Hot News ja
01
7月
ベトナム国会決議発行の付加価値税の減税に関する決議第204/2025/QH15号
KMC Consulting Company Limited によって
本決議に基づき、国会は以下のとおり決議しました。
2024年付加価値税法第9条3項に規定される商品・サービス群に対する付加価値税率を2%引き下げ、税率を8%とします。ただし、以下の特定の商品の商品群およびサービスは本減税措置の適用対象外とします。
通信サービス
金融・銀行・証券業
保険業
不動産取引
金属製品および鉱物採取品(石炭を除く)
特別消費税の課税対象となる商品・サービス(ガソリンを除く)
本決議は2025年7月1日から2026年12月31日まで有効です。
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
サイト: https://kmc.vn/
ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331
メール:...
01
7月
2025年6月30日付け、第4508/TB-CCTKV15-DON号 第15区域税務支局発行の新たな行政区画および直接管理する税務機関に基づく納税者の住所情報の更新に関する通知
Notification No. 4508/TB-CCTKV15-DON dated June 30, 2025, issued by the Sub-Department of Taxation of Region 15 regarding the update of...
30
6月
電子識別コードの発行をドンナイ省における外国人対象にて実施(2025年7月1日より)
電子識別コードの発行をドンナイ省における外国人対象にて実施(2025年7月1日より)
KMC Consulting Company Limitedによって
ドンナイ省警察は、政府の2025年6月25日付け政令第69/2024/NĐ-CP「電子識別および認証に関する政令」に基づき、ドンナイ省内、特にビエンホア工業団地(FDI企業)に所在する外国人に対して、電子識別コードの発行を実施する旨を通知いたしました。実施期間および場所開始日: 2025年7月1日より場所: 入国管理局 – ドンナイ省警察登録対象者FDI企業の法定代理人が外国人である場合は、「レベル2電子識別アカウント」の登録が必要です。登録後、本人名義の電話番号またはメールアドレスを通じて、VNEIDアプリを介して電子識別コードおよびパスワードが発行されます。FDI企業の法定代理人がベトナム人で、すでにレベル2の識別アカウントを保有している場合は、VNEIDアカウントにログインし、組織用電子識別の登録を行う必要があります。これは行政手続および電子公共サービスの利用に必要です。優先対応:2025年7月1日~7月10日の期間中、企業代表者である外国人に対してレベル2電子識別の優先発行が行われ、事業活動の継続性が確保されます。
必要書類パスポートまたは国際的な渡航文書ビザまたは一時滞在カード電子識別アカウント発行申請書(政令第69/2024/NĐ-CPに基づく様式TK01)本人名義のメールアドレスおよび電話番号VNEIDアプリで統合を希望する情報重要な注意事項新たな規定に基づき、これまで国家公共サービスポータルにより発行された識別アカウントは2025年6月30日をもって無効となります。そのため、FDI企業の法定代理人または委任された者は、VNEIDソフトウェア上にて新たな組織用識別アカウントの登録を行う必要があります。これにより、行政手続および電子公共サービスの利用が可能となります。ビエンホア工業団地に所在するFDI企業の皆様へ円滑な電子識別コードの発行を確保するため、必要書類の事前準備および関係機関との連携をお願いいたします。ご不明な点がございましたら、ドンナイ省警察・出入国管理課またはビエンホア工業団地警察署までお問い合わせください>> もっと見る: 外国人が法定代表者であるFDI企業は電子ID(VNeID)の登録が義務ですか?>> もっと見る: 企業識別コード未発行の場合における一時的な税務申告・納付に関するガイダンス>> もっと見る: 組織向け電子識別アカウントの申請手続きについて詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789...
30
6月
企業識別コード未発行の場合における一時的な税務申告・納付に関するガイダンス
企業識別コード未発行の場合における一時的な税務申告・納付に関するガイダンス
KMC Consulting Company Limitedによって
2025年7月1日以降、政令第69/2024/NĐ-CP号第40条第4項に基づき、電子税務システムは、組織・企業向けに発行された電子識別アカウントによるログインのみを許可します。国家公共サービスポータルまたは省庁レベルの行政手続き情報システムが発行したアカウントは、2025年6月30日まで使用可能です。2025年7月1日以降において、組織または企業がまだ企業識別コードを付与されていない場合には、以下の手順に従って、国家公共サービスポータルを通じて一時的に税務申告・納付を行うことができます。
ステップ1: 国家公共サービス・ポータル(https://dichvucong.gov.vn)にアクセスし、「ログイン」をクリックします。ステップ2: 「企業/組織向け 国家公共サービス・ポータル発行アカウント」を選択します。ステップ3: 「USB電子署名」を選択します。ステップ4: 「こちら」のリンクより電子署名ツール(WindowsおよびMac OSに対応)をダウンロードし、端末に適したソフトウェアをインストールします。ステップ5: インストール後、「ログイン」をクリックします。アカウントが未作成の場合は「新規登録」をクリックします。ステップ6: 「Windowsセキュリティ」画面で電子証明書を選択し、「OK」をクリックしてトークンのPINコードを入力します。ステップ7: 「オンライン納付」を選択し、「企業税務の申告および納付」をクリックします。ステップ8: 「企業税務申告」をクリックします。ステップ9: システムが電子税務ポータルに自動転送され、通常通り申告書の提出および納税を行います。>> もっと見る: 外国人が法定代表者であるFDI企業は電子ID(VNeID)の登録が義務ですか?>> もっと見る: オフィシャルレター第2065/CT-NVT号に基づく法人および個人向け電子識別コードの使用に関するガイダンス>> もっと見る: 組織向け電子識別アカウントの申請手続きについて詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84...
30
6月
オフィシャルレター第2065/CT-NVT号に基づく法人および個人向け電子識別コードの使用に関するガイダンス
オフィシャルレター第2065/CT-NVT号に基づく法人および個人向け電子識別コードの使用に関するガイダンス
KMC Consulting Company Limitedによって
2019年税務管理法、政令第69/2024/NĐ-CP号および通達第86/2024/TT-BTC号の規定に基づき、税務総局は、2025年7月1日より電子税務取引において個人識別番号および電子識別アカウントの使用を実施するよう以下のとおり案内いたします。1.個人識別番号を納税者番号の代わりに使用する2025年7月1日以降、ベトナム国民に対しては、2023年身分証法に基づく個人識別番号が個人の納税者番号に代わって使用されます。世帯主、個人事業主、家族経営事業者の個人識別番号についても、これらの対象者の納税者番号の代替として使用されます。詳細な案内は別添の附属書1に記載しております。2.電子識別アカウントを税務手続に使用する2025年7月1日以降、個人、組織、企業は、公安省が発行する電子識別アカウントを用いて電子税務に関する行政手続きを実施します。国家公共サービスポータルまたは省庁レベルの情報システムにより発行されたアカウントは、2025年6月30日をもって無効となります。特別なケース:2025年7月1日の時点で、納税者(外国人個人または代表者が外国人である組織を含む)が、公安省の実施スケジュールの都合により電子識別アカウントをまだ発行されていない場合には、2019年税務管理法および2023年電子取引法の規定に基づき、発行されるまでの間は引き続き電子税務アカウントを用いて納税義務を履行することができます。電子識別アカウントの発行対象に該当しない納税者(政令第69/2024/NĐ-CP号に基づく)は、2019年税務管理法、2023年電子取引法、通達第19/2021/TT-BTC号および通達第46/2024/TT-BTC号の規定に従い、引き続き電子税務取引を実施します。
>> もっと見る: 電子識別コードの発行をドンナイ省における外国人対象にて実施(2025年7月1日より)>> もっと見る: 外国人が法定代表者であるFDI企業は電子ID(VNeID)の登録が義務ですか?>> もっと見る: 企業識別コード未発行の場合における一時的な税務申告・納付に関するガイダンス>> もっと見る: 組織向け電子識別アカウントの申請手続きについて詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84...
27
6月
2025年6月11日付け、16区域税務支局発行の法人所得税に対する優遇税制政策および法人税確定申告時における為替差損益の評価に関するオフィシャルレター第962/CCTKV.XVI-QLDN4-TNI号
2025年6月11日付け、16区域税務支局発行の法人所得税に対する優遇税制政策および法人税確定申告時における為替差損益の評価に関するオフィシャルレター第962/CCTKV.XVI-QLDN4-TNI号
KMC Consulting Company Limited によって
以下の法的根拠に基づきます:
付加価値税法第13/2008/QH12号第3条;
法人所得税法第14/2008/QH12号第3条2項および第10条(改正補足:法律第32/2013/QH13号);
法人所得税法第14/2008/QH12号第13条、第18条(改正補足:法律第32/2013/QH13号第1条7項および第12項);
政令第218/2013/NĐ-CP号第15条および第19条3項(改正補足:政令第12/2015/NĐ-CP号第1条);
政令第126/2020/NĐ-CP号第7条3項および第8条4項a号;
政令第123/2020/NĐ-CP号第8条(改正補足:政令第70/2025/NĐ-CP号第1条5項);
通達第78/2014/TT-BTC号第22条および通達第96/2015/TT-BTC号第10条2項;
通達第78/2014/TT-BTC号第6条2項(改正補足:通達第96/2015/TT-BTC号第4条);
通達第200/2014/TT-BTC号第69条(改正補足:通達第53/2016/TT-BTC号第1条);
通達第96/2015/TT-BTC号第5条2項。
上記の法規定に基づき、以下のとおり指導されます:
輸出加工企業において不動産譲渡が発生する場合、当該企業は、法人税および付加価値税の納税義務を負うものとされます。実際の取引状況に応じて、適用される税率は、現行法令に基づき判断されます。
同一の課税期間中に、企業が一つの所得に対して複数の優遇税制の適用要件を満たしている場合、該当企業は、実際の取引状況に基づき、最も有利な優遇措置の適用を選択することができます。
企業は、営業取引に関連して発生した為替差損益に関して、実際の取引状況に基づき、営業費用または収益として認識する必要があります。為替差損益の認識時点は、法令に基づく財務諸表作成時点とされます
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27
6月
2025年6月25日付け、地方税務局発行の税務機関の再編に伴う情報技術システムのアップグレード対応、電子税務システムの一時停止に関するお知らせ第418/TB-CT号
地方税務局は、情報技術システムのアップグレードを実施し、二層構造による地方行政モデルに基づく税務機関の再編作業および2025年7月1日より施行される一部の新たな税務規定の実施に対応するため、2025年6月25日付けの、通知第418/TB-CT号を発行し、複数の電子税務システムの一時停止を行う旨を通達しました。
KMC Consulting Company Limited によって
本通知において、税務局は以下のとおり、情報システムのアップグレードおよび移行作業に伴い、一部の電子税務システムを一時的に停止することを発表しました。
1. 海外供給事業者向け電子情報ポータル
・運用状況:通常どおり運用継続しています。
2. 税務局のウェブサイト
3. 税務手続き業務サービス提供者の管理アプリケーション(THI)
4. 電子商取引ポータルサイト
5. 個人事業者・電子商取引・デジタルプラットフォーム上の事業者向けポータルサイト
6. 電子税務アプリケーション(eTax)
7. 個人向け電子税務アプリケーション(iCanhan)
8. モバイル向け電子税務アプリケーション(eTax Mobile)
9. 外部機関との情報交換ポータルサイト(DataHub/GIP/T2B)
・運用状況:上記2~9のシステムについては、2025年6月27日18時00分から2025年7月1日8時00分まで、一時的に運用を停止します。
10. 電子インボイスシステム
・運用状況:2025年7月1日0時00分から3時00分まで、一時的に運用を停止します。
11. 税務業界内部管理システム(税務職員向け電子インボイスモジュールを含む)
・運用状況:データ移行期間中、検索機能のみが使用可能です。
アップグレード期間中、税務機関は引き続き、窓口または郵送による税務行政手続きを受け付け・処理いたしますが、サービス停止期間中は一部サービスに中断が生じ、処理および結果通知に遅れが発生する可能性があります。
納税者の皆様にはご不便をおかけしますことを深くお詫び申し上げ、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
詳細につきましては、別添ファイルをご参照ください。
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
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ホットライト: +84 81...
27
6月
2025年6月20日付け、27区域社会保険地域発行の社会保険、健康保険、失業保険、労働災害・職業病保険の申請・届出および社会保険手帳・健康保険証の管理に対するガイダンスに関するオフィシャルレター第526/BHXH-QLT号
2025年6月20日付け、27区域社会保険地域発行の社会保険、健康保険、失業保険、労働災害・職業病保険の申請・届出および社会保険手帳・健康保険証の管理に対するガイダンスに関するオフィシャルレター第526/BHXH-QLT号。
KMC Consulting Company Limitedによって
1. 事業所の管理の分権化について事業所が営業登録住所を他の地域(郡・区・町・省・市など)へ変更した場合には、営業所変更の登録日から起算して遅くとも3か月以内に、規定に基づき管轄区域の変更手続きを行うために、現在加入している社会保険機関へ通知する必要があります。通知が行われなかった場合、当該事業所が現在加入している社会保険機関は、社会保険料を徴収し、事業所の新たな営業登録住所を管轄する社会保険機関と連携して、加入先の変更手続きを実施します。2. 対象者・納付率・納付方法について:労働者が労働契約を2つ以上の事業所と同時に締結している場合は、最初の契約に基づき社会保険・健康保険・失業保険に加入し、各契約ごとに労働災害・職業病保険に加入します。(政令第143/2018/NĐ-CP第13条4項の規定)。労働者および事業主が他の名称で合意した場合であっても、報酬や賃金の支払、および一方当事者による管理・運営・監督を伴う就労内容が明示されている場合(建設業、レストラン、警備業など)、当該労働者は社会保険・健康保険・失業保険の加入対象となります。(社会保険法第41/2024/QH15号第2条1項a点の規定)社会保険法第2条1項a~d点および第1項・第2項に規定される対象者であって、1か月に14労働日以上にわたり賃金を受け取っていない場合、当該月は社会保険料の納付を要しません。ただし、事業主と労働者が当該月についても通常と同様の基準で納付することに合意した場合はこの限りではありません。(社会保険法第41/2024/QH15号第33条5項の規定)当該月に新たに就労を開始した場合、または職場復帰した月において、労働者が14労働日以上の病気休暇を取得した場合であっても、当該月の社会保険料は納付する必要があります。(社会保険法第41/2024/QH15号第33条6項の規定)給与を受け取らない個人事業主および経営管理者に該当する者:法令に基づき、企業の管理者、監査役、国家資本代表者、企業資本代表者;株式会社の取締役会メンバー、総裁、社長、監査委員会のメンバーまたは監査役、その他協同組合および協同組合および協同組合連合会において協同組合法に基づき選出された無給の管理職を含みます。* 27地域社会保険機関は、中央政府からの政令およびガイダンスが公布され次第、追加の指導を行います。.2025年7月1日以降、契約期間が1か月以上3か月未満の労働契約を締結する労働者は、強制的に社会保険・健康保険に加入する対象となります。対象となる労働者が未加入の場合は速やかに加入手続きを行っていただき、既に社会保険に加入している場合は、健康保険の追加加入を申請いたします。3. 保険料の納付遅延および未納に関する規定納付期限から60日以内は「遅延納付」、60日を超える場合は「未納」とされます。当該違反行為に対する措置は、社会保険法第38条~41条および健康保険法第48a条~49条に基づき処理されます。4. 社会保険手帳の発行および管理に関する規定4.2. 労働者は、社会保険法に従い社会保険手帳および社会保険手帳の別紙を適切に保管する責任があります。労働者が退職・保険料の納付停止となった場合、事業所は社会保険・失業保険・労働災害・職業病保険の納付を完了し電子申請様式600に従い、被保険者減員の手続きを行う義務があります。- 減員届の提出時点において事業所が社会保険料を滞納している場合、社会保険機関による確認の後、社会保険、失業保険、労働災害・職業病保険の納付が完了した時点までの期間に相当する社会保険手帳の別紙が印刷されます。事業所は、滞納していた保険料を全額納付し、労働者に社会保険、失業保険、労働災害・職業病保険の追加納付期間に関する確認リストを作成の上(社会保険手帳の提出は不要)、申請様式PGNHS 620に従って社会保険機関へ提出し、社会保険手帳の別紙の発行を依頼する責任を負います。5. 健康保険証の発行および管理について:5.2. 健康保険加入者は、四半期の最初の月の15日までに初期医療機関の変更申請ができます。5.3. 社会保険機関は保険加入者に紙の保険証を発行しません。医療機関受診時は、VSSIDアプリ、VNEIDアプリ、または市民身分証上の保険証画像を提示することで代替とします。5.5. 労働者の減少が発生した場合、事業所は当該月内(その月の最終日まで)に電子取引システムを通じて速やかに減少報告リストを作成し、社会保険機関に提出しなければなりません。減少月の最終日を過ぎてから報告した場合、翌月の医療保険証の全額を納付する必要があり、当該保険証は当該月末まで有効となります。例: 労働者が2025年1月28日付で退職し、事業所が2025年2月1日に減少報告を行った場合、医療保険は2025年2月分まで納付する必要があります。ただし、2025年2月分の社会保険および失業保険は納付不要となります。5.6. 退職者が他の強制健康保険制度の対象でない場合、世帯単位の健康保険へ加入するよう周知し、5年間の連続加入による給付を受けられるように します。事業所は、退職する労働者に対し、他の義務的医療保険加入対象に該当しない場合は、医療機関において受診および医療保険法の規定に基づき「連続5年間加入による給付上の優遇措置」を確保するため、世帯単位医療保険へ加入手続きを行うよう通知する必要があります。6....
25
6月
2025年6月11日付、16区域税務支局発行の電子インボイスの発行に関するオフィシャルレター第10498/CCTKV.XVI-QLDN2号
2025年6月11日付、16区域税務支局発行の電子インボイスの発行に関するオフィシャルレター第10498/CCTKV.XVI-QLDN2号
KMC Consulting Company Limited によって
仕入税額控除方式により付加価値税(VAT)を申告している企業は、商品を輸出し、または外国にサービスを提供する場合であって、電子商業インボイスの発行が、当該データを電子的手段により税務当局へ転送する要件を満たさないときは、当該企業は、商品の輸出および海外へのサービス提供に対して、電子付加価値税インボイスを発行することが認められます。
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
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25
6月
2025年6月11日付け、17区域税務支局発行の明細書を添付したインボイスの発行に関するガイダンスを示すオフィシャルレター第10500/CCTKV.XVI-QLDN1号
2025年6月11日付け、17区域税務支局発行の明細書を添付したインボイスの発行に関するガイダンスを示すオフィシャルレター第10500/CCTKV.XVI-QLDN1号
KMC Consulting Company Limited によって
企業が事業活動において複数の輸送便に係るインボイスを発行する場合、2025年政令第70/2025/NĐ-CP号第1条7項a.3の規定に定められた条件を満たしていれば:
商品の数量およびサービスの提供量については、売り手は、上記の単位に基づき、アラビア数字で数量を記載します。電気、水道、電気通信サービス、情報技術サービス、テレビサービス、郵便および配送サービス、銀行、証券、保険などの特定の商品・サービスの提供に関しては、定められた課金期間に基づき発行されます。また、診療・治療サービスおよび財務大臣の指導に基づくその他のケースにおいて、データ照合後にインボイスを発行する場合には、売り手はインボイスに添付する明細書を使用することができます。明細書は、所轄機関による検査および照合のためにインボイスとともに保存する必要があります。
インボイスには、「添付明細書番号……、作成日……年……月……日」と明記する必要があります。明細書には、売り手の氏名、税コード、住所、商品・サービスの名、数量、単価、販売額、作成日、作成者の氏名および署名を記載する必要があります。売り手が仕入税額控除方式(控除法)により付加価値税を申告する場合には、明細書に「付加価値税率」および「付加価値税額」の項目を記載する必要があります。支払総額は、付加価値税インボイスに記載された金額と完全に一致しなければなりません。明細書に記載される商品・サービスは、当日に販売された順序に従って記録するものとする。また、明細書には「該当インボイス番号……、作成日……年……月……日添付」と明記する必要があります。
以上の条件をすべて満たす場合、企業は法令に従い、明細表を添付してインボイスを発行することができます。
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
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25
6月
2025年6月23日付け、税務局発行の納税者事業所における税務調査に関するオフィシャルレター第1973/CT-TTKT号
ニュース
2025年6月23日付け、税務局発行の納税者事業所における税務調査に関するオフィシャルレター第1973/CT-TTKT号
KMC Consulting Company Limitedによって
2025年4月14日付け中央指導委員会の「省レベル及びコミューンレベルの行政単位の整理・統合並びに2層制地方政府制度の組織に関する決議第18-NQ/TW号の総括」に係る計画第47-KH/BCĐ号、2025年4月14日付け首相の「行政単位の整理と2層制地方政府の組織モデル構築に関する計画の公布について」決定第758/QĐ-TTg号、および2025年5月7日付け財務省の「財務省党委常務委員会の決議に基づき、一部所属機関の組織体制の引き続き強化に関する文書」オフィシャルレター第489/BTC-TCCB号を実施するにあたり、税務調査業務が中断されることのないよう、また、税務調査に関連する業務引継ぎが、組織再編後すぐに、迅速かつ的確、高効率に行われるようにするため、税務総局は、地域税務支局長各位に対し、以下の内容を速やかに実施されるよう要請いたします。
1. 既に発行・実施中の税務調査に関して納税者事業所で調査を実施中の調査団は、速やかに調査を完了し、法令に従って行政処分決定を発行するとともに、調査結果データを2025年7月1日以前に税務システムへ登録完了する必要があります。2. 新たな税務調査決定の発行について組織再編が完了するまで、新規の税務調査決定の発行は一時停止してください。詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。サイト: https://kmc.vn/ ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331メール: info@kmc.vn
25
6月
2024年発行の財務省通達第86/2024/TT-BTC号に基づき、2025年7月1日より、個人識別番号(個人ID番号)が現行の個人税コードに代わって使用されることになります。
2024年発行の財務省通達第86/2024/TT-BTC号に基づき、2025年7月1日より、個人識別番号(個人ID番号)が現行の個人税コードに代わって使用されることになります。これにより、納税者は2025年7月1日から個人識別番号の運用に関する規定の履行に留意する必要があります。
KMC Consulting Company Limited によって
納税者に留意すべき事項は以下のとおりです:
第一に、個人識別番号を個人税コードの代わりに使用する対象は以下のとおりです。
(i) 個人所得税の課税対象となる所得を有する個人。
(ii)個人所得税に関する法令に基づき、扶養控除の対象となる扶養親族。
(iii) 世帯主、個人事業主、家族経営者の代表者。
(iv) その他国家予算に対して義務を負う組織、世帯、個人。
第二に、2025年7月1日以降の個人税コードから個人識別番号への切替については、通達第86/2024/TT-BTC号第39条に基づき、以下の通り規定されています。
(1) 納税者が既に個人税コードを有し、税務の登録情報が国家住民データベースに保存された個人情報と一致している場合:
2025年7月1日以前に個人税コードの発給を受けた個人事業主、世帯代表者または個人が、通達第86/2024/TT-BTC号第5条5項に基づく個人識別番号の使用対象に該当し、当該税務登録情報が国家住民データベースの個人情報と一致している場合:
(i) 当該営業世帯、家族世帯および個人は、2025年7月1日より個人識別番号を個人税コードの代替として使用でき、すでに発給された税コードに基づく納税義務の継続的な履行が認められます。
(ii) 税務機関は、当該営業世帯、家族世帯または個人の税務情報、および扶養親族に係る控除登録情報を個人識別番号により一元管理します。
(2) 納税者が既に個人税コードを有するが、登録情報が国家住民データベースの個人情報と一致していない、または情報が不完全である場合:
2025年7月1日以前に営業世帯、家族世帯または個人が個人税コードを発給されたが、登録された税務情報が、国家住民データベースの個人情報と一致または不完全である場合:
(i) 税務機関は、当該営業世帯、家族世帯または個人の税コードの状態を「個人識別番号の情報更新待ち(状態コード10)」に変更します。
(ii) 納税者は、通達第86/2024/TT-BTC号第25条1項および第4項に基づき、税務登録情報の修正手続を行い、国家住民データベースとの一致を確保した上で、通達第86/2024/TT-BTC号第38条2項に基づく個人識別番号の使用に移行する必要があります。
(3) 一人の個人に対して複数の税コードが発給されている場合:
このような場合場合、納税者は、すべての発給された税コードに対して個人識別番号の情報を更新し、税務機関が当該複数の税コードを個人識別番号に統合し、納税者の税務データを個人識別番号に基づき一元化できるようにする必要があります。
詳細な情報や関連する税務コンサルティングが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。
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