2020年7月14日付、税務総局発行のオフィシャルレター・第2835/TCT-TTKT号によると、議定・第68/2020/NĐ-CP号(以下、「議定・第68号」という)が規定する連結取引がある会社に対して法人税(以下、「法人所得」という)を計算する目的の為の控除される支払利息の上限の適用については以下のようになります。
- 2019年度の法人税の確定申告期間に対して:会社は2020年3月31日前の期限の確定申告期間に従って、2019年度の法人税の確定申告を行った場合、議定・第68号に従って、法人税の確定申告書を追加申告することになります。会社は2019年度の法人税の確定申告を行っていない場合、議定・第68号にある修正・追加の規定で実施することになります。
- 2017年、2018年度の課税期間の遡及の処理に対して:
議定・第20号の第8条第3項に従って、2017年、2018年度の上限支払利息の遡及の処理は議定・第68号の第1条を修正・補足する議定・第20号の第8条第3項第3点だけ適用されます。詳細は以下のようになります。
支払利息の上限を20%から30%に引き上げ
純支払利息の計算方法の適用(利息、預金金利、ローアン金利)
費用の繰り越しの規定に対しての遡及が適用されない、免除対象を拡張します。