2025年3月6日付け、ビンディン省税務局発行の業務委託契約および各種手当に対する課税所得の確定に関するオフィシャルレター第833/CTBDI-TTHT号

 KMC Consulting Company Limitedによって

1.業務委託契約に関する個人所得税源泉徴収について

企業が業務委託契約を締結および1回あたり2百万ドン以上の報酬所得を支払う場合は、以下の通り処理します。

  • 業務委託契約の期間が3か月以上である場合、企業は通知111号第25条第1項b.1項に基づき、部分累進税率で個人所得税を源泉徴収します。
  • 業務委託契約の期間が3か月未満である場合、企業は、通知111号第25条第1項i項の規定に基づき、1回あたり2百万ドン以上の支払い額に対して10%の税率で源泉徴収します。または、受取人が収入に関する誓約に基づいて、支払側の企業は源泉徴収を行わないことができます。(誓約した個人は自己の誓約内容に責任を負い、不正が発覚した場合は税務管理法に基づき処分されます)。

2.定額支給項目に関する個人所得税について

2.1 文房具費用、出張費、電話料金に関する定額支給について

企業が社内の財務管理規定に基づき、従業員に対して定額支給金を支払う場合、 通知111/2014/TT-BTC号第2条第2項đ.4および通知96/2015/TT-BTC号第4条の規定に準じて、文房具費、出張者に対する出張手当、電話代などの実費精算額は課税所得に含めません。

2.2 制服手当に関する定額支給について

企業が労働者に対して1人当たり年間5百万ドンを超える制服手当を支給する場合、その超過分は課税所得に含めます。 

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