2025年10月22日付け、税務局発行の資産賃貸収入に係る税務政策に関するオフィシャルレター第4613/CT-CS号
KMC Consulting Company Limited によって
1. 個人による資産賃貸活動の税務管理について
- 資産を賃貸する個人とは、住宅、敷地、店舗、工場、倉庫などの資産の賃貸(宿泊サービスを除く)、運転者を伴わない輸送手段や機械設備の賃貸、ならびにサービスを伴わないその他の資産の賃貸により収入を得る個人を指します。
- また、宿泊サービスを営む個人とは、観光客や短期滞在者に対する短期宿泊施設の提供、学生・労働者などに対する長期宿泊施設(アパートを除く)の提供、あるいは飲食サービスや娯楽手段を伴う宿泊施設の提供を行う者を指します。
2. 年間売上高が100,000,000ドン未満の個人の税務管理について
- 暦年における生産・事業活動からの年間売上高が100,000,000ドン以下(2026年1月1日以降は200,000,000ドン以下)の個人事業者または個人経営者は、付加価値税法および個人所得税法の規定に基づき、付加価値税および個人所得税の非課税対象となります。個人事業者および個人経営者は、正確かつ誠実、完全に税務申告を行い、期限内に税務申告書を提出する責任を負い、その内容の正確性、誠実性、完全性について法的責任を負います。税務申告および税務申告書の提出方法については、2021年6月1日付け財務省発行の通達第40/2021/TT-BTC号第11条および第13条に定められています。
3. eTax Mobileアプリケーションおよび申告書様式について
- 現在、個人向け電子税務アプリケーションにおいては、支払単位ごとまたは暦年単位での資産賃貸申告書の作成が可能となっています。eTax Mobileアプリケーション上では、2021年6月1日付け財務大臣発行の通達第40/2021/TT-BTC号に添付された様式「01/CNKD-個人事業者・個人経営者に係る税務申告書」に基づく申告機能が既にサポートされています。
- 資産賃貸活動に係る税務申告書については、同通達に添付の様式「01/TTS-資産賃貸活動に係る税務申告書」に基づき、税務総局において今後、当該申告機能のアップグレードが実施される予定です。
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