株式譲渡に関する規定
法的根拠:
- 企業に関する法律第59/2020/QH14号、2021年1月1日施行
- 事業登録に関する政令第01/2021号、2021年1月1日施行
- 循環第92/2015/TT-BTC号、2015年7月30日施行
株式譲渡の概要:
株式譲渡とは、株式会社の株主が自分の株式を他の株主に譲渡するプロセスを指します。株式譲渡に関する規定は以下の通りです。
譲渡可能な株式の種類:
- 普通株式
- 配当優先株式
- 償還優先株式
譲渡不可の株式:
- 議決権優先株式は譲渡できません。
設立株主:
- 会社が事業登録証明書を取得してから3年以内に、設立株主は次のことができます。
- 普通株式を他の設立株主に自由に譲渡することができます。
- 設立株主以外の株主に株式を譲渡するには、株主総会の承認が必要です。
- 会社が事業登録証明書を取得してから3年以内に、設立株主は次のことができます。
通常株主(設立株主以外):
- 他者に自由に株式を譲渡する権利があります。
譲渡方法:
- 株式は契約または株式市場での取引を通じて譲渡できます。
株式会社における株式譲渡手続き:
変更の通知:
- 設立株主が事業登録証明書発行から90日以内に登録された株式の代金を支払っていないか、または一部のみを支払った場合にのみ、事業登録局への通知が必要です。
内部株式譲渡プロセス:
- 企業は内部株式譲渡において株主情報の変更を登録する必要はありません。譲渡書類は社内で保管されます。
外国投資家の移転:
- 外国投資家が株式譲渡に関与する場合、会社は、2021年1月1日付けの政令第01/2021/ND-CP第58条に基づいて、事業登録局に通知しなければなりません。
株式譲渡手続き:
- 株主総会を開催し、株式譲渡について決議する。
- 株式譲渡契約を締結し、署名する。
- 譲渡契約の議事録を作成し、署名する。
- 会社の株主名簿に株主情報を更新・修正する。
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