2025年5月30日付け、税務局発行の法人税に関する新規投資プロジェクトおよび拡張投資プロジェクトに対する法人税の税務政策に関するオフィシャルレター第1482/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

通達96/2015/TT-BTC号第10条3項および第4項、第13条1項の規定に基づき、2015年1月1日以降、企業が投資を行っている地域が法人税の優遇措置が適用される地域に変更された場合、当該企業は、変更が行われた課税年度から残りの期間に法人税の優遇措置を適用することができます。

また、当該企業のプロジェクトが通達96/2015/TT-BTC第10条4項の規定に基づき、拡張投資プロジェクトに該当する場合には、企業は以下のいずれかを選択することができます:

  • 現行稼働中のプロジェクトに適用されている残りの期間に法人税優遇措置を適用することができます。
  • または、拡張投資によって増加した所得部分に対しては、同一地域または同一の法人税優遇分野における新規投資プロジェクトに適用される免税・減税期間と同様の期間を適用することができます。

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