政令第320/2026/NĐ-CPに基づく外国人のVNeID登録
KMC Consulting Company Limited によって
2026年8月13日、政府は、電子識別および電子認証に関する政令第69/2024/NĐ-CP号の一部規定を改正・補足する政令第320/2026/NĐ-CP号を公布しました。同政令は2026年9月28日より施行される予定であり、外国人に対する電子識別アカウントの発行について、注目すべき変更が規定されています。
1. 外国人は、一時滞在カードまたは永住カードの保有が不要となります
従来の規定では、6歳以上の外国人が電子識別アカウントの発行を受けるためには、ベトナムにおける一時滞在カードまたは永住カードが既に発行されていることが必要でした。
2026年9月28日より、この規定が変更されます。政令第320/2026/NĐ-CP号に基づき、ベトナムに合法的に入国した外国人またはベトナムに合法的に居住している外国人は、本人の希望に応じて、電子識別アカウントの発行を受けることができます。
したがって、外国人は、VNeIDを登録するために一時滞在カードまたは永住カードを保有する必要がなくなります。これは、特に短期間ベトナムで就労する外国人や、まだ一時滞在カードの発給を受けていない外国人にとって、大きな利便性向上につながる改正といえます。
2. 電子識別アカウントの登録手続き
登録を希望する外国人は、省級公安の出入国管理機関にて手続きを行います。基本的な手続きは以下のとおりです。
- ステップ1: パスポートまたは国際旅行証明書類を提示し、電子識別アカウントの発行を申請します。
- ステップ2: 電子識別アカウント発行申請書(様式TK01)に基づき、本人名義の携帯電話番号、メールアドレス(ある場合)および連携を希望する書類の情報を提供します。
- ステップ3: 受付担当者がシステムに情報を入力し、国家出入国管理データベースとの照合・認証のため、顔写真および指紋を採取します。同時に、VNeIDアプリケーションのインストールおよび利用方法について案内します。
- ステップ4: 出入国管理機関が、電子識別・電子認証システムを管理・運用する機関に対して、電子識別アカウントの発行を申請します。
- ステップ5: 登録結果は、VNeIDアプリケーション、本人名義の携帯電話番号または登録済みのメールアドレスを通じて通知されます。
3. 処理期間が短縮されます
- 2営業日: 顔写真および指紋が既に国家出入国管理データベースに登録されている場合
- 5営業日: データベースに生体情報がまだ登録されていない場合
登録結果は、国民電子識別アプリケーション、本人名義の携帯電話番号または登録済みのメールアドレスを通じて通知されます。
4. VNeID上で書類を連携することができます
政令第320/2026/NĐ-CP号により、外国人は、国民電子識別アプリケーション上で、普通パスポート、査証(ビザ)、査証免除証明書、一時滞在カードおよび永住カードなどの一部の書類を連携することが認められています。
情報および書類が規定に従って連携された場合、電子データを利用することにより、各種手続において、既に連携済みの書類については再提出の負担が軽減されることとなります。