2026年8月24日付け、国会発行の、個人および企業に対する個人所得税・法人税の減税に関する決議第43/2026/QH16号
KMC Consulting Company Limitedによって
- 2026年および2027年の課税期間において、2026年および2027年の年間売上高が10,000,000,000ドン以下である居住者である個人の事業所得について、納付すべき個人所得税額を30%減額する。
- 2026年および2027年の課税期間において、年間売上高が10,000,000,000ドン以下である、ベトナム法令に基づき設立された企業・組織の所得について、納付すべき法人税額を30%減額する。ただし、本決議の施行日後に企業の分割・分離により設立された企業で、分割・分離後の各企業の2026年および2027年の年間売上高の合計が10,000,000,000ドンを超える場合を除く。
企業が法人税法または国会のその他の法律・決議の規定に基づく税制優遇を受けている場合、本項に規定する法人税の減額額は、税制優遇額を控除した後の納付すべき法人税額を基礎として計算する。
- 本決議は2026年8月24日より施行され、2026年および2027年の課税期間に適用される。
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