2025年12月26日付け、税務局発行の貸付金の担保資産の売却に係る課税に関するオフィシャルレター第6307/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
以下の法的根拠に基づきます:
- 2014年6月18日付け財務省通達第78/2014/TT-BTC号第7条6項;
- 2024年1月18日付け信用機関法第32/2024/QH15号第199条および第200条。
上記の規定に基づき、以下のとおり指導されます:
信用機関法第32/2024/QH15号第200条の規定に基づき、不良債権に係る担保資産の譲渡に関連する担保提供者および譲受人の納税義務については、税法の規定に従って履行されるものとされています。
法人税法令の規定に基づき、企業が貸付金の担保として保有する自動車等の資産について、執行機関が当該担保資産を競売により売却し不良債権の処理を行う場合には、当該担保資産の譲渡から生じる所得は、2014年6月18日付けの財務省通達第78/2014/TT-BTC号第7条6項の規定に従って認識および算定されるものとされます。
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