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06
6月
2025年5月29日付け、17区域税務支局発行の輸出用サンプル品に関する売上計上及び付加価値税インボイスの作成に関するオフィシャルレター第1219/CCTKV17-QLDN1号
KMC Consulting Company Limited によって
企業が商法に定められたプロモーションの手続きおよび手順に則り、無償でサンプル品を輸出する場合には、政府令第123/2020/NĐ-CP号第4条1項に基づき、輸出時に、適切なインボイスを作成する必要があります。このインボイスには、商品名および数量を記載し、「サンプル品」である旨を明記し、課税価格はゼロ(0)として記載する必要があります。
一方、商法に基づく正式なプロモーション手続きを経ることなく、無償でサンプル品またはサービスを提供する場合には、当該取引は社内消費、贈与、寄贈等と同様に取り扱われ、2013年12月31日付けの財務省通達第219/2013/TT-BTC号第7条5項に基づき、付加価値税の申告および納付が必要となります。
また、企業が海外にサンプル品を輸出し、かつ2013年12月31日付けの、財務省通達第219/2013/TT-BTC号第9条に規定された輸出対象商品・サービスの条件を満たす場合、当該取引には付加価値税率0%が適用されます。
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
サイト: https://kmc.vn/
ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331
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04
6月
2025年付け、7 区域タイグエン市の地域税務署発行の政令70/2025/NĐ-CPに基づく電子領収書作成に関するガイダンスオフィシャルレター第2921/ĐTTNG-QLDN号
2025年付け、7 区域タイグエン市の地域税務署発行の政令70/2025/NĐ-CPに基づく電子領収書作成に関するガイダンスオフィシャルレター第2921/ĐTTNG-QLDN号
KMC Consulting Company Limited によって
納税者が電子領収書を用いて商品販売やサービス提供を行う際(特に個人事業主や個人顧客に対して)は、税コードまたは市民身分証番号の記載が義務付けられています。ただし、個人消費者への特定取引においては例外があり、これは政令第123/2020/NĐ-CP第10条14項c(2020年10月19日)および政令第70/2025/NĐ-CP第1条7項d(2025年6月1日より施行)に規定されています。この例外に該当するのは、スーパーマーケットやショッピングセンターにおいて販売、または非事業用個人顧客へのガソリン販売に関する電子領収書です。
領収書の内容に誤りがある場合は、政令第123/2020/NĐ-CP第19条(または2025年6月1日以降は政令第70/2025/NĐ-CP第1条13項)に基づき、修正または差替えの手続きを行う必要があります。企業および組織は、電子領収書の発行業務を適切に見直し、必要な情報を漏れなく記載する責任があります。
また、納税者が領収書に記載すべき必須項目(特に、税コードを持つ事業者である購入者の納税者番号)を記載せずに、領収書または証憑を発行・使用する場合、これは領収書に関する法令違反と見なされ、不正な領収書・証憑の使用として行政処分の対象となります。
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04
6月
2025年5月21日付け、16区域税務支局発行の税金、延滞納付金および過剰納付分の処理に関するオフィシャルレター第8006/CCTKV.XVI-QLDN2号
2025年5月21日付け、16区域税務支局発行の税金、延滞納付金および過剰納付分の処理に関するオフィシャルレター第8006/CCTKV.XVI-QLDN2号
KMC Consulting Company Limited によって
企業が個人所得税に関する過剰納付を行った場合、当該企業は、同一の経済内容(小項目)および同一の国家予算納付地域において、次回以降に発生する納税義務に当該過剰納付分を充当することができます。または、規定に基づき税務当局に対して還付を申請することも可能です。
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04
6月
2025年5月21日付け、16区域税務支局第発行の税務政策に関するオフィシャルレター第8009/CCTKV.XVI-QLDN2号
2025年5月21日付け、16区域税務支局第発行の税務政策に関するオフィシャルレター第8009/CCTKV.XVI-QLDN2号
KMC Consulting Company Limited によって
企業法の規定によれば、企業は法令で禁止されていない限り、条件付きの業種を除き、あらゆる業種での事業活動が認められています。企業は、商品またはサービスの提供によって所得が発生した際には、領収書を発行しなければなりません。
企業が実際の経営生産活動を行い、実態に即しており、かつ2015年財務省通達第96/2015/TT-BTC号第4条の条件を満たす適切な領収書や証憑が備わっている場合には、当該費用は法人税(CIT)課税所得の算定時に損金算入が認められます。
税務当局の調査により、企業が上記の条件を満たしていないと判明した場合には、当該費用は法人税課税所得の算定時に損金算入の対象とはなりません。
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03
6月
2025年05月05日付け、15区域税務局発行の税務政策に関するオフィシャルレター第1928/CCTKV15-QLDN3-DON号
Official Letter No. 1928/CCTKV15-QLDN3-DON dated May 5, 2025, issued by the Regional Tax Sub-Department XV regarding tax policy is as...
02
6月
2025年国会決議第198号/QH15号における民間経済発展を促進するための特別な制度・政策の主な内容
Tin tức mới
2025年国会決議第198号/QH15号における民間経済発展を促進するための特別な制度・政策の主な内容
KMC Consulting Company Limited によって
2025年5月17日、国会は「民間経済を発展させるための特別な制度および政策に関する決議198/2025/QH15号」を公布しました。
これに基づき、以下は決議198/2025/QH15号において国会が承認した、民間経済発展のための特別な制度および政策の主な内容です。
I. 税金・手数料・登録料に関する政策
法人税の免除・減免
イノベーション創業企業:
初年度から2年間は法人所得税免除
その後4年間は法人所得税を50%減免
中小企業:
初回の事業登録証明書発行日から3年間は法人所得税免除
個人所得税(PIT)の免除
以下の対象者は2年間の個人所得税免除、さらに4年間は50%減免:
...
30
5月
2025年05月20日付け、15区域税務局発行の付加価値税(VAT)還付に関するオフィシャルレター第2521/CCTKV15-QLDN3-DON号
2025年05月20日付け、15区域税務局発行の付加価値税(VAT)還付に関するオフィシャルレター第2521/CCTKV15-QLDN3-DON号
KMC Consulting Company Limited によって
企業がベトナムに拠点を有する外国商人に対して商品を販売し、保税倉庫を通じて第三者であるベトナム企業に商品を引き渡すよう指定された場合であっても、当該商品が国外の組織・個人に販売され国外で消費される、または非課税区域内の組織・個人に販売され非課税区域内で消費されるという輸出商品の条件を満たさない場合には、財務省の通達第219/2013/TT-BTC号第9条1項の規定に基づく0%の税率が適用される輸出商品の対象には該当しません。
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30
5月
2025年5月20日付け、税務局発行の土地の賃貸料政策に関するオフィシャルレター第1256/CT-CS号
2025年5月20日付け、税務局発行の土地の賃貸料政策に関するオフィシャルレター第1256/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
2024年土地法の施行日(2024年8月1日)以前に、土地の賃貸決定、土地利用目的の変更許可、年払い地代方式から一括払い方式への変更許可、土地利用期間の延長、利用期間の調整、土地利用詳細計画の調整等、土地関連法およびその他の関連法規に基づく手続きが完了しているが、まだ地代算出のための土地価格が決定されていない場合には、2024年「土地法」第257条2項の規定に従い、未算定期間に係る土地賃貸料および利用者が追加で納付すべき金額の計算および徴収を行うものとします。
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30
5月
2025年05月19日付け、16区域税務支局発行の米ドル建て財務諸表をベトナムドン建てに換算に関するオフィシャルレター第7902/CCTKV.XVI-QLDN2号
2025年05月19日付け、16区域税務支局発行の米ドル建て財務諸表をベトナムドン建てに換算に関するオフィシャルレター第7902/CCTKV.XVI-QLDN2号
KMC Consulting Company Limited によって
企業が外貨建てで財務諸表を作成する場合、公に開示する場合やベトナム国内の国家管理機関に提出する場合には、財務諸表をベトナムドンに換算する必要があります。
外貨で作成された財務諸表をベトナムドンに換算する際には、財務省の通達第200/2014/TT-BTC号第107条2項の規定に従って実施するものとします。
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30
5月
2025年5月13日付け、15区域税務支局第発行の個人所得税の対策に関するオフィシャルレター第817/CCTKV.XV-QLDN5号
2025年5月13日付け、15区域税務支局第発行の個人所得税の対策に関するオフィシャルレター第817/CCTKV.XV-QLDN5号
KMC Consulting Company Limited によって
企業が、将来の取引先となることを目的として顧客の社員をベトナムに招待し、その際に食事代および送迎費用を負担する場合、当該顧客社員に対するこれらの支出は、2014年8月25日付け財務省の通達第119/2014/TT-BTC号第2条の規定に基づき、個人所得税の課税対象には該当しません。
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30
5月
2025年5月16日付け、16区域税務支局発行の「健康保険および生命保険の保険料に係る個人所得税の取扱いに対する税務方針に関するオフィシャルレター第7813/CCTKV.XVI-QLDN2号
2025年5月16日付け、16区域税務支局発行の「健康保険および生命保険の保険料に係る個人所得税の取扱いに対する税務方針に関するオフィシャルレター第7813/CCTKV.XVI-QLDN2号
KMC Consulting Company Limitedによって
企業が従業員のために任意かつ保険料に積立性のない保険商品を購入した場合、当該保険料は現行法の規定に基づき、従業員の個人所得税の課税対象所得には算入されません。
そして、企業が従業員のために購入する生命保険が任意であり、かつ企業の説明に基づき保険料に積立性を有する商品である場合は、当該支出は個人所得税の納税義務を確定する際に課税所得と見なされます。
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30
5月
2025年5月16日付け、電子商取引税務支局発行の外国事業者に対する直接的な税務管理署の変更に関する通達08/TB-TMĐT号
2025年5月16日付け、電子商取引税務支局発行の外国事業者に対する直接的な税務管理署の変更に関する通達08/TB-TMĐT号
KMC Consulting Company Limited によって
2025年5月19日より、貴社を直接管理する税務当局が以下のとおり変更されます。
管轄税務署:大企業税務支局 → 電子商取引税務支局
担当部署:申告・会計・税務およびデータ部門 → 第1税務管理部門
登録、申告、納税、納税者との情報交換等に関する手続きは、引き続き「外国事業者向けポータルサイト」(ウェブサイト:https://etaxvn.gdt.gov.vn/nccnn/)を通じて行ってください。
電子商取引税務支局の情報は以下のとおりです:
税務署コード:3034411
所在地:ハノイ市ハイバーチュン区ファムディンホー坊グエンコンチュ通り1A番地 税務総局本部3階
サポート電話番号:+84.386.068.927
サポートメールアドレス:ntanh10@gdt.gov.vn
ベトナムにおいて税務義務の履行に際してご不明な点がございましたら、上記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。適切かつ迅速にご案内いたします。
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