2025年1月15日付け、税務総局発行の税金および領収書に関する行政違反行為の処罰についてのオフィシャルレター・第216号/TCT-PC
KMC Consulting Company Limited によって
罰金の金額:
行政違反処理法では、各違反行為に対する罰金の金額は政府によって規定されますが、2020年改正を含む2012年行政違反処理法第24条に基づき、各国家管理分野における最大金額を超えることはありません。税金および領収書に関する違反については、2020年10月19日付けの政令・第125号/2020/NĐ-CP(2021年11月16日付けの政令・第102号/2021/NĐ-CPによる改正および補足)に基づき、独自の罰金枠が設けられています。また、複数の違反行為がある場合、それらすべてに対して1つの処罰決定のみが発行されます。罰金額は、2020年改正を含む2012年行政違反処理法・第24条第1項のポイントcおよびポイントdで規定される最大金額の制限を受けず、各違反行為に対する罰金額の合計となります。
加重事情「大規模な行政違反」について:
領収書に関する違反が10件以上の領収書を含む場合、この加重事情が適用されます。ただし、1回の処罰において複数の領収書違反がある場合でも、違反が10件以上の領収書を含む場合を除き、この加重事情は適用されません。
加重事情「複数回の行政違反」について
個人または組織が複数回行政違反を行い、未処罰の状態である場合、2回目以降の違反行為には、2020年改正を含む2012年行政違反処理法第10条第1項ポイントbの規定に基づき、より厳しい処罰が科されます。
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