2025年6月24日付け、税務局発行の個人所得税の控除証明書の使用に関するオフィシャルレター・第1992/CT-CS号

KMC Consulting Company Limited によって

 個人が所得支払機関に個人所得税の確定申告の委任を行った場合、当該所得支払機関は、当該個人に対して個人所得税の控除証明書を発行しないものとされます。

 一方、個人が税務機関に対して直接個人所得税の確定申告を行う場合は、個人所得税確定申告書類において、当該年に控除された個人所得税額を証明するために控除証明書を添付する必要があります。

 現行規定により、個人の給与・賃金に係る個人所得税の確定申告期限は、所得支払機関の申告期限の後に設定されています。そのため、暦年終了後に個人が先行して申告を行い、所得支払機関がまだ個人所得税の確定申告を完了していない場合、税務システム上には当該個人の収入および控除済みの税額情報が十分に反映されていないことがある。この場合、控除証明書は、個人が個人所得税の確定申告を行うための根拠資料となり、また税務機関が申告内容を照合・確認する際の基礎資料ともなります。

 なお、所得支払機関が既に個人所得税の確定申告を完了し、当該個人の収入情報および控除済み税額が税務システム上に正確に登録されている場合には、所得支払機関が個人に対し控除証明書を発行した場合には、個人はその証明書により、自己の把握する収入情報・控除税額と所得支払機関の申告内容を相互に照合でき、企業による収入額や控除税額の誤申告等を防止することができます。

 ただし、所得支払機関が既に活動を停止しており、個人に対して控除証明書を発行できない場合には、税務機関は税務システムにおけるデータベースを根拠として、個人の申告書類を審査し、控除証明書の提出を不要とする取扱いを行います。

 なお、2025年6月1日以降は、電子形式の個人所得税控除証明書に関するデータの使用は、2025年3月20日付けの政府の政令・第70/2025/NĐ-CP号および2025年5月31日付け財務省の通達・第32/2025/TT-BTC号の規定に従って実施されます。

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