Perspective ja
				
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			KMC-FDI企業向け税務レビューサービスで、巨額の追徴課税リスクを回避
						ベトナムにおいて活動する外国投資家の皆様、国際的な規制には慣れていても、ベトナム特有の複雑な税務規定に完全に準拠していると自信を持って言えるでしょうか。
もし少しでも不安がある場合は、KMCのような税務診断およびコンプライアンスの見直することをお勧めします。
私たちは、単に法令遵守を支援するだけでなく、貴社の信頼性を高め、顧客や取引先に対して誠実かつ健全な企業イメージを確立するお手伝いをいたします。
なぜFDI企業に税務レビューサービスが必要なのか
ベトナム法令への確実な準拠
海外の親会社の要件に精通しているFDI企業であっても、ベトナムにおいては新たな法令や複雑かつ頻繁に改正される国内税制に直面します。
税務レビューサービスを利用することで、財務諸表や税務申告が現行法令に完全に準拠しているかを確認し、行政罰、追徴課税、さらには刑事処分といった法的リスクを回避することができます。
誤りの早期発見と是正
会計業務においては、特に取引量が多く複雑なFDI企業の場合、誤りの発生は避けられません。
税務レビュー専門家チームは、数値、証憑、請求書、財務報告書を綿密に確認し、小さな誤りから重大な誤りまで早期に発見・修正します。これにより、財務諸表が企業の実際の経営状況を正確に反映することを保証します。
合法的に税負担を最適化
経験豊富な税務専門家は、外国投資企業向けの税制優遇措置や支援政策を最大限に活用できるよう支援します。これにより、税負担を軽減するだけでなく、誤った申告や優遇措置の見落としによる追徴リスクも防止できます。
パートナー・投資家からの信頼向上
多くの取引先、投資家、金融機関は、専門家によって精査された財務諸表を高く評価します。
信頼を得ることで、資金調達やベトナム市場における事業提携がより円滑になります。
リスクの最小化と経営効率の向上
税務レビューは単なる数値の確認にとどまらず、潜在的なリスクの評価も行います。
その結果、会計体制や内部統制の改善策を提案し、FDI企業が財務活動をより適切に管理し、経営判断の精度を高め、持続的な成長を実現するための支援を行います。
なぜKMCのFDI企業向け税務レビューサービスを選ぶべきなのか
ベトナム法規と国際基準の双方に精通した専門家チーム
KMCは、これまで多数の外国企業、特に日系FDI企業への税務アドバイザリーおよびレビュー実績を有しています。
当社はベトナムの税法を熟知しているだけでなく、親会社が採用するIFRSやGAAPといった国際会計基準にも精通しています。そのため、お客様の課題を的確に理解し、最適かつ実効性の高いソリューションをご提供することが可能です。
透明性の高い対応と、内部チームの一員としての長期的サポート
KMCは単に報告書を提出して業務を終えるのではなく、お客様と継続的に伴走します。
社内会計担当者へのトレーニングや、最新の国内税制改正情報の共有を通じて、企業の税務体制を長期的に強化します。
このような継続的サポートにより、企業は取引先や投資家からの信頼を築くことができ、他社サービスにありがちな「一度限りのチェック」で終わることはありません。
情報セキュリティの完全保証
企業の財務・税務情報は極めて機密性の高い重要資産であることを、私たちは深く理解しています。
そのため、KMCはお客様からお預かりするすべてのデータについて、最高水準のセキュリティ体制で保護することをお約束します。
具体的には、データを高度に暗号化されたシステム上で厳重に管理し、不正アクセスを防止しています。
また、国際的な情報セキュリティ基準を遵守するとともに、すべてのお客様と秘密保持契約(NDA)を締結し、安心してサービスをご利用いただける体制を整えています。
KMCのFDI企業向け税務レビューのプロセス
コンサルティングと範囲の確定
お客様からのご連絡を受けた後、KMCの専門チームが直接面談を行い、企業が抱える懸念点や課題を詳細にヒアリングします。
この打ち合わせの目的は、確認すべき領域を明確化し、最適な対応方針とレビュー計画を策定することです。
KMCにおいては、各企業の実情に合わせた「オーダーメイド型」のレビューを実施します。
資料の収集
お客様企業の経理部門とKMCチームが連携し、税務申告書、財務諸表、および関連資料一式をご提供いただきます。
KMCは豊富な経験を有しており、作業は迅速かつ円滑に進められるため、企業の日常業務を妨げることはありません。
初期資料の評価
専門家が財務諸表および税務申告書を精査し、書類の完全性と情報の正確性を確認します。
この段階は「税務ヘルスチェック」としての初期診断であり、潜在的な問題点を早期に発見することを目的としています。
税務遵守状況の評価
KMCは常に最新のベトナム税法を把握しており、その基準に基づいて貴社の税務遵守状況を確認します。
改善が必要な分野があれば、具体的な指摘と改善策を提示し、罰金や税務紛争のリスクを最小限に抑えます。
個別取引の検証
この段階では、企業の取引が損金算入または還付対象として適格かどうかを確認します。
また、税務データと会計データを突合し、わずかな数値の不一致も見逃さず、無駄な税金支払いを防ぎます。
サンプル取引のチェック
「サンプル取引チェック」では、税務および会計資料の中からいくつかの具体的な取引を無作為に抽出します。
対象は、仕入請求書、支払取引、大口経費などです。
これらの取引に関連する契約書、請求書、領収書、銀行証憑などを詳細に確認し、
会計帳簿および税務報告における取引記録が実際の経済活動と完全に一致しているかを検証します。
誤りの特定と報告書作成
税務資料に誤りが見つかった場合は、明確にリスト化し、簡潔かつ実行可能な修正方法を提案します。
KMCの報告書は、具体的な説明付きでわかりやすく構成されています。
さらに、将来に向けて自社の税務情報システムおよび内部プロセスを改善するための推奨レターも添付し、より自信を持って運営できるよう支援します。
FDI企業向け税務レビューサービスに関するよくある質問(FAQ)
FDI企業向け税務レビューサービスとは何ですか?
これは、FDI企業が提出した各種税務申告書および関連報告書を精査・評価し、その内容が正確かつ法令に準拠しているかを確認するプロセスです。
目的は、ベトナムの税法を完全に遵守しつつ、法的リスクを最小化し、税務申告の最適化を図ることにあります。
税務レビューサービスにはどのような項目が含まれますか?
通常、以下の主要税目が対象となります。
 	法人所得税(CIT)、付加価値税(VAT)、個人所得税(PIT)、外国契約者税(FCT)
FDI企業は税務レビューサービスの利用が義務ですか?
義務ではありませんが、利用を強く推奨します。
なぜなら、ベトナムの税制は頻繁に改正されており、最新の法令を把握していない場合、思わぬ罰金や追徴課税を受けるリスクがあるためです。
最新の国内税制を十分に理解していないことが、高額な罰金につながる可能性があります。
KMCのFDI企業向け税務レビューサービスを利用すれば、そのようなリスクを未然に防ぎ、取引先や投資家からの信頼を高めることができます。
ご相談をご希望の方は、ぜひKMC(メール:info@kmc.vn)までお問い合わせください。
											
				
														
											
			
					
				
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			KMC – 外国投資企業向け財務諸表レビューサービス
						グローバル経済の統合が進む中、ベトナムに進出する外国投資企業(FDI企業)は、財務諸表の透明性および信頼性に関して、これまで以上に厳しい要件に直面しています。
もし貴社が同様の課題を抱えている場合は、ぜひKMCのような信頼できる財務諸表レビューサービスをご検討ください。
なぜFDI企業に専門的な財務諸表レビューサービスが必要なのか
FDI企業は、ベトナムの法令や会計基準が本社国と異なるため、複雑な財務要件に対応しなければなりません。
そのため、専門的な財務諸表レビューサービスを利用することで、帳簿を精査し、最も小さな誤りまで特定・修正し、すべての財務諸表を法令に準拠した信頼性の高いものに整えることができます。
明確で正確に検証された財務諸表は、投資家や取引先に好印象を与え、とくに国際取引においては企業の信用力を高める重要な要素となります。
さらに、KMCの経験豊富な専門チームが複雑な会計・財務処理を代行することで、貴社は安心して経営戦略の立案・推進に専念することが可能になります。
KMCの体系的で専門的な財務諸表レビューのプロセス
情報の受付および分析
お客様からご連絡をいただいた後、KMCの専門チームが企業担当者と直接打ち合わせを行い、会計帳簿、財務諸表、および関連資料をすべて収集いたします。
すべての情報は慎重に取り扱い、情報保護の原則を遵守しつつ、ベトナム会計基準(VAS)に基づき適切に分析いたします。
資料の精査および詳細確認
各財務諸表項目について、取引データから関連証憑に至るまで、徹底的なレビューを実施いたします。
目的は、すべての財務報告がベトナムの法令に準拠していること、そして国際基準にも対応可能な信頼性を備えていることを確認することです。
コンサルティングおよび最適化の提案
レビュー結果に基づき、KMCは会計および財務報告プロセスの改善に向けた具体的な提案を行います。
さらに、付加価値税(VAT)、法人所得税(CIT)、個人所得税(PIT)などの税務分野における最適化や法令遵守の支援も行い、企業の法的リスクを最小限に抑えることを目指します。
レビュー報告書の作成および納品
KMCは、レビューの結果および改善提案をまとめた詳細な報告書を作成し、企業へ提出いたします。
また、税務調査や監査への対応に備え、必要な資料の準備や整理もサポートいたします。
納品時には、すべての資料を分かりやすく整理し、将来的に容易に参照・保管できる形でお渡しいたします。
レビュー後の継続サポート
KMCは、レビュー完了後も企業の信頼できるパートナーとして継続的にサポートを行います。
税務・会計に関する最新の法令改正情報の提供や、発生した問題への迅速な対応、疑問点へのご説明など、常にお客様をサポートいたします。
サポートが必要な際は、ホットライン +84 814 894 789 またはメール info@kmc.vn までお気軽にお問い合わせください。
なぜKMCのサービスを選ぶべきなのでしょうか?
外資系企業に対する豊富な専門知識
KMCは15年以上にわたり、外資系企業(FDI企業)、特に日系企業に対して会計・税務サービスを提供してまいりました。
そのため、ベトナム会計基準(VAS)および国際会計基準の双方に精通しており、貴社の財務諸表が常に明確かつ法令に準拠した内容となるよう支援いたします。
きめ細やかで誠実なサービス
企業ごとに課題やニーズは異なるため、KMCでは一律的な財務諸表レビューサービスは提供しておりません。
まず貴社の現状を丁寧に把握したうえで、資料準備から監査過程で発生する問題への対応まで、専門的かつ個別にアドバイスを行います。
経験豊富な専門家チーム
KMCには、豊富な実務経験を有し、専門資格を保持するプロフェッショナルが在籍しています。
例えば、Tran Mai Tuong Vy氏は、ベトナム国内の国際会計企業において約25年にわたる管理経験を有し、経営学修士(MBA)の学位を持つほか、CPA、CPTA、CPA ASEAN、VICA、CPA Austなどの資格を保有しています。
グローバルネットワークとローカル理解
KMCは日本の**Corporate Advisers Inc.**との提携により、国際的な専門知識とベトナムにおける豊富な実務経験を融合させています。
これにより、税務コンプライアンスから財務システムの最適化まで、外資系企業に最適化された包括的なソリューションを提供することが可能です。
数多くの財務諸表レビューサービスがある中で、KMCを選ぶ理由は「レビュー後の継続的なサポート」にあります。
私たちは単に報告書を提出するだけでなく、その後のフォローアップまで責任を持って対応いたします。
専門チームによる丁寧なご相談をご希望の方は、ぜひ以下までご連絡ください。
Hotline: +84 814 894 789
Email: info@kmc.vn
											
				
														
											
			
					
				
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			KMC – 外国投資企業向け専門会計帳簿整理サービス
						国際的なビジネス環境がめまぐるしく変化する中、明確で正確な会計帳簿は、単なる法的義務であるだけでなく、企業の経営管理能力を正確に映し出す鏡でもあります。FDI企業の経営者である皆様は、ご自身の会計帳簿システムが、いつ税務調査を受けても対応できる状態にあると自信をお持ちでしょうか。
もし少しでも不安を感じられる場合は、ぜひ専門的な会計帳簿整理サービスのご利用をお勧めいたします。
私どもは約25年にわたる経験を有する専門チームが、貴社の会計上の課題を迅速かつ的確に解決いたします。
なぜFDI企業に会計帳簿整理サービスが必要なのか
複雑な法令への対応
FDI企業は、国際基準とは異なることも多いベトナムの会計および税務に関する多くの規定を遵守する必要があります。これらの規定は頻繁に改正されるため、正確に対応することが求められます。
会計帳簿整理サービスを利用することで、財務諸表をベトナム法令に準拠して作成でき、税務調査時の違反や罰則のリスクを最小限に抑えることができます。
不完全な会計システムの是正
ベトナムに新たに設立されたFDI企業の中には、経験豊富な会計スタッフや整備された会計システムをまだ有していない企業も少なくありません。
専門サービスでは、既存の会計資料を精査・整理し、帳簿を正確かつ透明性のある形に整えることで、信頼できる会計体制を構築いたします。
税務決算への万全な準備
税務決算の時期には、誤りのない明確な会計帳簿が不可欠です。
会計帳簿整理サービスでは、紛失した証憑の確認、誤った仕訳や記帳漏れの修正などを行い、税務調査に備えた適正な帳簿状態を整えます。
効果的な財務管理の支援
その名のとおり、本サービスは貴社の会計帳簿を徹底的に「整理」いたします。
つまり、企業の財務状況を正確かつ信頼性の高い形で把握できるようにし、FDI企業が戦略的な意思決定、コスト最適化、資金計画の立案をより効率的に行えるよう支援いたします。
時間とリソースの節約
経験豊富な専門家チームが会計帳簿の整理を行うことで、FDI企業は貴重な時間と労力を節約できます。
これにより、企業は複雑な会計処理に煩わされることなく、コアビジネスに専念することが可能になります。
取引先・投資家からの信頼向上
明確で正確な会計帳簿システムは、銀行、取引先、投資家との取引においてFDI企業の信頼性を高めます。
特に資金調達や持分譲渡を行う際には、この信頼性が大きな強みとなります。
人事異動によるリスクの軽減
FDI企業では、会計担当者の入れ替わりが頻繁に発生することがあります。これにより帳簿が煩雑化するケースも少なくありません。
会計帳簿整理サービスは、システムの再整備と標準化を行い、会計処理の継続性と正確性を確保いたします。
KMCの会計帳簿整理サービスの業務プロセス
ステップ1:情報の受付とニーズのヒアリング
KMCへお問い合わせいただいた後、まずお客様の具体的なご要望を丁寧にお伺いし、貴社の現在の会計帳簿の状況を分析・把握いたします。
ご準備いただく基本的な資料は以下のとおりです:
 	会計証憑(請求書、領収書、契約書、給与台帳など)
 	既に提出済みの税務申告書類(該当する場合)
 	会計帳簿に関する課題や懸念事項
また、KMCの担当チームが初期調査を行い、誤り・証憑不足・法令未遵守など、解決すべき課題を明確化します。
通常、このプロセスには1~2日程度を要します。
ステップ2:お見積りと契約締結
調査結果に基づき、業務量と帳簿の状況を反映した明確かつ詳細なお見積りを提示いたします。
お見積りには以下の内容が含まれます:
 	業務範囲(例:確認、データ入力、誤り修正など)
 	想定完了期間
 	明瞭なサービス料金(追加費用なし)
ご同意後、両者の責任範囲、実施期間、情報保護に関する取り決めを明記した業務契約書を作成いたします。
お客様には契約内容のご確認とご署名をお願いしております。ご不明点があれば、いつでもKMCチームがご説明いたします。
このプロセスの所要期間は1~2日です。
ステップ3:証憑の分類および確認
KMCの専門チームが、お客様よりご提供いただいた証憑・請求書を分類し、法令上の有効性および完全性を確認いたします。
具体的には以下の作業を行います:
 	ベトナム法に基づく証憑の適法性確認
 	誤りや不足の有無の確認
 	ベトナム会計基準(VAS)への準拠確認
このステップにより、帳簿の正確性と明瞭性を確保し、次の工程に備えます。
お客様には、必要に応じて追加資料のご提供をお願いする場合があります。
処理期間は証憑の量によりますが、概ね3~7日程度です。
ステップ4:データ入力および会計処理
証憑確認完了後、全ての取引をお客様の要望に応じた会計システムまたは会計ソフトに入力いたします。
主な作業内容は以下のとおりです:
 	会計科目体系に基づく取引の記録(VAS準拠)
 	税務申告データとの照合による一貫性の確認
 	誤った仕訳の修正および未処理取引の補完
KMCでは、英語・ベトナム語・日本語に対応し、FDI企業のニーズに即した帳簿作成を行います。
データの複雑さに応じ、処理期間は5~10日程度となります。作業中も取引内容に関するご質問を随時受け付けております。
ステップ5:帳簿の最終確認および完成
この段階では、全ての会計帳簿を総合的に確認・仕上げます。
 	すべての取引を正確かつ完全に記録
 	法令および会計基準の遵守確認
 	不備や誤りの是正
また、貸借対照表・損益計算書などの基本的な財務諸表を作成し、貴社の財務状況を明確に把握できるようにいたします。
処理期間は概ね3~5日程度です。
ステップ6:帳簿の納品およびアフターサポート
完了後、会計帳簿を電子データ(PDF/Excel)およびご希望に応じて印刷版で納品いたします。
納品方法は、対面またはオンラインのいずれにも対応しております。納品時には、帳簿の使用方法や管理に関するご質問にも丁寧にお答えいたします。
このプロセスの所要期間は1~2日です。
帳簿整理の煩雑さが、貴社の成長を妨げる要因となっていませんか。
KMCの専門会計帳簿整理サービスにお任せいただければ、会計の混乱を解消し、貴社が本来の事業戦略に専念できる環境を整えます。
どうぞお気軽に、ホットライン +84 814 894 789...
											
				
														
											
			
					
				
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			会社支店設立ガイド:FDI企業向け
						外国投資企業(FDI企業)の支店設立に際して留意すべき点とは?貴社は外国投資企業(FDI企業)の経営者として、ベトナム市場への事業拡大を検討されていませんか。しかし、支店設立の手続きや要件に関して不明点が多く、専門的な支援を必要とされているかもしれません。
本稿では、KMCがFDI企業に向けて、支店設立に関する法的条件および手続きの詳細なガイドラインを解説し、併せて支店設立の全過程を一括でサポートする信頼できるサービス提供者の選定方法についてもご紹介いたします。
会社支店とは?
支店とは、企業に従属する組織であり、企業の機能の全部または一部を遂行する機関です。委任による代表機能を含む場合もあります。支店は、本社に対して「独立会計」または「従属会計」を選択する権限があり、これは税務上の義務に大きく影響する重要なポイントです。本稿では後ほど詳しく分析いたします。
ベトナムにおける外国企業支店設立の条件
政令07/2016/ND-CP第8条によれば、外国企業が支店設立許可証を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
 	外国商人は、ベトナムが加盟する国際条約に参加している国家・地域の法律、またはその国・地域において認められた法令に基づき設立・営業登録されていること。
 	外国商人は、設立または登録日から少なくとも5年間活動していること。
また、企業法2020年第45条の規定により、企業は国内外に支店や駐在員事務所を設立する権利を有しています。主な条件は以下のとおりです。
 	支店の事業内容は、企業が登録した事業内容に適合していること。
 	支店の所在地は合法であり、番地、通り名(路地名)、または村・坊・町、郡・区、市、中央直轄市、省名など明確な住所を有すること。
 	支店名称は、 +「支店」+  の形式で命名すること。(例:KMC ダナン支店)
ベトナムにおける外国企業支店設立の申請書類
支店設立申請書類一式
外国会社のベトナム支店設立申請書類(政令第07/2016/NĐ-CP第12条による)
政令第07/2016/NĐ-CP第12条に基づき、外国会社がベトナムに支店を設立する際の申請書類は以下のとおりです。
 	
商工省の所定様式による「支店設立許可申請書」で、外国商人の権限ある代表者が署名したもの。
 	
外国商人の「営業登録証」またはそれに相当する有効な書類の写し。
 	
外国商人による支店長の任命・指名書。
 	
外国商人の最新会計年度に係る「監査済み財務諸表の写し」、または「税務もしくは財務義務履行状況確認書」、もしくはこれに相当する書類で、外国商人の設立国の権限ある機関または組織が発行・確認したもの。これにより、当該外国商人が直近の会計年度において実際に存続・活動していることを証明するもの。
 	
支店の「運営規程」の写し。
 	
支店長の「旅券(パスポート)」の写し。または、ベトナム人である場合は「身分証明書」もしくは「市民識別カード」の写し。
注意: 上記すべての書類は、ベトナム語に翻訳し、ベトナム法の規定に従って認証を受ける必要があります。また、ベトナム法の定めに従い領事認証を行わなければなりません。
支店予定所在地に関する資料:
 	
支店所在地の使用に関する「覚書」「賃貸契約書」、または「商人が当該所在地を使用・利用する権限を有することを証明する書類」の写し。
 	
支店の予定所在地に関する資料の写し。
その他:
 	
外国企業が他者に手続きを委任する場合は、「委任状を提出する必要があります。
ベトナムにおける外国会社支店設立手続き
政令第07/2016/NĐ-CP第13条に基づく外国会社支店設立の手続き
外国商人によるベトナム支店設立の手続きは、政令第07/2016/NĐ-CP第13条の規定に従い、以下のとおり行われます。
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			FDI企業における給与仕訳の標準プロセス
						給与仕訳は、労働者の権利を確保し、優秀な人材を長期的に確保するために不可欠な、透明性と効率性を求められる業務です。しかしながら、すべての企業が給与仕訳のプロセスを正しく理解し、適切に給与計算および仕訳を行っているわけではありません。
企業が透明性のある給与仕訳体制を構築し、万一の誤りにも迅速に対応できるようにするために、以下ではKMCの専門家が給与仕訳プロセスの詳細と、各ケースに応じた総合的な解決策をご紹介いたします。
給与仕訳プロセスの法的基盤
企業が把握すべき給与仕訳に関連する法的文書は以下のとおりです。
 	労働法2019年およびその施行関連文書
 	社会保険法2014年、雇用法
 	税務管理法および個人所得税(PIT)に関する通達
 	通達200/2014/TT-BTCまたは通達133/2016/TT-BTC:各企業形態に適用される会計制度に関する指針。適切な会計制度を特定することは、勘定科目体系および仕訳方法を選定する第一歩です。
 	通達96/2015/TT-BTC(改正・補足):法人所得税計算において損金算入できる費用・できない費用の判定に関する指針。給与費用に関する具体的な規定が含まれており、給与費用が適正な損金として認められることは企業にとって極めて重要です。
上記の規定を遵守することにより、給与計算および仕訳プロセス全体の合法性が担保され、給与計算、税務申告、労働監査の過程において不要なリスクを回避することができます。
給与仕訳に適用される主要な会計勘定科目
勘定科目 334 – 従業員に対する未払金
 	借方:従業員へ既に支払済または前払した金額、給与から控除した金額
 	貸方:従業員に支払うべき給与・賃金
 	貸方残高:従業員にまだ支払っていない金額を反映
勘定科目 338 – その他の未払金・未納金
 	TK 3382 – 工会経費(組合費):控除および納付済の工会経費を反映
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			会計資料は何年間保存が必要か?―2025年最新規定
						会計資料は、税務当局による必要な場合の検査に備えて、規定通りに保存しなければならない重要な会計文書の一つです。本記事では、KMCが2025年最新情報をもとに、会計資料や会計証憑の保存期間、保存手順、ならびに保存期間終了後の廃棄に関する規定をわかりやすく解説いたします。
なぜ会計資料を保存する必要があるのか?
企業全般、特にFDI企業においては、会計資料の保存は以下の目的で求められています。
 	内部管理に活用するため:資金の流れを把握し、事業活動の効果を評価し、経営戦略を策定する基盤となります。
 	国家機関に提出するため:税務調査、監査院による監査、その他の検査に対応します。必要な証憑を提示できない場合、重大な財務上および法的リスクを招く恐れがあります。
 	透明性の確保:取引先や投資家との信頼関係構築に不可欠です。
保存が義務付けられている会計資料・証憑の種類
会計資料を「何年間」保存するかを理解する前に、まずは保存義務のある会計資料の種類を確認する必要があります。
政令第174/2016/NĐ-CP第8条に基づき、保存対象となる会計資料は以下の通りです。
- 会計証憑
- 補助簿・総勘定元帳
- 財務諸表、予算決算報告書、総合予算決算報告書
- 会計に関連するその他の資料(例:)
 	
 	各種契約書
 	管理会計報告書
 	完成済みプロジェクトの決算報告書、国家重点プロジェクトの決算関連資料
 	資産の棚卸・評価報告書
 	検査、監督、監査に関連する資料
 	会計資料廃棄に関する議事録、利益からの資本補填や基金分配に関する決定書
 	解散、破産、分割、分社、合併、契約終了、所有形態変更、企業形態変更または組織変更に関連する資料
 	資金・基金の受入れおよび使用に関する資料
 	税金、手数料、国家へのその他義務に関する資料、その他の関連資料
会計資料は何年間保存する必要がありますか?
会計法2015年(第40条)およびその施行に関する関連文書(例:通達200/2014/TT-BTC、政令174/2016/NĐ-CP)に基づき、会計資料の保存期間は以下の3つのグループに明確に分類されています。
1. 最低5年間保存
このグループには、日常的に大量に発生する一般的な会計証憑が含まれます。
 	受領伝票、支払伝票
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			外国投資企業(FDI)向け駐在員事務所設立ガイド
						貴社は外国投資企業(FDI)、特に日本企業として、ベトナム市場におけるプレゼンスを確立したいとお考えでしょうか。ベトナムに駐在員事務所を設立したいが、法的問題や必要な手続きに大きな不安をお持ちではありませんか。KMCの専門家が、駐在員事務所設立の過程を一貫してご支援いたします。経験豊富な弁護士・専門家チームが、設立に至る標準的な手続きから、必要な法的サポートまで丁寧にご案内いたします。
以下では、KMCが駐在員事務所設立に関する詳細なガイドをご提供いたします。本記事は、国家公共サービス・ポータルの正式情報および実務経験に基づき、信頼できる解決策となるでしょう。
駐在員事務所とは何か?
2020年企業法第44条第2項によれば、駐在員事務所とは企業に従属する単位であり、企業の利益を委任に基づき代表し、その利益を保護する役割を担うものです。駐在員事務所は企業の営業活動を行う機能を有しません。
駐在員事務所の名称に関する注意点
 	駐在員事務所の名称は、ベトナム語アルファベット、F、J、Z、Wの文字、数字及び記号を用いて表記する必要があります。
 	駐在員事務所の名称には、企業名と「駐在員事務所」という語句を含める必要があります。
 	駐在員事務所の名称は、その事務所所在地に掲示または表示しなければなりません。また、駐在員事務所が発行する取引文書、書類、出版物には、企業のベトナム語名称より小さい文字サイズで印刷または記載する必要があります。
駐在員事務所設立 A から Z までのガイド
駐在員事務所設立に必要な書類は?
駐在員事務所の設立を申請するためには、まず以下の書類を含む完全な申請書類一式を準備する必要があります。
 	駐在員事務所の活動登録に関する通知書(所定の様式)。
 	企業の駐在員事務所設立決定書の認証済み写し、または領事認証済み写し。
 	企業の営業登録証明書(またはそれに相当する書類)の認証済み写し、または領事認証済み写し。
 	駐在員事務所長に対する委任状。
 	上記書類に署名した者の法的資格を証明する書類の認証済み写し、または領事認証済み写し。
 	駐在員事務所長の個人に関する法的書類(パスポートまたは身分証明書/市民身分証)の認証済み写し。
ご注意: 外資系企業の場合、一部の書類は在外ベトナム大使館/領事館において領事認証を受け、さらにベトナム語への公証翻訳が必要となります。
駐在員事務所設立の手続き
駐在員事務所設立の手続きは、主に以下のステップで進められます。
 	申請書類の提出
駐在員事務所を設立するための申請書類を、事務所所在地となる省/市の「計画投資局・企業登録部門」に提出します。
申請方法は以下の3通りから選択可能です:
 	方法1:計画投資局・企業登録部門に直接提出する。
 	方法2:ベトナム郵便(VNPost)のサービスを利用して提出する。
 	方法3:国家企業登録ポータルにて、企業登録アカウントまたは公的デジタル署名を使用し、オンラインで提出する。
 	受理および審査
企業登録機関(計画投資局・企業登録部門)が申請書類を受理・審査します。処理期間は、適法な書類が受理された日から起算して3営業日です。
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			2025年最新版社内人事異動規定
						社内人事異動に関する規定は、厳格な法的遵守と戦略的人材マネジメントの双方を要求します。貴社が外資系企業(FDI)に属し、人事管理者または経営幹部として最新の人事異動規定を正確に把握したいとお考えの場合、または人事異動に関する処理や異動決定に対する従業員からの異議申立てへの最適な対応策を求めている場合、本稿が参考となります。
本稿では、KMCが社内人事異動規定について、法的側面から実務的マネジメントまで包括的な視点を提示し、とりわけ外資系企業および日系企業において頻発するケースに焦点を当てて解説いたします。
2025年最新版 社内人事異動規定
2019年労働法に基づき、人事異動とは、使用者が労働契約に記載された就業場所の範囲内において、労働契約の基本的条項を変更することなく、労働者の職務内容を変更する行為をいいます。これは水平的な移動であり、昇進や降格を意味するものではありません。
法令上、同義的に用いられる用語には、「人員配置転換」「勤務異動」「社内ローテーション」などがあります。呼称は異なっても、法的性質は共通規定に従う点で一致しています。
2019年労働法第29条の規定に基づき、企業が労働者を労働契約と異なる業務に従事させる(すなわち社内で人事異動を行う)ことができるのは、以下の場合に限られます。
 	企業が、自然災害、火災、危険な疫病、労働災害や職業病の防止・克服措置、電気・水道事故といった突発的な困難に直面する場合。
 	企業の生産・経営上の需要による場合。
ただし、企業は労働契約と異なる業務へ労働者を異動させるにあたり、以下の規定を遵守しなければなりません。
 	人事異動は一時的に行われるものであり、1年間に通算して60労働日を超えてはなりません。労働契約と異なる業務への通算60日超の異動を行う場合には、労働者本人の書面による同意が必要です。
 	企業は、就業規則において、生産・経営上の需要により一時的に労働者を労働契約と異なる業務に従事させることができる場合を具体的に定めなければなりません。
 	労働契約と異なる業務に一時的に異動させる場合、企業は少なくとも3労働日前に労働者へ通知し、一時的な異動期間を明示するとともに、労働者の健康状態や性別に適合した業務を割り当てなければなりません。
 	労働契約と異なる業務に従事する労働者には、新しい職務に応じた賃金を支払います。新しい職務の賃金が従前の賃金より低い場合、企業は30労働日間は従前の賃金額を保障しなければなりません。
 	新しい職務に対する賃金は、従前の職務の賃金の少なくとも85%以上であり、かつ最低賃金を下回ってはなりません。
 	労働者が、1年間に通算60労働日を超えて労働契約と異なる業務に従事することに同意しない場合、その間に就業が停止されるときは、企業は2019年労働法第99条に基づき休業手当を支払わなければなりません。
外資系企業(FDI)のための標準的人事異動プロセス
社内人事異動に関する規定を遵守するだけでなく、人事異動は体系的なプロセスに基づいて実施することにより、法的遵守を確保しつつ、期待どおりの効果をもたらすことが重要です。外資系企業においては、以下の手順に従った人事異動プロセスを検討することが望まれます。
 	ニーズと実現可能性の評価:異動の理由、新しいポジション、従業員の能力との適合性を慎重に分析します。
 	意見聴取:旧部署および新部署の管理者と協議し、実現可能性や影響を確認します。
 	労働者との協議:異動の目的、利点、および勤務条件の変更点(ある場合)を明確に説明します。
 	正式決定の発出:法的に適合した標準書式に基づき、人事異動決定書を発行します。
 	人事記録の更新と社内通知:人事手続きを完了し、関係各方面へ通知します。
従業員が異動に同意しない場合の対応
多くの企業が、従業員が社内人事異動に同意しない状況に直面しています。この場合、双方の権利、特に法的側面を確保するために、外資系企業の管理者は以下の点に留意する必要があります。
2019年労働法第29条の規定によれば:
 	使用者は、労働者が同意しない場合、合意済みの職務を一方的に変更してはならない。
 	労働契約に定められた職務以外のポジションに異動させる場合、書面による補足合意が必要です。
 	従業員が拒否しているにもかかわらず企業が強行する場合、それは労働契約違反と見なされる可能性があります。
そのため、人事異動決定に関して対立が生じた場合、企業は以下の対応策を検討すべきです。
 	契約の再交渉:給与、福利厚生、キャリア発展の機会など、有利な条件を提示します。
 	個別の利益を明確化:異動が従業員のキャリアに有益であることを示す。
 	代替案の検討:異動に自発的に応じる他の候補者を探す、または人事計画を調整します。
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			4.0時代におけるFDI企業の人材需要予測
						PCI-FDI 2017年報告によると、ベトナムにおけるFDI企業の69%が熟練した技術人材の採用に困難を抱えていることが示されています。これは、労働者の技能データ不足により人材需要予測が間接的に影響を受けている可能性があります。そのため、以下の記事にて、正確な人材需要予測の算定方法を把握することが重要となります。
人材需要予測とは何か
人材需要予測とは、既存のデータに基づき、企業が「どの時点で、どの職種に、どのような技能を有する従業員を、どれだけ必要とするか」を見積もることを指します。これにより、企業は総合的な人事計画を立案し、常に十分かつ質の高い人材を確保して、業務を円滑に遂行することが可能となります。
人材需要予測には、以下の2つの主要な種類があります:
短期予測(1年未満)
このタイプは、季節的な生産や需要変動が大きい業種に適しています。
長期予測(3~7年)
長期予測は、企業全体の経営戦略と密接に関連しています。特に経営幹部や会計部門といった重要ポジションにおいて、将来の人材育成を見据えた長期的な計画に活用されます。
人材需要予測の古典的手法
短期予測の方法
この方法では、実際の業務量に基づいて算定を行います。例として:
業務分析と作業量の算出
必要な業務を洗い出し、換算係数や定員基準を用いて必要労働時間を計算します(例:1人が1日に処理できる作業量)。その後、職種ごとに必要な従業員数を算出します。
労働生産性に基づく方法
計算式: D = Q / W
 	D:労働需要
 	Q:計画総生産量
 	W:平均労働生産性
これは「生産量が増加する一方で生産性が上がらない場合は、人員を追加する必要がある」ことを意味します。
定員基準による方法
明確な職務記述に基づき、単位業務量を1人当たりの基準作業量で割ります。例:チームが1日100件の注文処理を要し、1人が20件処理できる場合、必要人数は5人となります。
これらの方法は、突発的な受注のように短期間での人員調整が必要な場合に実務的です
長期予測の方法
この方法は「定量的手法(数値・統計)」と「定性的手法(人間の判断)」に分けられます。
トレンド分析
既存データに基づきグラフ化し、将来の動向を予測します。例:売上に比例して営業担当者数が増加している場合、翌年の必要人員を推定できます。ただし、環境変化が大きいと精度は低くなります。
平均値推定法
過去数年間の人員需要を平均し、新年度の需要を予測する方法で、安定的な企業に適しています。
相関分析および回帰分析
需要と生産量、売上高、所得水準などの要因との関係を数式で分析する高度な方法です。
計算式: y = f(X1, X2, …)
 	y:人材需要
 	X:過去データに基づく変数
回帰分析は多要因を考慮でき精度が高い反面、大量のデータが必要で複雑になる場合があります。
定性的手法
経験豊富な管理職などの専門家の意見をグループディスカッション等で収集します。多角的視点が得られる利点がありますが、個人の主観に左右される可能性もあります。
デルファイ法
上記と類似しますが、専門家は独立して文書や個別回答の形で意見を提出します。その後、意見を統合することでバイアスを避けられるため、より客観的な結果が得られます。
人材需要予測におけるAIとデータ分析の活用
第4次産業革命の時代において、あらゆる分野が急速に変革しており、人事管理も例外ではありません。そのため、従来のExcelを用いた手作業での計算に代わり、現在ではAI(人工知能)とData Analytics(データ分析)が、人材需要をより正確かつ迅速、効率的に予測することを可能にしています。以下は、その具体的な仕組みです。
 	AIとData Analyticsの役割 AIはデータから学習し、パターンやトレンドに基づいて予測を行います。一方、Data...
											
				
														
											
			
					
				
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			KMC ― FDI企業向け財務コンサルティングサービス
						現地の財務法規制と国際的な親会社の方針との違いは、多くの経営者にとって大きな障壁となり、頭を悩ませる要因になっています。財務報告が山積みとなり、税務コンプライアンスの不備を心配したり、資金繰りの最適化に悩んでいる場合には、KMCのFDI企業向け財務コンサルティングサービスがお役に立ちます。
財務コンサルティングとは?
財務コンサルティングとは、コンサルタントが専門的な財務知識を活用し、企業が効果的に財務を計画・管理できるよう支援するプロセスを指します。目的は、キャッシュフローの管理や投資、さらには税務・保険・不動産に関する課題への対応などを通じて、企業の資源を最適化し、経営目標を達成するための適切な解決策を提供することです。
財務コンサルタントには、株式市場や長期・短期投資に関する知識だけでなく、詳細な財務戦略を分析・構築する能力も求められます。これにより、企業が正しい意思決定を行えるようサポートします。コンサルタントは独立して活動する場合もあれば、組織内で働く場合もあります。
なぜFDI企業には専門的な財務コンサルティングが必要なのか?
現地法規制の理解
FDI企業は、ベトナムの財務・税制の仕組みが本社のある国とは異なるため、しばしば困難に直面します。さらに、規制は変更される可能性があり、支援を受けなければ理解が一層難しくなります。
専門的な財務コンサルティングサービスは、税務、財務報告、現地法令遵守に関する知識を提供し、不要な法的リスクを回避する助けとなります。
投資戦略の最適化
FDI企業が新しい市場に大規模な投資を行う場合、財務コンサルタントは効果的な投資戦略の構築を支援します。短期投資か長期投資かの選択、キャッシュフローの管理、利益の最大化といった重要な判断をサポートします。
財務リスクの管理
ベトナム市場は多くの機会をもたらす一方で、為替変動や政策変更などのリスクも伴います。
専門的な財務コンサルティングサービスは、企業保険や適切な金融ツールの導入など、リスク管理の解決策を提供し、FDI企業が安定的に運営できるよう支援します。
経験豊富な専門家チーム
新設のFDI企業は、国内外の財務に精通した人材を確保するのが難しい場合があります。そのような場合には、専門家を活用することが最適な解決策です。私たちは、市場動向の分析から革新的な財務ソリューションまで、幅広い視点と実践的な提案を提供することが可能です。
KMC ― 企業財務コンサルタントによる多角的なソリューション
会計および税務の初期登録サポート
FDI企業を新しく設立したばかりで、国内の税制の違いに不安を感じている場合でも、当社の専門家チームが会計・税務の初期登録をサポートいたします。これにより、企業は事業拡大に専念できます。
VATおよびその他の税務申告
当社は、付加価値税、法人税、個人所得税などの申告書を正確かつ期限内に作成・提出する支援を行います。
会計帳簿の管理
KMCは、ベトナム会計基準(VAS)に基づき帳簿の記録・保管をサポートし、財務データを明確にし、必要な際に容易に参照できる状態を確保します。
電子請求書およびオンライン税務申告
KMCのコンサルティングサービスでは、電子税務システムでのトークンやアカウントの設定・利用を支援し、企業が最新の規制に確実に準拠できるようにします。
財務諸表の作成
KMCは、月次・四半期・年次の財務諸表作成をサポートし、監督機関の要件を満たすとともに、経営判断に役立てられる情報を提供します。
税務最適化のコンサルティング
分析結果に基づき、合法的な方法で税負担を軽減し、利益を最大化するための解決策をご提案します。
内部統制の強化
さらに、KMCは企業の内部財務統制システムの構築や評価も行い、リスクを削減し、運営効率を向上させます。
監査サポート
最後に、当社の専門チームは監査人と連携し、資料の準備や数値の説明を支援することで、監査プロセスが円滑に進むようお手伝いします。
なぜ企業財務コンサルタントとしてKMCを選ぶべきなのか?
豊富な専門経験
KMCの専門家チームは、ベトナム市場と国際規制に精通しています。特に、私たちは日本企業を含むFDI企業を数多く支援してきた実績があります。
品質の認証
KMCのサービスは、ベトナム会計・監査協会(VAA)およびベトナム科学技術連合理事会(VUSTA)によって認証されています。
バイリンガルサポート
KMCのスタッフは英語とベトナム語に加え、日本語にも対応可能です。そのため、国際企業同士の円滑なコミュニケーションを容易にサポートできます。
効果へのコミットメント
KMCの企業財務コンサルティングサービスをご利用いただくことで、時間を節約し、リスクを最小限に抑え、事業成長に集中できるよう支援いたします。
法的な違いがFDI企業の成長を妨げる障壁とならないようにしましょう。KMCの企業財務コンサルティングサービスは、挑戦を乗り越え、ベトナム市場での貴重なビジネスチャンスをつかむための架け橋となります。
											
				
														
											
			
					
				
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			免責事項の宣言:FDI企業を法的リスクから守ります
						もしベトナムでFDI企業のウェブサイトを運営しているなら、免責事項の宣言を忘れずに準備してください。これは予期せぬ訴訟から身を守る法的な盾となります。この記事では、KMCが免責事項の宣言が必要な理由と、その中に盛り込むべき要素について解説します。
なぜFDI企業には免責事項の宣言が必要なのか?
法的責任の制限
免責事項の宣言は、提供される情報(ウェブサイト、マーケティング資料、その他のプラットフォーム)があくまで参考情報であり、法的助言や拘束力のある約束ではないことを明確にする役割を果たします。これにより、顧客が誤解したり情報を不適切に利用した場合の訴訟リスクを最小限に抑えることができます。
 知的財産権の保護
企業はしばしば独自のコンテンツ、ブランド、または専有資料を所有しています。免責事項の宣言によって、ウェブサイトや資料に掲載されている情報を所有者の許可なく複製または使用してはならないことを明記することが可能です。これにより著作権が守られ、不正利用を防止できます。
顧客の期待値管理
明確な宣言は、顧客に対して企業が提供する製品やサービスの範囲を正しく理解してもらうために役立ちます。例えば、FDI企業が入国管理や投資政策に関する情報を提供する場合、免責事項に「この情報は現行法に基づいており、変更される可能性がある」と記載できます。これにより、情報の有効性や利用可能性について誤解を避けることができます。
外部リンクからのリスク軽減
多くの企業は外部のウェブサイトや情報源へのリンクを設置しています。免責事項の宣言を通じて、企業はこれら外部情報の内容や正確性について責任を負わないことを明確にできます。これにより、第三者の情報に起因するトラブルを回避できます。
各国の法的要件への対応
FDI企業は複数の法域で活動するため、多様な規制に従う必要があります。免責事項の宣言は、提供する情報が現地法に違反しないこと、また規制の厳しい国において無許可の勧誘と誤解されないようにする効果があります。
透明性と信頼性の向上
明確に書かれた免責事項の宣言は、企業をリスクから守るだけでなく、プロフェッショナルかつ透明性の高い姿勢を示すことができます。これは、企業が責任を自覚し、リスクを主体的に管理している証拠となります。そのため、特に透明性を重視する国際的なパートナーに対して、慎重で信頼できる組織という印象を与えます。
顧客にとっても、リスクや制限について事前に通知されることで、尊重されていると感じることができます。
プロフェッショナルな免責事項の要素
ユーザー同意に関する条項
法的拘束力を高めるために、免責事項には「ユーザーがウェブサイトやサービスを継続して利用することは、本免責事項を読み、理解し、同意したものとみなされる」といった文言を含める必要があります。これにより、一方的な宣言ではなく暗黙の合意となり、企業を法的紛争から守ることができます。
事前通知なしでの情報変更権
企業は、ウェブサイトやサービス上の情報を事前に通知することなく更新、修正、削除できる権利を明記すべきです。これにより、コンテンツ管理の柔軟性が確保され、情報が急に変更された際の責任を回避できます。例えば、「当ウェブサイト上の内容は予告なしに変更または削除されることがあります」と記載できます。
詐欺リスクに関する警告
プロフェッショナルな免責事項には、特に国際的に活動するFDI企業が模倣や詐欺の標的になりやすいことから、詐欺行為に対する警告を含めることが望まれます。例えば「当社は非公式なチャネルを通じた支払い要求や、認証されていないメールによる個人情報提供を求めることはありません」と明示できます。
準拠法および紛争解決機関
免責事項には、どの国の法律が条項を規律するのか(ベトナム法または本社所在地の国の法律)、またどの機関が紛争解決の権限を持つのかを明確に記載する必要があります。これにより、FDI企業は越境的な法的リスクを回避できます。例えば、「すべての紛争はベトナム法に従い、ベトナムの管轄裁判所において解決されます」と書くことが可能です。
独立した専門家への相談推奨
最後に、ユーザーが重要な判断を行う前に独立した専門家の意見を参照するよう勧めるべきです。これにより透明性が高まり、ユーザーが提供情報に基づいて行動した際の法的リスクも軽減できます。例えば、「重要な決定を行う前に、法律または財務の専門家にご相談いただくことを推奨します」と記載できます。
他の法的文書との関係
免責事項は、利用規約やプライバシーポリシーなどの他の法的文書との関係性も明記すべきです。これにより、ユーザーは免責事項の位置づけを理解しやすくなり、透明性やプロフェッショナリズムが示されます。
例えば、「本免責事項は当社の利用規約およびプライバシーポリシーと併せて適用されます。矛盾がある場合は、利用規約またはプライバシーポリシーのより具体的な条項が優先されます」と記載できます。
免責事項は企業をリスクから守る強力な手段ですが、しっかりと設計し、丁寧に作成する必要があります。経験がない場合には、KMCのサービスを利用することも可能です。当社は適切な免責事項を作成するだけでなく、法律改正に合わせて自動的に更新することもサポートいたします。