2025年7月1日付け、財政省発行の付加価値税法の一部条項の詳細規定及び政令第181/2025/NĐ-CP号の実施に対するガイダンスに関する通達第69/2025/TT-BTC号

KMC Consulting Company Limited によって

1. 発行目的

本通達は、付加価値税法および政令第181/2025/NĐ-CP号の一部条項の実施に関する詳細な指針を定めるものであり、納税者および税務機関が法令を正確に運用するための基準を提供することを目的とします。

2. 適用範囲

  • 付加価値税の納税者
  • 税務管理機関
  • 付加価値税の課税対象となる活動に関連する組織および個人

3. 主な規定の概要

a. 付加価値税の非課税対象(第3条

納税者は、以下のような非課税対象の商品・サービスについて、非課税に該当することを証明する書類を適切に準備する必要があります:

  • 種畜・種苗
  • 教科書、新聞、雑誌(輸入品を含む)
  • 人道的援助物資
  • 知的財産権の譲渡

b. 税率0%の適用(第4条

輸出される商品・サービスに対して0%の税率が適用されます。特に電子商取引プラットフォームを通じた取引においては、所定の証憑を整備する必要があります。

c. 付加価値税のパーセンテージ方式による直接計算(第5条

以下のような特定の業種に対し、売上高に基づく一定率で課税が行われる:

  • 1%:卸売、小売
  • 5%:宿泊、仲介、コンサルティング、資産賃貸
  • 3%:製造、運輸、原材料を含む建設
  • 2%:その他明記されていない活動

d. 外国側に代わる付加価値税の納付(第6条

ベトナム国内において組織が、外国の組織・個人に代わって付加価値税を納付する場合、仕入税額控除を受けるためには、法定の納付証憑を備える必要があります。

e. 付加価値税の還付(第7条および第8条

輸出取引および5%税率が適用される商品・サービスの製造・提供活動について、還付税額の計算方法が明確に規定されています。

還付対象となる正確な税額を算定するためには、個別に会計処理された費用と共通費用とを明確に区分する必要があります。

f. ベトナムで事業を行う外国の組織・個人に対する付加価値税(第9条

ベトナムにおいて付加価値税の納税義務がある者および免除される者の範囲が明確化されています。

また、建設業、サービス提供、機器の賃貸など、各事業活動ごとに適用される税率や税額の算定方法についても詳細にガイダンスが示されています。

4. 発効日および旧通達の廃止

本通達は2025年7月1日より施行されます。
同時に、以下を含む複数の旧通達が廃止されます:

  • 通達第219/2013/TT-BTC号
  • 通達第103/2014/TT-BTC号

通達第13/2023/TT-BTC号
など関連するその他の規定も含みます。

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