2025年最新 会社法に基づく禁止行為の総括
KMC Consulting Company Limitedによって
2025年6月17日、国会は企業法第76/2025/QH15号の一部条文を改正・補足する法律を公布しました。これにより、禁止される行為は、2020年企業法第16条(2025年改正法第1条第5項にて改正・補足)において以下の通り明確に規定されております。
- 企業法の規定に反して企業登録証明書を発行または発行拒否すること、設立者に対し法定書類以外の資料の提出を要求すること、企業設立や事業活動の過程において遅延・煩雑・妨害・嫌がらせ行為を行うこと。
- 企業法および会社定款に基づき、所有者・構成員・株主の権利および義務の履行を妨げること。
- 法定に従い企業登録を行わずに企業形態で事業活動を行うこと、または企業登録証明書が取消された後や、事業活動停止期間中に引き続き事業活動を行うこと。
- 企業登録申請書類または登録内容変更申請書類において、虚偽または不実、不正確な情報を申告すること。
(注:2025年7月1日以前は、「不実かつ不正確な情報の申告」が禁止されておりました。)
- 出資義務を履行せず、資本金の調整手続きを行わないまま虚偽の資本金を申告すること、または出資資産の価値を意図的に誤って評価すること。
(注:2025年7月1日以前は、「虚偽の資本金申告、登録どおりに出資しないこと、出資資産の故意による過小・過大評価」が禁止されておりました。)
- 投資禁止業種での事業活動、外国投資家に対して市場参入が認められていない業種での事業活動、条件付き投資業種で要件を満たさずに事業を行うこと、または要件を維持せずに事業を継続すること。
- いかなる形態であれ、詐欺・マネーロンダリング・テロ資金供与行為を行うこと。
企業解散決定後に禁止される行為
2020年企業法第211条の規定に基づき、企業解散の決定がなされた時点以降、企業および企業管理者は以下の行為を行うことが禁止されます:
- 企業資産の隠匿または処分;
- 債権回収権を放棄または減少させること;
- 無担保債務を企業資産による担保付き債務に変更すること;
- 解散手続きに必要な場合を除き、新たな契約を締結すること;
- 企業資産を質入れ・抵当・贈与・貸与すること;
- 有効な契約の履行を中止すること;
違反行為の性質および程度に応じて、第211条第1項の規定に違反した個人は、行政処分または刑事責任を問われる場合がございます。損害が発生した場合は、法令に基づき賠償責任を負わなければなりません。
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