価値税(VAT)および法人税(CIT)の申告に関するオフィシャルレター第CV586/CCTKV17-QLDN1号
KMC Consulting Company Limitedによって
税務申告書の提出場所については、2020年10月19日付けの政府令第126/NĐ-CP号第11条の規定に従って実施します。付加価値税(VAT)および法人税(CIT)の申告、課税および配分については、2021年9月29日付けの財務省通達第80/2021/TT-BTC号第13条および第17条に基づき実施します。
税務申告書の提出場所について:
納税者は、税務管理法第45条の規定および詳細なガイダンスに基づき手続きを行う必要があります。事業活動が複数の省で行われている場合、事業活動が行われる所在地で税務申告を行わなければなりません。ただし、本社において一括会計処理行っている場合は、本社所在地を管轄する税務署に申告・納付し、併せて税額配分表を提出します。
付加価値税(VAT)および法人税(CIT)の申告について:
不動産の譲渡、製造拠点、または税制優遇を受ける従属単位が所在する場所においては、別途申告を行う必要があります。
従属単位が直接販売を行う場合、当該単位は自ら付加価値税(VAT)を申告し、所轄税務署に納税する必要があります。
不動産活動、製造拠点、または複数の省にわたる水力発電所がある場合、法人税(CIT)は適切に配分されます。
• 法人税(CIT)の納付原則について:
企業は本社で法人税を納付します。
他省に製造拠点(従属会計)を有する場合には、本社および製造拠点で納付する税金を適切に配分する必要があります。
当該配分規則は、従属会計される建設工事には適用されません。
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29
4月
2025年4月24日付け、税務局発行の付加価値税(VAT)申告に関するオフィシャルレター第831/CT-NVT号
2025年4月24日付け、税務局発行の付加価値税(VAT)申告に関するオフィシャルレター第831/CT-NVT号
KMC Consulting Company Limitedによって
総企業が本社においてお集中会計モデルに移行し、本社において他省に所在する支店の製造・営業活動に対して、直接付加価値税(VAT)の領収書を発行し(共同事業契約の管理を委託された単位を除く)、かつ付加価値税法の規定に従い、支店全体の活動に係る入力VAT控除の条件を十分に満たしている場合、総企業は本社においてVATを集中申告し、製造拠点の所在地に応じて適切に配分することが認められます。
支店が直接販売を行い、支店が所轄税務署に登録した領収書を使用し、出力VATおよび入力VATを完全に会計管理している場合には、当該支店が直接所轄税務署に対してVATを申告・納付しなければなりません。
また、法人格を設立せずに組織との間で共同経営契約(BCC)を管理する場合には、当該共同経営契に基づき合意された内容に従って、BCCに係るVATを個別に申告する必要があります。
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29
4月
2025年4月21日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第726/CT-CS号
2025年4月21日付け、税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第726/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
担保財産の引渡しが、債務返済義務の相殺を目的として行われ、民法第91/2015/QH13号に定められた債務担保措置に基づき、権利・義務の移転を実施するものではなく、また担保取引の登録に関する法令に従い権限ある署に登録手続きを行わず、受益者が債務相殺のために財産の所有権・使用権の移転手続きを行う場合には、これは財産の譲渡行為と見なされ、税法の規定に基づき、付加価値税および法人税の申告・納付対象となります。
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24
4月
2025年4月18日付け、税務局区域XVII発行の 倉庫・工場の賃貸対する領収書に関するオフィシャルレター第451/CCTKV17-QLDN1号
2025年4月18日付け、税務局区域XVII発行の 倉庫・工場の賃貸対する領収書に関するオフィシャルレター第451/CCTKV17-QLDN1号
KMC Consulting Company Limitedによって
2025年4月18日付け、税務局区域XVII発行の 倉庫・工場の賃貸対する領収書に関するオフィシャルレター第451/CCTKV17-QLDN1号
領収書作成の原則(第4条第1項)
商品販売またはサービスを提供する際には、販売者は購入者に領収書を発行しなければなりません。販売促進、広告、サンプル品、贈与、景品、交換、給与代替支給、社内消費、貸与、賃借、商品の返却(製造継続のための社内移動を除く)、のような場合が含まれます。
電子領収書を使用する場合は、税務署のデータ標準に従う必要があります。
サービス提供に係る領収書発行の時点に関する(第9条2項):
サービスが完了した時点が領収書発行のタイミングとなります(代金の受領有無を問わず)。サービス提供前または提供中に代金を受け取る場合は、当該受領時点で領収書を発行する必要があります。会計・監査・コンサルティングなどの専門サービス契約に関する保証金または仮払いについては、この限りではありません。
工場の賃貸に関する適用:
企業が他の事業者に対して工場の一部を賃貸する場合、上記の規定に従い、領収書を発行する必要があります。
賃貸が事業登録に含まれていない業種である場合は、関係署に連絡し、営業許可の追加または修正に関する指導を受ける必要があります。
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24
4月
2025年04月21日付け、税務局区域XVI発行の投資プロジェクトに対する付加価値税の還付及び法人税の優遇措置に関するオフィシャルレター第306/ CCTKV.XVI-QLDN4-TNI号
2025年04月21日付け、税務局区域XVI発行の投資プロジェクトに対する付加価値税の還付及び法人税の優遇措置に関するオフィシャルレター第306/ CCTKV.XVI-QLDN4-TNI号
KMC Consulting Company Limitedによって
企業が新規投資プロジェクトを実施しており、、まだ操業を開始していない段階において、当該投資期間中に発生した商品・サービスに係る仕入付加価値税および控除されていない累計額が 300,000,000ドン以上となっている場合には、投資法、建設法、付加価値税法および実際の状況に基づいて、関係法令の規定に従って還付申請を行うことができます。
企業が会計制度、領収書、証憑の管理を適正に行い、法人税を申告納税方式で納付しており、かつ規定に基づいて新規投資プロジェクトに関する要件を満たしている場合には、実際に企業が満たしている条件に基づき、法人税の優遇措置を適用することができます。
同一期間において、企業が同一の所得に対して複数のCIT優遇措置を享受できる場合は、企業は最も有利な優遇措置を選択して適用することができます。法人税の優遇措置を受している期間中に、企業が複数の製造・営業の活動を行っている場合には、優遇措置が適用される製造・営業の活動からの所得(優遇税率、免税、減税を含む)と、対象外の事業活動からの所得を分別して計算し、それぞれ別に申告・納税を行う必要があります。
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22
4月
2025年4月17日付け、税務局発行の付加価値税に関するオフィシャルレター第668/CT-CS号
2025年4月17日付け、税務局発行の付加価値税に関するオフィシャルレター第668/CT-CS号
KMC Consulting Company Limitedによって
控除方式により付加価値税を申告納付する事業者が、投資法の規定に基づき新規投資プロジェクトを実施しており、投資段階において発生した商品・サービスに係る仕入控除税額の累計が控除されずに300,000,000ドン以上かつ未控除である場合、付加価値税法および関連法令に基づくVAT還付の対象およびケースに該当します。還付申請時点において、企業が2021年9月29日付け、財務省発行の通達第80/2021/TT-BTC号第28条1項および第2項a点の規定に基づく必要書類をすべて整備しており、かつ、当該投資プロジェクトが投資・建設・土地に関する法律上の要件を満たしている場合には、付加価値税の還付について審査・処理されることとなります。
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