2026年5月5日付け、政府発行の付加価値税に関する一部規定の改正・補足に関する政令第144/2026/NĐ-CP号

KMC Consulting Company Limitedによって

政令第144/2026/NĐ-CP号は、2026年6月20日から適用施行されます。

1. VAT非課税対象の追加

a. 人・農業・水産業関連の保険サービスについて:

以下の保険サービスがVAT非課税対象として追加されました。

  • 生命保険、健康保険、学生保険、その他人に関連する保険サービス
  • 家畜保険、農作物保険、その他農業関連保険サービス
  • 漁業活動に直接使用される船舶、漁船、設備および必要機材に対する保険
  • 保険事業法に基づく再保険
  • ベトナム海域、またはベトナムと隣接若しくは対向する沿岸国との間で共同開発区域として合意された海域において、石油・ガス請負業者または外国下請業者が賃借し運用する外国籍の石油貯蔵船、ならびに石油・ガス関連施設・設備に対する保険サービス。

b. 金融・銀行・証券関連サービスについて:

債務および債権の譲渡を含む債権売買、ならびに譲渡性預金証書の売却。

c. 輸出製品について:

未加工の天然資源・鉱物、または加工済みであっても、国家の輸出非奨励品目もしくは輸出制限品目リストに属する天然資源・鉱物の輸出製品。

2. 仕入VAT控除に関する規定の改正(具体的には、区分経理を行わない場合における共通仕入VATの配分方法に関する規定の改正)

  • 信用機関、外国銀行支店、証券会社および保険会社については、配分対象となる総売上高は、各専門法令の規定に基づき算定されるものとされています。
  • 配分比率算定の基礎となる課税売上高には、VATの申告・納付対象外となる商品売上高(該当する場合)も含まれるものとされています。

3. 5,000,000ドン以上の分割払い・後払い購入に関する非現金決済証憑の新規定

  • 書面による契約に基づき、支払期限未到来の場合には、非現金決済証憑が未取得であっても、仕入VATの申告・控除が可能です。
  • 支払期限到来時点で非現金決済証憑が存在しない場合には、納税義務発生期間において、既に控除済み仕入VAT額について減額修正を行う必要があります。
  • 減額修正後に非現金決済証憑を取得した場合には、当該証憑を取得した課税期間において、改めて仕入VATの申告・控除を行うことが可能です。
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