2026年6月16日付け税務局発行の決議第66.16/2026/NQ-CP号に基づく給与・賃金所得に係る個人所得税申告書の申告方法に対するガイダンスに関するオフィシャルレター第4021/CV-NVT号
KMC Consulting Company Limited によって
行政手続の削減・簡素化および投資・事業環境の改善に関する党および国家の方針を実施するため、政府は2026年4月7日付け、生産・事業活動に関連する行政手続および規定の削減・簡素化に関する決議第66.16/2026/NQ-CP号を公布しました。
決議第66.16/2026/NQ-CP 号に添付された付録1.9のD項の税務分野の規定に基づき、2026年4月15日(同決議の施行日)以降、納税者は給与・賃金所得に係る個人所得税申告書について、月次申告から四半期申告へ移行することとなります(通達第80/2021/TT-BTC号に添付された様式02/KK-TNCN号および05/KK-TNCN号)。
2026年5月19日、税務局は電子税務システムのアップグレードを実施し、2026年4月以降の課税期間に係る様式02/KK-TNCN号および05/KK-TNCN号の月次申告書について、受理しないシステム上の対応を行いました。
給与・賃金所得に係る個人所得税の申告期間に関する決議第66.16/2026/NQ-CP号の規定および行政手続簡素化の方針を実施し、納税者の利便性向上を図るため、税務局は以下のとおり案内します。
(1) 管理対象となる納税者に対し、決議第66.16/2026/NQ-CP号の規定に基づき、2026年第2四半期の課税期間から個人所得税申告書(通達第80/2021/TT-BTC号に添付された様式02/KK-TNCN号および05/KK-TNCN号)を四半期ごとに申告するよう案内すること。
(2) 2026年4月分の月次申告書について、既に税務当局が受理し、受理承認通知を発行している納税者に対しては、税務当局は以下のとおり案内すること。
- 2026年第2四半期の申告を行う際、納税者は2026年5月および6月に発生した納税義務に対応するデータのみを集計し、2026年4月分の月次申告書において既に申告済みの納税義務を第2四半期申告書に集計してはなりません。これにより、税額が重複して計算されることを防止します。納税者が2026年4月分の税務申告書に誤りを発見した場合は、規定に従って当該2026年4月分申告書の追加申告を行うこと。
- 納税者は、2026年4月分の月次申告書において発生した個人所得税額(ある場合)について、2026年第2四半期申告書の納付期限(2026年7月31日)まで納付することが認められます。