ベトナムにおける税務上の独立企業間価格事前合意制度(APA)-注目すべき最新の動向-
KMC Consulting Company Limited によって
ベトナムにおける独立企業間価格事前合意制度(APA)は、現在、前向きな方向で改善が進められています。税務当局は、制度の実効性および関連手続の処理効率の向上に対して明確なコミットメントを示しています。当該変化は、APAの締結を希望する企業にとって有利な環境を整えるものであり、関連者間取引における価格ポリシーの確実性を確保するとともに、税務コストの最適化を図る上で大きな支援となります。
- ベトナムにおいて、独立企業間価格事前合意(APA)とは、関連者間取引における価格ポリシーに関する二国間または多国間の合意を確立することを目的として、納税者と一つまたは複数の税務当局との間で締結される、最大3年間有効の合意です。税務管理法第38/2019/QH14号、政令第126/2020/NĐ-CP号および財務省通達第45/2021/TT-BTC号の規定に基づき、本制度は2021年より正式に導入されています。
本制度は、関連者間取引に係る価格の算定方法および利益水準について、納税者が税務当局と事前に合意を形成することを可能にし、納税者にとっての利便性を高めるものです。
- APA制度は、関連者間取引に係る価格ポリシーの管理において、納税者に対して多くの実務的かつ具体的な利益をもたらします。APAの締結により、企業の価格設定および関連者間取引はあらかじめ税務当局によって承認されるため、国際的な二重課税のリスクを大幅に軽減することができます。あわせて、本制度は、税務調査や検査の頻度を抑制し、書類・証憑に関する要件を簡素化することにより、コンプライアンスコストの削減にも寄与します。さらに、APAは企業に対し、税務上の予見可能性を高め、より的確な予算編成および納税義務の見積もりを可能にする支援手段としても機能します。
- 2026年半ばまでに整備が予定されている改正税務管理法は、APA制度の改善および当該実施の加速に向けた重要な推進力となることが期待されています。
また、2025年7月1日より施行される政令第122/2025/NĐ-CP号に従い、財務省および税務当局は、APAの審査および締結に関する大部分の権限を正式に付与されます。当該新しい規定は、従来と比較してAPA申請の処理期間を大幅に短縮する効果があると評価されています。
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