2026年7月28日付け、財務省発行のVATおよび法人税の課税売上高の算定に関するオフィシャルレター第5319/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
ベトナム・米国間の二重課税防止条約は、現時点で発効していないため、当該条約の規定を適用する根拠はありません。企業の2023年および2024年の各課税年度におけるVATおよび法人税の課税売上高は、事業者が享受する商品販売およびサービス提供による収入の全額とし、米国において源泉徴収された税額を含むものとします。企業が外国において法人税を納付しており、通達第80/2021/TT-BTC号に添付された付録03-4/TNDNの規定に基づく納税証憑を有する場合、納付済みの法人税額を控除することができます。ただし、当該控除額は、ベトナムにおいて納付すべき法人税額を上限とします。また、企業が収入をベトナムへ送金した国における法人税率が、ベトナムの法人税法に基づく法人所得税率より低い場合、当該差額について、ベトナムの法人税法に基づき算定した法人税額との差額を納付するものとします。
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