政府による、付加価値税法の一部規定の実施を指導するための政令第181/2025/NĐ-CP号の公布

KMC Consulting Company Limitedによって

本政令では、税額控除が認められる具体的なケースおよび付随する条件について規定しております。

政令第26条において、政府は2024年付加価値税法第14条第2項b号の規定を以下のとおり明確化しております。

1. 5百万ドン以上の領収書に係る税額控除の条件:

企業が5百万ドン(VATを含む)以上の金額の財貨・サービスを購入する場合、非現金決済を行わなければ税額控除を受けることができません。

非現金決済とは、銀行振込または政令第52/2024/NĐ-CP号に基づく電子決済手段による支払いを指します。

※注意:買い手が売り手の口座に現金を直接入金した場合は、非現金決済として認められません。

2. 特別な場合においても税額控除が認められるケース:

  • 財貨・サービスによる相殺:

仕入れた財貨・サービスの価値を、販売した財貨・サービスの価値と相殺する場合、または財貨の貸借がある場合には、以下の書類が必要となります:

    • 相殺による支払方法が明記された契約書;
    • 両当事者による照合および確認の議事録;
    • 第三者が債権債務の相殺に関与する場合には、三者間で締結された債権債務相殺に関する議事録。
  • 金銭による債権債務の相殺:

両者間で資金の貸与・借用、または代理支払いを行う場合には、以下の書類が必要です:

    • 事前に作成された書面による貸借契約;
    • 貸し手の口座から借り手への振込証憑;
    • 売り手による支援金や代理支払いと仕入財・サービスの価値を相殺するケースも含まれます。

3. 同一日の複数回購入に係るケース:

企業が同一販売者から同一日に複数回に分けて商品・サービスを購入し、各回の金額が5百万ドン未満であっても、合計が5百万ドン以上となる場合には、非現金決済に関する証憑がなければ税額控除を受けることができません。

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