オフィシャルレター第534/TCT-QLN号(2025年2月11日付)は、ロンアン省税務局のオフィシャルレター第5100/CTLAN-QLN号(2024年11月11日付)に対する税務総局の回答であり、出国一時停止に関する意見照会について述べたものです。
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この件について、税務総局の見解は以下のとおりです。
2019年6月13日付け、政府の税務管理法第38/2019/QH14号第124条第7項において、以下のように規定されています。「7. 納税者の法定代理人である個人は、出国前に行政執行の強制措置を受けている企業の納税義務を完了する必要があり、出入国に関する法律の規定に基づき、出国が一時的に制限される可能性がある。」また、2020年10月19日付け、政府の政令第126/2020/NĐ-CP号第21条第1項において、以下のように規定されています。
「出国一時停止措置の対象には以下が含まれる。
- a) 納税者の法定代理人である個人で、その納税者が税務管理に関する行政執行の強制措置を受けており、納税義務を完了していない場合。]
さらに、2024年4月10日付け、総税局発行のオフィシャルレター第1457/TCT-QLN号では、以下の指針が示されています。
「ある個人が、行政執行の強制措置を受けている企業の法定代理人ではなくなったことが明確に確認され、かつ当該企業の未納税額について責任を負わないと判断される場合、その個人は、税務管理法第38/2019/QH14号の第124条第7項、およびベトナム国民の出入国管理法第49/2019/QH14号の第36条第5項の規定に基づく出国一時停止の対象には該当しません。」
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