2025年2月26日付け、ビンズオン省税務局発行の「外国契約者税に関する」オフィシャルレター第2655/CTBDU-TTHT号:

KMC Consulting Company Limitedによって

フランスから機械設備のラインを輸入する場合、取引先はベトナムにおいて所得を発生させる外国契約者に該当します。したがって、当該外国契約者の所得は、財務省の通達103/2014/TT-BTC号の規定に基づき、外国契約者税の課税対象となります。

また、取引先の資産譲渡による所得が、ベトナムとフランス間の二重課税防止協定の適用対象となる場合、免税または減税の通知手続きは、財務省の通達80/2021/TT-BTC号の規定に従って実施されます。

  • 免税・減税申請書類には以下の書類が含まれます:
    1. 標準様式01/HTQTに基づく申請書
    2. 居住国の税務当局が発行した居住証明書
    3. ベトナムおよび海外の組織・個人と締結した契約書
    4. 委任状(該当する場合)
    5. 課税年度の居住証明書(領事認証済み)
    6. 契約当事者による契約履行の確認書
    7. 新たに締結されたベトナムおよび海外の組織・個人との経済契約(該当する場合)
    8. 居住証明書が未提出の場合、課税年度終了後の翌四半期内に領事認証済みの居住証明書を提出する旨の誓約書
  • 提出期限:
    1. 控除・申告方式の場合:
    • 法人税の仮計算時:四半期ごとの法人税仮納付と同時
    • 法人税の確定申告時:法人税確定申告書と同時
    1. 直接課税方式の場合:
    • 事業活動およびその他の所得:申告期限の15日前まで
    • ベトナムでの業務契約終了時または課税年度終了時(いずれか早い時点)の15日前までに、外国契約者は、領事認証済みの原本居住証明書(または認証済みの写し)を契約を締結したベトナム側または所得を支払うベトナム側に提出し、ベトナム側は、居住証明書を受領した日から3営業日以内に税務署へ提出
    1. 混合方式の場合:
    • 申告期限の15日前まで
    • 契約終了時または課税年度終了時(いずれか早い時点)の15日前までに、外国契約者は、領事認証済みの原本居住証明書(または認証済みの写し)を税務署へ提出

詳細な情報や関連する税務サービスが必要な場合は、お気軽にご連絡いただき、専門的なアドバイスを受けてください。

サイト: https://kmc.vn/
ホットライト: +84 81 489 4789 または +84 91 988 9331
メール: info@kmc.vn