2025年11月18日付け、税務局発行の付加価値税政策に関するオフィシャルレター第5282/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
- 納税者がインボイス使用停止の強制執行措置の適用下にある場合であっても、インボイス使用の申請書を提出し、かつ、法令に基づき税務機関が取引ごとにインボイスを発行する対象に該当すると認められるときは、税務機関は当該取引ごとにに税務機関コード付インボイスを付与するものとします。納税者は、税務機関が発行する各回の電子インボイス上の情報の正確性について自ら責任を負うものとします。税務機関が取引ごとに税務機関コード付き電子インボイスを発行する場合における税務義務の確定および申告については、政府の政令第70/2025/NĐ-CP号第1条10項の規定に従い実施されます。
- また、インボイス使用停止の強制執行措置が適用されている場合であっても、納税者が労働者の給与支払または事業活動を継続するために必要な費用を支払う資金を確保する目的でインボイスの使用を申請する文書を提出したときは、税務機関は、納税者が使用するインボイスに記載された売上の少なくとも18%を、政令第126/2020/NĐ-CP号第34条4項d点の規定に基づき国家予算に直ちに納付することを条件として、取引発生の都度インボイスの使用を引き続き認めます。
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