2025年5月8日付け、税務局発行の付加価値税政策に関するオフィシャルレター第1089/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

2013年12月31日付け財務省通達第219/2013/TT-BTC号の第14条1項および第2項、通達第25/2018/TT-BTC号第2条、ならびに2013年8月15日付けの通達第111/2013/TT-BTC号の規定に基づき、企業が輸出向け商品・サービスおよび国内向けの商品・サービス(付加価値税の課税対象と非課税対象の両方)を取り扱う場合、それぞれの活動(輸出、国内非課税販売、国内課税販売)に関連する仕入付加価値税額を区分して会計処理する必要があります。区分して会計処理できない場合、輸出活動に係る仕入れに対する控除対象の付加価値税額は、次のように算定されます。

企業は、輸出活動に係る仕入付加価値税額で区分処理できない部分については、通達第219/2013/TT-BTC号第14条2項(2015年2月27日付け通達第26/2015/TT-BTC号第1条9項aにより修正・補足)に基づき、付加価値税課税対象活動(輸出および国内課税販売)の合計に対する控除可能税額を算定します。輸出業務に係る仕入税額で区分して会計処理できない場合、企業は、直前の還付申告期間に続く申告期間から現在の還付申告期間までの各付加価値税申告期間における、課税売上(国内課税売上および輸出売上を含む)に対する輸出売上の割合に基づき、仕入付加価値税を按分します。

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