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6月
2025年6月10日付け、16区域税務支局発行のマンションの保守基金から生じた預金利息に係る電子インボイスの発行に関するガイドラインについてのオフィシャルレター第10301/CCTKV.XVI-QLDN1号
KMC Consulting Company Limited によって
2013年12月31日付けの財務省通達第219/2013/TT-BTC号第5条1項の規定に基づき、マンションの保守基金から発生し、マンションに返還される預金利息に関しては、企業が受け取る当該利息所得はその他の財務収益と見なされ、付加価値税の申告および納付の対象とはなりません。企業は当該財務所得に関する付加価値税の電子インボイスを発行する必要はなく、現行法の規定に従い、収益に係る証憑のみを作成します。
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
サイト: https://kmc.vn/
ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331
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24
6月
2025年6月4日付け、15区域税務支局発行の最終消費者に係る領収書を発行する場合の代理店向け商業割引政策に関するオフィシャルレター第3593/CCTKV.XII-QLDN4-QNA号
2025年6月4日付け、15区域税務支局発行の最終消費者に係る領収書を発行する場合の代理店向け商業割引政策に関するオフィシャルレター第3593/CCTKV.XII-QLDN4-QNA号
KMC Consulting Company Limited によって
企業が代理店を通じて商品を定価で販売し、代理店が手数料を受け取る場合、企業は以下のいずれかの方法によりインボイスおよび証憑書類を使用することができます:
各事業者および各販売段階において独立して付加価値税の申告・納付の根拠とするために、電子付加価値税インボイスを使用します。
委託販売用の商品に関して代理店に商品を出荷する場合に関する規定に基づき、代理店販売用の出庫票を使用します。
販売代理店業務を受託した事業所は、商品を販売する際、規定に従い消費者に対してインボイスを発行するとともに、販売した商品の明細表を、商品を委託した事業所(以下「出荷元事業所」という)に送付する必要があります。
その後、出荷元事業所は、実際に消費された商品に対して代理店事業所に付加価値税インボイスを発行します。
企業が代理店に対して商業割引または政策に基づく売上支援を行う場合、以下の条件を満たす場合に限り、会社は訂正インボイスを発行することができます:
請求書発行後に生じた割引であること;
代理店との間で明確な合意があること;
値引きは、販売された商品・サービスの対価を超えない範囲で行われるものとします。
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20
6月
個人・世帯事業から企業への転換 — 持続的発展に向けた検討すべき選択肢
個人・世帯事業から企業への転換 —
持続的発展に向けた検討すべき選択肢
KMC Consulting Company Limited によって
個人・世帯事業から企業形態への転換は、事業規模の拡大や専門的な市場への参入を目指す多くの個人・世帯にとって、現在一般的な傾向となっています。
しかし、円滑な転換を図るためには、法的手続の流れ、転換によって得られるメリット、および転換後に発生する義務について正しく理解しておく必要があります。
1. 法的根拠
個人・世帯事業から企業への転換は、以下の法令に基づき規定されています:
企業法第59/2020/QH14号(2020年制定)
企業登録に関する政令第01/2021/NĐ-CP号
中小企業支援法(2017年制定)
中小企業支援法の一部条項を詳細に規定する政令第80/2021/NĐ-CP号
2. 転換手続き
個人・世帯事業を企業形態へ転換するには、以下の手続きを行う必要があります:
申請書類の準備:
個人事業登録証明書、税務登録情報、会社定款、出資者/株主名簿、法定代表者の身分証明書、委任状(該当する場合)などを含む一式の書類を用意します。
申請先:
主たる事務所所在地の財務省所属の事業登録課(商業登記所)へ直接提出、または**オンライン(gov.vn)にて申請します。
処理期間:
有効な書類をすべて受理してから5~7営業日以内に審査・発行されます。
3. 企業設立後に必要な手続き
営業許可証(事業登録証)を取得した後、速やかに以下の手続きを実施する必要があります:
法人実印の作成
会社看板の設置
デジタル署名(電子署名)の購入
銀行口座の開設
...
20
6月
2025年以降における個人事業主が納付すべき税金に関する最新ガイドライン
2025年以降における個人事業主が納付すべき税金に関する最新ガイドライン
KMC Consulting Company Limited によって
個人事業主として開業する際、把握しておくべき重要事項の一つが税務義務です。納付すべき税目、具体的な算定方法、及び非課税となるケースを正しく理解することにより、財務計画の主導的な策定や法令遵守が容易になります。
I. 法的根拠
個人事業主に適用される現行税務関連規定は、以下の法令に基づきます:
税務管理法第38/2019/QH14号
事業登録料に関する政令第139/2016/NĐ-CPおよび第22/2020/NĐ-CP号
定額課税(税額表課税)に関する財務省通達第92/2015/TT-BTC号
税務管理に関する政令第126/2020/NĐ-CP号および第70/2025/NĐ-CP号
特に、2025年6月1日以降、レストラン、ホテル、小売業等の業種において年間売上高が1億VND(約1,000万円相当)以上の個人事業主は、定額課税制度の適用対象外となり、税務当局との連携が可能なPOSレジの導入および申告納税方式への移行が義務付けられます。
これにより、個人事業主に適用される税務方式は次の通り分類されます:
申告納税方式:一定の規模以上、または自発的に選択した事業者に適用
随時発生方式:定期的でなく、事業所を固定しない事業者に適用
II. 個人事業主が納付すべき主な税目
通常、個人事業主には以下の3種類の税金が課されます:
事業登録料:年額制、前年の売上高を基準に算定
付加価値税(VAT):定額課税または申告方式により適用
個人所得税(PIT):売上高に業種別の課税率を乗じて算定
一部の特定業種においては、上記以外に資源税、環境保護税などが追加で課される場合があります。
【税務管理における定額課税制度の廃止】
これは税務行政における画期的な転換点であり、以下の目的を持っています:
透明性・公平性の向上
税収漏れの防止
正規企業への移行促進
しかしながら、簿記や税務知識に乏しい個人事業主にとっては、帳簿の作成や申告手続きが新たな障壁となり得ます。そこで税務当局は次の施策を実施中です:
🧩 税務当局の対応策:
...
19
6月
2025年7月1日から:納税者番号の代わりに個人識別番号を使用
2025年7月1日より:個人識別番号を納税者番号の代わりに使用します
KMC Consulting Company Limited によって
2024年財務省通達第86号に基づき、2025年7月1日より、ベトナムでは個人識別番号(個人ID番号)を、世帯、事業者及び個人の納税者番号の代わりに正式に使用いたします。これは、行政手続きを簡素化し、税務管理の効率を向上させ、国民データの統一を図る重要な転換となります。
1.なぜ納税者番号から個人識別番号に移行するのか通達第86号第5条の規定により、公安省が発行する個人識別番号は、以下の納税者番号に代わって使用されます:納税義務者個人扶養控除登録者世帯代表者、事業者代表者及び個人事業者個人識別番号は12桁の数字で構成され、国家データベースにおいて唯一無二かつ整合性のある番号であり、現状の情報の重複や誤りを削減いたします。
2. 適用開始時期2025年6月30日まで:税務機関は従来の手続きに従い納税者番号を発行いたします。2025年7月1日以降:個人識別番号が税務管理システム全体で納税者番号に正式に代替されます。3. 納税者番号から個人識別番号への移行方法のご案内ケース1: 納税者番号をまだ取得していない場合初めて納税申告を行う方は、以下の方法で登録可能です:各地方税務署での直接申請国の公共サービスポータルを通じたオンライン申請税務機関は個人識別番号に基づき納税者番号を発行いたします。ケース2: 既に納税者番号を持ち、国家データベースと情報が一致している場合税務情報が国民データと一致している場合、2025年7月1日以降、納税者は納税者番号の代わりに個人識別番号を使用可能です。税務及び扶養控除に関連するすべてのデータは個人識別番号で管理されます。
ケース3: 既に納税者番号を持つが情報が不一致または不足している場合情報が一致しない、または不足している場合、納税者番号は「個人識別番号情報更新待ち」の状態(コード10)に移行されます。納税者はデータ同期のため、税務機関に情報更新を自主的に行う必要があります。ケース4: 複数の納税者番号を持つ個人の場合納税者は個人識別番号を提供し、税務機関は複数の納税者番号を統合し、個人識別番号に紐づく一つの番号にまとめます。過去に発行された請求書や税関連書類は法的効力を保持し、納税者番号の変更による修正は不要です。
4. 個人識別番号を納税者番号の代わりに使用する利点税務行政手続きの簡素化と重複書類の削減税務・公安・保険・医療等各部門間のデータ連携強化税務義務管理の正確性と効率性向上申告・情報照合の利便性向上5. 重要な注意事項市民及び事業者は以下を行う必要があります:税務登録情報の再確認情報に誤りがあった場合は速やかに更新申請を行うこと
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または...
19
6月
2025年6月11日付け、17区域税務局発行の中古トラックの販売活動に係る付加価値税率に関するオフィシャルレター第1674/CCTKV17-QLDN1号
2025年6月11日付け、17区域税務局発行の中古トラックの販売活動に係る付加価値税率に関するオフィシャルレター第1674/CCTKV17-QLDN1号
KMC Consulting Company Limitedによって
企業が中古トラックを販売する場合、当該商品が特別消費税の対象を含め、付加価値税減税の対象外となる商品・サービスのリストの附属書IIに記載されていない限り、政府の政令第180/2024/NĐ-CP号の規定に基づき、付加価値税の減税対象となります。
企業は、自動車登録証明書および車両検査証をもとに、上記規定と照らし合わせて対応を行う必要があります。
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6月
2025年6月9日付け、政府発行の電子商取引プラットフォームおよび個人・世帯向けのデジタルプラットフォームにおいて事業活動を行う個人・世帯に対する税務管理の規定に関する政令第117/2025/NĐ-CP号
2025年6月9日付け、政府発行の電子商取引プラットフォームおよび個人・世帯向けのデジタルプラットフォームにおいて事業活動を行う個人・世帯に対する税務管理の規定に関する政令第117/2025/NĐ-CP号
KMC Consulting Company Limited によって
本政令第117/2025/NĐ-CP号において、政府は、電子商取引プラットフォームやデジタルプラットフォームを通じて事業を行う個人・世帯に対して、源泉徴収および納税代行に関する具体的な規定を定めています。
国内外の電子商取引プラットフォームを管理する組織(電子商取引プラットフォームの管理を直接行う所有者または管理を委託された者を含む)は、電子商取引プラットフォーム上で事業活動を行う個人・世帯が国内において発生させた各取引に係る商品・サービスの提供に対して、付加価値税法の規定に従い、付加価値税を源泉徴収し、納税代行を行うものとします。
国内外の電子商取引プラットフォームを管理する組織(電子商取引プラットフォームを直接管理する所有者またはその管理を委任された者を含む)は、電子商取引プラットフォーム上で事業活動を行う居住者である個人・世帯による、国内外における収益が発生する各商品の提供・サービス取引に関しては、個人所得税法の規定に従い、個人所得税の源泉徴収および納税代行を行うものとします。
非居住者である個人・世帯が電子商取引プラットフォーム上で行う、国内における各取引に係る商品・サービスの提供から発生する所得に関して、個人所得税法の規定に従い、個人所得税の源泉徴収および納税代行を行うものとします。
また、政令第117/2025/NĐ-CP号第5条1項においては、電子商取引プラットフォーム及びデジタルプラットフォームにおける世帯・個人の事業活動に係る税の源泉徴収の実施時期に関して、政府により以下の通り規定されています。
政令第117/2025/NĐ-CP号第4条の規定に従い、電子商取引プラットフォームの管理組織は、同プラットフォーム上で発生する各取引(商品の販売またはサービスの提供)に対して、取引の成立および支払いの承認時点において、プラットフォーム上で事業を行う世帯・個人が納付すべき付加価値税および個人所得税の額を源泉徴収し、納付するものとします。
留意:
電子商取引取引所の運営主体である組織、ならびに決済機能を有するデジタルプラットフォームの運営主体である組織は、プラットフォーム管理者として、電子ウォレット、銀行カード、決済口座への振込、統合型送金システム、代金引換(Cash On Delivery)など、その他の法律で認められた決済手段を通じて、購入者が直接支払いを行うことができるように構築されたプラットフォームを管理するものとします。
他のデジタル経済活動を行う組織とは、情報技術に関する法令に基づき、外国の電子商取引プラットフォームまたはデジタルプラットフォームの提供者に代わって、ベトナム国内において、デジタルコンテンツ製品・サービスに係る収入を個人または世帯に支払う組織を指す。
電子商取引取引所の運営主体である組織、決済機能を有するデジタルプラットフォームの運営主体である組織、ならびにデジタル経済活動を行うその他の組織(政令第117/2025/NĐ-CP号第3条1項および第2項に規定)を、「電子商取引プラットフォーム管理組織」と定義します。
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6月
2025年6月5日付け財務省発行の通達第31/2025/TT-BTC号および通達第32/2025/TT-BTC号における新たな規定を紹介に関するオフィシャルレター第1591/CT-CS号
2025年6月5日付け財務省発行の通達第31/2025/TT-BTC号および通達第32/2025/TT-BTC号における新たな規定を紹介に関するオフィシャルレター第1591/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
通達第31/2025/TT-BTC号
通達第31/2025/TT-BTC号は、酒類およびたばこ製品に係る電子スタンプの印刷、発行、管理および使用に対するガイダンスに関する通達第23/2021/TT-BTC号の一部条項を改正・補足するものです。主な改正点は以下のとおりです:
電子スタンプの登録・使用申請を受け付けます: 税務行政手続処理情報システムにおいて、様式04/TEMおよび様式07/TEMに対する通知が自動的に返送されます。
無効となる電子スタンプに関するケースが定められています:税務行政手続処理情報システムにおいて組織または個人が紛失・焼失・破損した電子スタンプについて報告・通知しなければならない場合に関する個別の規定が新たに追加され、税務当局は当該スタンプが無効である旨の通知を行う必要がないものとされます。
電子スタンプを購入に関する手続きです:税務当局において電子スタンプを購入または受領する際に、組織または個人が提出しなければならなかった書類が廃止されます。
電子スタンプのQRコードに記載される情報に関する規定です:生産部門に対して電子スタンプを引き渡する際の規定が追加されました。組織または個人は、電子スタンプ管理システムと電子スタンプのデータを連携するために、QRコードをスキャンし、品名、生産時間、計量単位(リットル/本)、製品の販売単価などの情報を入力する必要があります。
納税者または関係機関は、税務分野の電子情報ポータルにおいて、スタンプに関する情報を検索することができ、当該情報には、スタンプの種類名、様式番号、スタンプ記号、生産者の氏名および税コード、スタンプ販売を行った税務機関の名称、スタンプ販売日、商品名、生産日時、計量単価、製品販売単位などが含まれます。
生産停止、解散、破産、分割、分社、合併または所轄税務機関の変更に伴う電子スタンプを処理します:
企業は、生産停止の通知日または解散・破産・合併に関する決定日から起算して5営業日以内に、残存する電子スタンプの決算および廃棄処理する必要があります。なお、分割、分社、合併または所轄税務機関が変更された場合で、引き続き残存スタンプの使用を希望する場合は、税務行政手続処理情報システム上で調整登録の申請を行う必要があります。
破損された電子スタンプを処理します:
保管中または生産工程中に破損(破れ、文字の不鮮明、粉砕など)した電子スタンプの廃棄に関する規定が定められています。製品に貼付され、すでに使用報告がなされているスタンプであっても、流通中に破損または製品が廃棄された場合には、企業は当該電子スタンプを廃棄する必要があります。組織または個人は、破損スタンプの廃棄結果について、スタンプを廃棄した日から起算して5営業日以内に、税務行政手続処理情報システム上で様式第04/TEM号に従い、通知書を作成・提出する必要があります。
スタンプ印刷の費用についての規定です:
スタンプの販売価格は、スタンプの印刷に係る全費用を補填し、かつ税金を納付するという原則に基づいて算定されます。
様式の差替えおよび廃止に関する規定です:
本通達により、通達第23/2021/TT-BTC号に規定されている様式第02/TEM号、04/TEM号、07/TEM号は、それぞれ新しい様式に差し替えられ、様式第03/TEM号および05/TEM号は廃止されます。
通達第32/2025/TT-BTC号
通達第32/2025/TT-BTC号は、税務管理法、政令第123/2020/NĐ-CP号および政令第70/2025/NĐ-CP号に基づき、インボイスおよび証憑に関する一部の内容に関するガイドラインを規定するものです。主な内容は以下のとおりです。
消費者によるインボイス取得を促進する措置についての規定です:
税務総局は、電子インボイスのデータベースを活用し、購入者が消費者である電子インボイスを対象とした「ラッキーインボイスプログラム(幸運な領収書制度)」を構築・実施することにより、消費者に対してインボイスの取得を促す施策を講じます。
電子インボイスの作成を委任する場合の規定です:受任者が作成する電子インボイスは、委任者の課税方法に適合する必要があり旨の規定が追加された。委任契約には、委任者および受任者の情報が記載されている必要があります。個人事業者や家内経営者が電子商取引プラットフォーム運営企業に対して電子インボイスの作成を委任する場合、当該企業は税務当局にその旨を報告しなければなりません。
様式番号、インボイス記号、インボイス控えの名に関する補足規定です:
電子インボイスに関し、新たに以下の様式番号が追加されました:
様式番号7:電子商取引インボイス(商取引電子インボイス)
様式番号8:付加価値税電子インボイス(税金・手数料・料金の領収証と統合された形式)
様式番号9:販売用電子インボイス(税金・手数料・料金の領収証と統合された形式)
また、電子商取引インボイスには「X」の記号が付与されることが補足されました。
その他のケースに対する電子インボイスを適用規定です:
デリバティブ商品の販売、業務用給食の提供、商品取引所のサービス、信用情報提供サービス、法人・組織向けのタクシー旅客輸送サービスなどの取引が新たに追加され、電子インボイスの適用対象となった。また、リース会社によるインボイスの作成に関するガイダンスも追加された。
電子インボイスの使用登録における高リスク納税者の判定基準(5項目の追加)に関する規定です:
1. 納税者の所有者または代表者が、請求書の売買・詐欺行為に関して権限ある機関によって結論を下されました。
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6月
2025年5月30日付け、税務局発行の法人税に関する新規投資プロジェクトおよび拡張投資プロジェクトに対する法人税の税務政策に関するオフィシャルレター第1482/CT-CS号
2025年5月30日付け、税務局発行の法人税に関する新規投資プロジェクトおよび拡張投資プロジェクトに対する法人税の税務政策に関するオフィシャルレター第1482/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
通達96/2015/TT-BTC号第10条3項および第4項、第13条1項の規定に基づき、2015年1月1日以降、企業が投資を行っている地域が法人税の優遇措置が適用される地域に変更された場合、当該企業は、変更が行われた課税年度から残りの期間に法人税の優遇措置を適用することができます。
また、当該企業のプロジェクトが通達96/2015/TT-BTC第10条4項の規定に基づき、拡張投資プロジェクトに該当する場合には、企業は以下のいずれかを選択することができます:
現行稼働中のプロジェクトに適用されている残りの期間に法人税優遇措置を適用することができます。
または、拡張投資によって増加した所得部分に対しては、同一地域または同一の法人税優遇分野における新規投資プロジェクトに適用される免税・減税期間と同様の期間を適用することができます。
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6月
2025年5月29日付け、ビンズオン省の16区域税務局発行のオフィシャルレター第9213/CCTKV.XVI-QLDN2号に基づき、2025年6月1日以降、商品を輸出する企業および海外向けにサービスを提供する企業は、以下の事項に留意する必要があります。
2025年5月29日付け、ビンズオン省の16区域税務局発行のオフィシャルレター第9213/CCTKV.XVI-QLDN2号に基づき、2025年6月1日以降、商品を輸出する企業および海外向けにサービスを提供する企業は、以下の事項に留意する必要があります。
KMC Consulting Company Limited によって
税務機関と電子的な方法で商業用電子インボイスの情報連携および転送に関する条件を満たしている場合、企業は輸出時において、付加価値税(VAT)の申告に電子商業インボイスを使用することができます。
一方、上記の情報連携および転送条件を満たしていない場合には、当該企業は輸出取引に係るVAT申告を目的として、電子付加価値税インボイスまたは電子販売インボイスのいずれかを作成ることができます。
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6月
2025年6月3日付け、15区域税務支局発行の拡張投資プロジェクトに対する法人税優遇措置の適用に関するオフィシャルレター第2941/CCTKV15-QLDN3-DON号
2025年6月3日付け、15区域税務支局発行の拡張投資プロジェクトに対する法人税優遇措置の適用に関するオフィシャルレター第2941/CCTKV15-QLDN3-DON号
KMC Consulting Company Limited によって
現在操業中の企業が、生産規模の拡大、生産能力の向上、生産技術の革新等など既存の投資プロジェクトの拡張を同一所在地において実施する場合、当該拡張が、財務省通達第78/2014/TT-BTC号第18条6項a(通達第96/2015/TT-BTC号第10条4項により修正・補足)に規定された拡張投資プロジェクトのいずれかの要件を満たすときは、当該拡張投資によって増加した所得部分について、アンフオック工業団地における新規投資プロジェクトに適用される法人税の免除・減税期間と同一の期間にわたり、免税・減税措置を適用することが可能です(ただし、優遇税率の適用は除く)。この取扱いは、財務省通達第78/2014/TT-BTC号第20条3項(通達第151/2014/TT-BTC号第6条により修正・補足)に基づきます。
一方、企業が現在の操業中プロジェクトに対する法人税優遇措置の残存期間の適用を選択する場合には、当該拡張投資プロジェクトが、2013年12月26日付け政令第218/2013/NĐ-CP号の規定に基づき、法人税の優遇対象分野または優遇対象地域に該当し、かつ既存の操業プロジェクトが属する分野または地域にも該当していることが必要です。
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
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09
6月
2025年6月1日より施行の財務省通達第31/2025/TT-BTC号に関する主な留意事項
2025年6月1日より施行の財務省通達第31/2025/TT-BTC号に関する主な留意事項
KMC Consulting Company Limited によって
財務省通達第31/2025/TT-BTC号の施行に伴い、電子スタンプの管理に関する一部の規定が見直されました。主な変更点は以下の通りです。
タバコ用電子スタンプおよび酒類用電子スタンプを税務機関にて購入・受領する際に、組織または個人が提出する必要のあった書類・資料の提出義務が廃止されました。
組織または個人が生産部門にスタンプを払い出す際には、スタンプが入った箱、ブロックスタンプ、または個別スタンプの近くにあるQRコードをスキャンし、必要なデータを入力することにより、電子スタンプの情報が電子スタンプ管理システムへ正確に連携されるようにする必要があります。
財務省通達第23/2021/TT-BTC号に添付されていた様式第02/TEM号、第04/TEM号、第07/TEM号は、通達第31/2025/TT-BTC号にて新たに規定された様式に差し替えられました。
通達第23/2021/TT-BTC号に添付されていた様式第03/TEM号および第05/TEM号は、本通達により廃止されました。
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