2026年6月11日付け、税務局発行の新設FDI企業である中小企業に対する法人税の最初の3年間免税に関するオフィシャルレター第3896/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって  

外国投資企業がベトナム法令に基づいて設立・事業登録され、初回の企業登録証明書の交付を受けており、中小企業支援法および政令第80/2021/NĐ-CP号の規定に基づく中小企業の判定基準を満たし、かつ政令第20/2026/NĐ-CP号第7条3項b号に規定される優遇措置の適用除外事由に該当しない場合には、初回の企業登録証明書の交付日から3年間、法人税の免税を受けることができます。ただし、この法人税の免税措置は、法人税法第67/2025/QH15号第18条3項に規定される所得には適用されません。

したがって、税務局はオフィシャルレター第3896/CT-CS号において、中小企業の判定基準を満たすFDI企業は、初回の企業登録証明書の交付の日から3年間、法人税の免除対象となることを明確にしています。

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