2025年7月3日付け税関総局発行地方行政区画再編に伴う住所変更時の通関手続に対するガイダンスに関するオフィシャルレター第12252/CHQ-GSQL号
KMC Consulting Company Limited によって
輸出入貨物の通関が円滑に行われることを確保するため、2025年7月3日付け税関総局発行のオフィシャルレター第12252/CHQ-GSQL号において、税関総局は、国会および政府の各決議に基づく省級・郡社級の行政単位の再編方針に従った住所変更時の通関手続の実施に関するガイダンスを通知した。
1. 住所変更に伴う通関書類の取扱いについて
新たな行政単位に基づく住所変更手続きが未了の期間中においても、企業は引き続き、旧行政単位に基づく住所情報が記載された各種通関関連書類を使用することができます。
対象となる書類には以下が含まれます:
- 事業登録証明書(営業許可証)
- 商業インボイス
- 船荷証券(B/L)
- 契約書
- 梱包明細書
- 原産地証明書(C/O)
- 専門機関による検査証明書
- 許可証等
税関当局は、再編前の行政単位に基づく住所が記載された書類を受け入れ、新たな行政区画に基づく住所情報への変更手続が完了するまでは、新住所を記載した証憑の再提出を通関申告者に求めません。また、通関手続において、企業に対して不当な負担や煩雑さ、嫌がらせを与えてはなりません。
2. 通関申告者の責任
通関申告者は、財務省通達第38/2015/TT-BTC号第6条5項aの規定に従い、住所情報の変更手続を自主的に実施するとともに、住所変更の完了後は速やかに税関当局へ当該変更内容を通知しなければなりません。
3. 税関当局の責任
3.1. 地方税関支局
- 幹部職員に対し、企業に対する嫌がらせや不当な要求を行わないよう徹底します。
- 輸出入活動を円滑に進めるため、関税手続が規定に従って確実に実施されるようにします。
3.2. 税関情報技術・統計部門
- VNACCS/VCIS、ECUS等の電子通関システムを精査し、新たな行政区画に基づくデータとの整合性を確保するための更新を行うようにします。
- 港湾、倉庫など関係機関と連携し、システム情報の更新を行うようにします。
- 企業による住所変更完了後、その情報の受領および処理を支援するようにします。
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