2026年9月29日付け、税務局発行の、中小企業に対する法人税(CIT)の免税優遇措置の適用条件に関する問題への回答についてのオフィシャルレター第7191/CT-QLDN号
KMC Consulting Company Limited によって
政令第20/2026/NĐ-CP号第7条3項では、出資額が最も多い者、または法定代表者が、現在も事業活動を行っている他の企業の経営に参加している場合、企業は設立後最初の3年間における法人税の免税優遇措置を適用されないと規定されています。
出資者である個人は、当該企業において出資額が最も多い者の一人であると同時に、現在も事業活動を行っている別の企業の法定代表者でもあります。
したがって、出資額が最も多い個人が、現在も事業活動を行っている別の企業の法定代表者を兼ねている企業は、規定に基づく免税措置の対象には該当しません。
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