発行された領収書(電子キーで署名済み)は間違いが発生する場合、処理はどのようにしたらいいでしょうか。

回答:

  • ケース1:通達・第26/2015/TT-BTC号により氏名、場所が間違ったが、税コードが正しい場合、両当事者が訂正領収書を発行する必要がないので、修正合意書を作成するだけです。
  • ケース2通達・第32/2011/TT-BTC号の第9条に従うその他の間違いは以下の通りです。
  1. 売り手は電子領収書を発行し、買い手に送付しましたが、商品の引渡、サービスの提供を実行しない、又は電子領収書が発行され、買い手に送付したが、買い手が税務をまだ申告していない場合、誤差があったら、売り手及び買い手が合意し、承認された後、この電子領収書を取り消すことができます。電子領収書の取り消しは関連当事者が合意された期限に従って有効になります。行政官が検査する為、取り消された電子領収書が保管されなければなりません。売り手は本通達の規定により、新電子領収書を発行し、買い手に送付することになります。新電子領収書には“本領収書は領収書・第……号を置き換え、番号、発行日”という字を記載しなければなりません。
  1. 売り手は電子領収書を発行し、買い手に送付しましたが、商品の引渡、サービスの提供を実行し、売り手及び買い手が税務申告を行った場合、誤差があったら、売り手及び買い手は誤差をはっきりに記載する合意書を作成し、両当事者が合意書に署名する必要があります。同時に売り手は訂正領収書を発行することになります。新電子領収書には訂正理由(増加・減少)、商品数、販売額、VAT税率、VAT額、番号をはっきりに記載する必要があります。訂正領収書に基づいて、売り手及び買い手は現行の領収書及び税務の管理に関する規定により修正申告を実行することになります。訂正領収書には負数が記載されません。
出張の為の航空券の購入費は損金算入になる為、証明書類は何の書類が必要ですか。

回答:

通達・第96/2015/TT-BTC号の第4条第2項第2.9点によると、企業は事業生産活動の為、電子商取引ウェブサイトを通じて労働者に出張の航空券を購入した場合、航空券の購入費は損金算入になる為、以下のような証憑書類は必要になります。

  • 電子航空券
  • 搭乗券
  • 出張者の氏名がある現金を使用しない支払証明書

又、搭乗券がない場合、以下のような証憑書類は必要になります。

  • 電子領収書
  • 出張決定書
  • 出張者の氏名がある現金を使用しない支払証明書
今年に購入した領収書の数は使い果たされておりません。翌年にこれらの領収書を使い続ける為、更新料を支払う必要がありますか。電子領収書の保管期限はどのぐらいですか。

回答:

有効期限が切れた時、顧客は登録した電子領収書の数を使い果たされない場合、発行された電子領収書を管理・保管する為、ソフトを利用することができますが、残りの電子領収書を発行することができません。残りの電子領収書を使い続く為、顧客は追加の使用期間に従う更新料を支払う必要があります。

電子領収書の保管期間は会計法に規定されている期間に従います。(現行、10年間である)

買い手は電子領収書から紙領収書に交換する需要がある場合、売り手は交換が実施できますか。 もしできたら、何回まで交換できますか。

回答:

売り手は商品の循環過程の時に商品の起源を証明する為、電子領収書から紙領収書に交換することができますが、一回だけ交換されます。

商品の起源を証明する為、電子領収書から交換する紙領収書は通達・第32/2011/TT-BTC号の第12条第2,3,4項を満たさなければならないし、売り手の社印及び法的な代表者の署名も必要になります。

建設工事に対しての領収書の発行時点はいつ?

回答:

通達・第39/2014/TT/BTC号の第3章第16条第2aによると、建設契約の領収書の発行時点は料金を領収したかどうかを区別しなく、建設量や設置完了や建設等の受入・引渡しの時点になります。詳細は以下の通りである。

  1. サービス工程・各項目の引渡しもしくは何度も引き渡す場合、各引渡しの際に商品・サービスの価値もしくは数量に対応する領収書を発行しなければならない。
  2. 不動産事業組織は基本的なインフラの建設、販売の為の住宅建設、契約に記載されるお金を領収する進度もしくはプロジェクトの実施進度に従う譲渡を行う場合、領収書の発行日はお金の領収日になります。
当社はプロモーション(顧客が商品を購入する時に会社が顧客に200,000ドン相当のスーパーで商品を購入するクーポンを差し上げる)を実行しています。会社は顧客に領収書を発行する際に付加価値税の課税価格には200,000ドンのクーポンをプラスする必要がありますでしょうか。

回答:

財務省発行の通達・第219/2013/TT-BTC号の第7条第5項第c点によると:

‐ 商事法に従うプロモーション用の商品・製品・サービスに対しての課税価格は0で確定されます。商事法に従わないプロモーション用の商品・製品・サービスは内部使用、贈り物用の商品・サービスのように税務を申告しなければなりません。

したがって、商事法に従うプロモーション用の商品・製品・サービス(工商局に登録しなければならない)に対しては御社はVAT領収書を発行する場合、領収書には商品の価格だけ表示し、200,000ドンのクーポンの価値を含めません。

商事法に従わないプロモーション用の商品・製品・サービスはに対しては御社はVAT領収書を発行する場合、領収書には商品の価格を表示する以外に、200,000ドンのクーポンの価値をプラスする必要があります。