2026年6月30日付け、財務省発行の輸出入貨物に対する税務管理の規定に関する通達第86/2026/TT-BTC号

KMC Consulting Company Limited によって

2026年6月30日付け財務省通達第86/2026/TT-BTC号は、通関または貨物引渡し後に納税すべき税額が発生した輸出入貨物に係る納税期限について、第4条において以下のとおり規定しています。

1. 修正申告を行う場合の納税期限

修正申告については、本条2項、第3項および第4項に規定する特別な場合を除き、当初の税関申告書に適用される納税期限に従います。

2. 分析・品目分類または鑑定が必要な貨物

納税者は、貨物の引渡し前に、申告したHSコードおよび税率に基づき税額を仮納付しなければなりません。

分析・品目分類または鑑定の結果、納付すべき税額が増加した場合、納税者は税関の電子データ処理システムを通じて修正申告の要請を受けた日から5営業日以内に修正申告を行い、増加税額を納付しなければなりません。

分析・品目分類または鑑定の結果、納付税額が減少した場合、税関は納税者に通知し、修正申告および過納税額の処理を法令に従って行います。

3. 税関申告時点で正式価格が未確定の場合

納税者は、通関または貨物引渡し前に、暫定価格に基づき税額を仮納付しなければなりません。

正式価格が確定した結果、追加納税額が発生した場合、納税者は正式価格が確定した日から5営業日以内に修正申告を行い、差額税額を納付しなければなりません。

正式価格により納付税額が減少した場合、税関は過納税額を法令に従って処理します。

4. ロイヤルティ、ライセンス料および課税価格への加算項目が発生する場合

納税者は、通関または貨物引渡し前に、申告価格に基づき税額を納付しなければなりません。

ロイヤルティ、ライセンス料または販売後の支払額等、課税価格への加算項目が確定した場合、納税者は支払証憑および関連書類に基づき当該加算項目を確定した日から5営業日以内に修正申告を行い、追加税額を納付しなければなりません。

5. 税関による課税決定(追徴課税)が行われた場合の納税期限

原則として、追徴課税に係る納税期限は当初の税関申告書に適用される納税期限に従います。

ただし、以下の場合は、課税決定日から納税期限を起算します。

  • 申告されていない貨物、または税関申告書が取り消された貨物
  • 非課税または免税対象であったものの、当法令の規定により納税義務が発生した貨物
  • 輸出加工・輸出向け製造用輸入貨物または複数の税関申告書に関連する貨物については、第4条に定める原則に基づき納税期限を決定します。

納税者が、分析・品目分類、正式価格の確定または課税価格への加算項目の発生において、納税者が修正申告を行わない場合、または追加税額を期限内に納付しない場合、税関は追徴課税を行い、それぞれの納税義務発生日に基づいて納税期限を決定します。

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